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住宅宅地債券令

【目次】
  昭和38・4・25・政令146号  
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成12・4・19・政令203号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・6・23・政令352号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成18・8・18・政令273号−−
改正平成19・2・23・政令 31号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
《改題》平11政256・旧・住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令
《改題》平16政160・旧・住宅宅地債券及び宅地債券令

(形式及び発行方法)
第1条 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
《改正》平11政256
《改正》平16政160
《改正》平17政255
《改正》平19政031
 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)第7条の16第3号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
《全改》平17政255
《改正》平19政031
 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
《全改》平17政255
《改正》平19政031
(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
第2条 沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
《改正》平11政256
《改正》平16政160
《改正》平19政031
(住宅宅地債券申込証)
第3条 住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証にその引き受けようとする住宅宅地債券の数及び住所並びに主務省令で定める事項を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《改正》平11政256
《改正》平16政160
 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.住宅宅地債券の名称
2.住宅宅地債券の総額
3.各住宅宅地債券の金額
4.住宅宅地債券の償還の方法及び期限
5.住宅宅地債券の発行の価額
6.無記名式である旨
7.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
《改正》平16政160
 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
2.利息の支払の方法及び期限
《追加》平12政203
《改正》平16政160
(割当て)
第4条 発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
《改正》平11政256
《改正》平16政160
《改正》平19政031
 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第27条第4項に規定する者、住宅債券積立者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者、住宅債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
《改正》平11政256
《改正》平12政203
《改正》平12政352
《改正》平16政160
《改正》平17政255
《改正》平19政031
(成立の特別)
第5条 住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。
《改正》平16政160
(払込み)
第6条 住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
《改正》平16政160
(債券の発行)
第7条 発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
《改正》平16政160
《改正》平19政369
 債券には、第3条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。
《改正》平12政203
(住宅宅地債券原簿)
第8条 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
《改正》平11政256
《改正》平16政160
 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.住宅宅地債券の発行の年月日
2.住宅宅地債券の数及び番号
3.第3条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)
4.住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)
《改正》平11政256
《改正》平12政203
《改正》平16政160
(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
第8条の2 区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
《追加》平12政203
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。
《追加》平12政203
《改正》平19政031
(発行の認可)
第9条 発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の1月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第3条第3項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
1.住宅宅地債券の発行を必要とする理由
2.住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
3.住宅宅地債券の総額
4.各住宅宅地債券の金額及び発行価額
5.住宅宅地債券の償還の方法及び期限
6.住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額
7.第3号から第5号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
8.住宅宅地債券の発行の期日
《改正》平11政256
《改正》平12政203
《改正》平16政160
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.作成しようとする住宅宅地債券申込証
2.住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
《改正》平16政160
(主務大臣及び主務省令)
第10条 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
《改正》平11政256
《改正》平12政312
《改正》平16政160
《改正》平19政031
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第1項の規定により都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び都市再生機構宅地債券
第1条第2項住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(
「住宅宅地債券「住宅宅地債券等
第1条第3項住宅宅地債券(住宅宅地債券等(
第2条(見出しを含む。)、第3条第2項第1号から第5号まで、第6条、第7条第1項ただし書、第8条第2項第1号及び第2号、第9条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第8号並びに第2項第2号住宅宅地債券住宅宅地債券等
第2条沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構
第3条の見出し、同条第2項及び第3項、第5条、第9条第2項第1号住宅宅地債券申込証住宅宅地債券申込証等
第3条第1項、第4条第1項、第5条、第8条第2項第4号住宅宅地債券の住宅宅地債券等の
第3条第1項住宅宅地債券申込証住宅宅地債券申込証又は宅地債券申込証(以下「住宅宅地債券申込証等」という。)
第4条第1項住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、都市再生機構宅地債券にあつては独立行政法人都市再生機構に係る宅地債券積立者に、住宅宅地債券等を
第4条第2項ものとしものとし、前項の宅地債券積立者とは、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第2項において準用する同法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定による特別の取扱い又は新住宅市街地開発法施行令(昭和38年政令第365号)第6条中独立行政法人都市再生機構法施行令(平成16年政令第160号)附則第35条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令第5条第2号に係る部分の規定の適用を受けることを希望する者で、一定の都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし
住宅宅地債券積立者に関し住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に関し
第5条、第9条第1項住宅宅地債券を住宅宅地債券等を
第8条の見出し、同条第2項住宅宅地債券原簿住宅宅地債券原簿及び宅地債券原簿
第8条第1項住宅宅地債券原簿沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、独立行政法人都市再生機構にあつては宅地債券原簿
第9条第1項住宅宅地債券について住宅宅地債券等について
第9条第1項第2号住宅宅地債券積立者住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者
第10条内閣総理大臣及び財務大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣
内閣府令・財務省令沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通省令とする
《全改》平16政160
《改正》平17政255
《改正》平18政273
《改正》平19政031
 
 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第8条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券
第1条第2項住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第8条に規定する旧住宅宅地債券引受者(同法附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第27条の3第4項に規定する団体であるものに限る。)が引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構住宅宅地債券(
第2条沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人住宅金融支援機構
第4条第1項住宅宅地債券積立者に沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、住宅金融支援機構住宅宅地債券にあつては独立行政法人住宅金融支援機構に係る住宅宅地債券積立者に、
第4条第2項発行者が選定したもの沖縄振興開発金融公庫が選定したもの又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第8条に規定する旧住宅宅地債券引受者
その選定沖縄振興開発金融公庫による選定
第10条内閣総理大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通大臣
内閣府令・財務省令沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通省令・財務省令
《追加》平19政031

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