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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

  昭和37・10・15・政令404号  


都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
イ 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
ロ 高さが15メートル以上であること。
ハ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
ニ 攀登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
2.樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
イ その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
ロ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
附 則(略)

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