老人福祉法施行令
《最初》
第1条(老人居宅介護等事業の対象者)
第2条(老人デイサービス事業の対象者)
第3条(老人短期入所事業の対象者)
第3条の2(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)
第4条(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)
第5条(居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)
第6条(法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由)
第7条(法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者)
第8条(老人デイサービスセンターの通所者)
第9条(老人短期入所施設の入所者)
第10条(特別養護老人ホームの入所者)
第11条(国又は都道府県の補助)
第12条(大都市等の特例)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(法附則第8条第1項の政令で定める者)
第3条(国の貸付金の償還期間等)