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老人福祉法施行令

【目次】
  昭和38・7・11・政令247号  
改正昭和62・1・13・政令  4号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成4・9・30・政令321号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・4・1・政令152号−−
改正平成15・4・1・政令193号−−
改正平成17・4・1・政令143号==
改正平成17・6・29・政令231号−−
改正平成18・3・31・政令154号==

(老人居宅介護等事業の対象者)
第1条 老人福祉法(以下「法」という。)第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第10条の4第1項第1号の措置に係る者
2.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
3.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護及び同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
《改正》平18政154
(老人デイサービス事業の対象者)
第2条 法第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
2.介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
3.生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第16項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
《改正》平18政154
(老人短期入所事業の対象者)
第3条 法第5条の2第4項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第10条の4第1項第3号の措置に係る者
2.介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
3.生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
《改正》平18政154
(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)
第3条の2 法第5条の2第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第10条の4第1項第4号の措置に係る者
2.介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
3.生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
《追加》平18政154
(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)
第4条 法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第10条の4第1項第5号の措置に係る者
2.介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
3.生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
《改正》平17政231
《改正》平18政154
(居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)
第5条 法第10条の4第1項第1号の措置は、当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第2項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
《改正》平18政154
 法第10条の4第1項第2号の措置は、当該65歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。
《改正》平18政154
 法第10条の4第1項第3号の措置は、当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。
《改正》平18政154
 法第10条の4第1項第4号の措置は、当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第5項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。
《追加》平18政154
 法第10条の4第1項第5号の措置は、当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第8条第16項に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第6項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。
《改正》平17政231
《改正》平18政154
(法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由)
第6条 法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
1.当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
2.当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。
3.災害その他の事情により当該65歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。
《改正》平17政143
(法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者)
第7条 法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者は、当該65歳以上の者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。
(老人デイサービスセンターの通所者)
第8条 法第20条の2の2の政令で定める者は、第2条各号に掲げる者とする。
《改正》平17政143
(老人短期入所施設の入所者)
第9条 法第20条の3の政令で定める者は、第3条各号に掲げる者とする。
《改正》平17政143
(特別養護老人ホームの入所者)
第10条 法第20条の5の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.法第11条第1項第2号の措置に係る者
2.介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
3.生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第24項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
《改正》平18政154
 
《2条削除》平17政143
(国又は都道府県の補助)
第11条 法第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第21条第1号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第28条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
《改正》平17政143
(大都市等の特例)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第34条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の31の2第1項から第3項までに定めるところによる。
《改正》平17政231
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第34条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10に定めるところによる。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年8月1日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
(法附則第8条第1項の政令で定める者)
第2条 法附則第8条第1項の政令で定める者は、医療法人とする。
《全改》平14政027
《改正》平17政143
(国の貸付金の償還期間等)
第3条 法附則第8条第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《全改》平14政027
《改正》平17政143
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第8条第1項から第3項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《全改》平14政027
《改正》平17政143
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《全改》平14政027
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《全改》平14政027
 法附則第8条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《全改》平14政027
《改正》平17政143
 
《5条削除》平14政027

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