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児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

  昭和38・8・8・政令300号  
改正昭和61・3・25・政令 34号−−
改正昭和62・3・27・政令 70号−−
改正昭和63・3・23・政令 44号−−
改正平成元・3・29・政令 78号−−
改正平成2・3・30・政令 72号−−
改正平成3・3・29・政令 70号−−
改正平成4・3・21・政令 42号−−
改正平成5・3・26・政令 61号−−
改正平成6・3・24・政令 68号−−
改正平成6・7・8・政令226号−−
改正平成10・3・20・政令 47号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・7・3・政令245号−−
廃止平成16・3・31・政令111号−−

(都道府県に交付する事務費の額)
第1条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第21条の2の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、都道府県における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(法第6条に規定する認定を受けている者をいう。以下同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が1060円を基準として定める額に、当該年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有する受給者の数(当該都道府県の区域内にある市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)の区域内に住所を有する受給者(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)を除く。)の数を除く。)を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
《改正》平14政245
(市町村に交付する事務費の額)
第2条 法第21条の2の規定により毎年度国が各市等に交付する事務費の額は、次に掲げる額の合計額とする。
1.市等における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(既認定者等を除く。以下この号において同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が1430円を基準として定める額に、当該年度の12月31日において当該市等の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2.市等における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(既認定者等に限る。以下この号において同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が430円を基準として定める額に、当該年度の12月31日において当該市等の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
《追加》平14政245
 法第21条の2の規定により毎年度国が各町村(福祉事務所を設置する町村を除く。以下同じ。)に交付する事務費の額は、町村における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者1人当たりの額として厚生労働大臣が430円を基準として定める額に、当該年度の12月31日において当該町村の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
《改正》平14政245
附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和38年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。

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