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血液製剤を指定する政令

  昭和37・11・1・政令422号  
改正昭和59・10・30・政令312号  
廃止平成15・4・23・政令213号−−


採血及び供血あつせん業取締法別表第7号の規定に基づき、次に掲げる医薬品を血液製剤に指定する。
1.加熱人血漿蛋白
2.人血清アルブミン
3.沈降B型肝炎ワクチン
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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