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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令

【目次(章)(条)】
第1章公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(第1条〜第13条)
第2章農林水産業に関する特別の助成(第14条〜第23条の2)
第3章中小企業に関する特別の助成(第24条〜第32条)
第4章その他の特別の財政援助及び助成(第33条〜第48条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和37・10・10・政令403号  
改正昭和62・4・3・政令116号−−
改正昭和62・6・9・政令203号−−
改正昭和62・12・25・政令410号−−
改正昭和63・9・13・政令270号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成5・11・8・政令352号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・6・14・政令238号−−
改正平成10・3・31・政令102号−−
改正平成10・4・17・政令161号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・3・29・政令121号−−
改正平成12・3・29・政令132号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・23・政令361号−−
改正平成12・12・27・政令553号−−
改正平成14・4・1・政令142号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・10・22・政令459号−−
改正平成16・4・1・政令144号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・5・2・政令175号−−(施行=平20年5月12日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)


最初

第1章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

(特定地方公共団体の基準等)
第1条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第4条第1項第1号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては100分の10、市町村にあつては100分の5を超えるものとする。
 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。
《改正》平12政303
(政令で定める公共土木施設)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第1条各号に掲げる公共土木施設で、法第3条第1項第2号に掲げる事業に係る国の負担割合が3分の2未満のものとする。
(堆積土砂に関する施設等の範囲)
第3条 法第3条第1項第12号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設(当該施設に係る堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。)とする。
1.河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川
2.道路法(昭和27年法律第180号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路
3.都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園その他地方公共団体が設置し、及び管理する公園及び緑地(自然公園法(昭和32年法律第161号)による自然公園を除く。)
4.下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道(終末処理場を除く。)及び都市下水路
5.地方公共団体又はその機関が管理する運河(これに附属する公共施設を含む。)、溝渠及び広場
6.地方公共団体が維持管理する貯木場及び木材流送路(以下次条、第11条及び第21条において「林業用施設」という。)
7.漁業法(昭和24年法律第267号)による漁業権の設定されている水域(以下次条及び第11条において「漁場」という。)
《改正》平12政303
(堆積の程度)
第4条 法第3条第1項第12号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。
1.一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下この条及び第21条において「堆積泥土等」という。)のうち、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある排除事業の対象となる堆積泥土等、国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に附随して行う排除事業の対象となる堆積泥土等並びに林業用施設及び漁場の区域内の堆積泥土等を除いた堆積泥土等(以下「特定堆積泥土等」という。)の量が3万立方メートル以上であること。
2.一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、2千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は50メートル以内の間隔で連続する特定堆積泥土等でその量が2千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の10分の1に相当する額を超えること。
3.一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が1万立方メートル以上であること。
4.一の市町村の地先の漁場の区域において、樹木を除く堆積泥土等の量が5万立方メートル以上であり、かつ、平均の堆積高が20センチメートル以上であること、又は堆積泥土等である樹木が1,000本以上であり、かつ、1平方キロメートル当たり200本以上であること。
(浸水状態の程度)
第5条 法第3条第1項第14号の政令で定める程度は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり30ヘクタール以上であることとする。
(市町村の特別財政援助額の算定方法)
第6条 特定地方公共団体(法第3条第1項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第4条第1項に規定する特別財政援助額(以下「特別財政援助額」という。)は、法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
1.激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の100分の8をこえ、100分の10までに相当する額については、100分の60
2.前号に規定する標準税収入の100分の10をこえ、100分の100までに相当する額については、100分の70
3.第1号に規定する標準税収入の100分の100をこえ、100分の200までに相当する額については、100分の75
4.第1号に規定する標準税収入の100分の200をこえ、100分の400までに相当する額については、100分の80
5.第1号に規定する標準税収入の100分の400をこえる額に相当する額については、100分の90
(事業ごとの地方公共団体の負担額)
第7条 法第4条第1項に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。
1.都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設及び同法第44条の2に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第16項に規定する結核指定医療機関(以下この条及び第12条において「児童厚生施設等」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額
2.都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局(港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく港務局をいう。以下同じ。)又は当該組合の管理者若しくは長若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額
3.国が施行する事業で都道府県又は市町村が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額について当該都道府県又は市町村が負担する金額
4.国が施行する事業で第2号に規定する組合又は港務局が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額に対する同号に規定する分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額
5.市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額)
6.市町村(市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業(児童厚生施設等に係る事業を除く。)で都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を含む。以下この号及び第9条第4項において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額)
7.都道府県又は市町村が施行する事業でその事業費につき国が費用を負担しないもの(児童厚生施設等に係る事業を除く。)については、査定事業費の額
《改正》平12政303
《改正》平17政143
《改正》平19政044
《改正》平20政175
 法第3条第1項第5号から第10号までに掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が60万円(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(同条第16項に規定する結核指定医療機関を除く。)については、30万円)未満のものは、算入しないものとする。
《改正》平15政459
《改正》平19政044
《改正》平20政175
(特別財政援助額の事業別の交付等の方法)
第8条 国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第3条第1項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額(以下「事業別財政援助額」という。)の当該各事業に係る査定事業費の額等に対する割合を、次項から第4項まで又は次条に定めるところにより、これらの事業に係る国の負担割合に加算して、交付金を交付し、又は負担金を減少するものとする。
第3条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額×(特定地方公共団体に係る特別財政援助額/法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額の合算額)
 前条第1項第1号又は第2号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る国の負担割合に加算し、同項第3号又は第4号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る特定地方公共団体の負担割合から減少するものとする。
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業については、これらの事業を一の事業とみなして第1項の規定を適用するものとし、当該一の事業としての事業別財政援助額の前条第1項第1号又は第3号に該当する事業に係る査定事業費の額及び同項第2号又は第4号に該当する事業に係る特定地方公共団体の分担額の総額に対する割合(同項第2号又は第4号に該当する事業にあつては、その割合に当該組合の規約又は港務局の定款で定める特定地方公共団体の分担割合を乗じて得た割合)を前項に規定する事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合とみなして同項の規定を適用するものとする。
 前条第1項第7号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をその事業に係る交付金の割合とする。
 
第9条 第7条第1項第5号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。
《改正》平12政303
 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する第7条第1項第6号に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。
《改正》平12政303
 前項の規定により都道府県が特定地方公共団体である市町村又はその組織する組合に対して事業別財政援助額を交付する場合における当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する国の負担割合は、国が他の法令の規定により都道府県に交付する負担金又は補助金の額に市町村の事業別財政援助額(当該都道府県が特定地方公共団体である場合には、更に、都道府県の事業別財政援助額を加算した金額)を合算した金額の同項の規定により都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合とする。
 前項に規定するもののほか、特定地方公共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する第7条第1項第6号に掲げる事業については、都道府県の事業別財政援助額の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の負担割合に加算するものとする。
(事業別財政援助額等に係る割合の算定)
第10条 第2条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下3位まで算出するものとし、4位以下は、四捨五入するものとする。
(排土排水事業に係る主務大臣の区分)
第11条 法第4条第4項の政令で定める区分は、法第3条第1項第12号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。)、同項第13号に掲げる事業及び同項第14号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第12号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。)及び同項第14号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。
《改正》平12政303
(地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)
第12条 法第3条第1項第5号から第6号の2まで又は第9号に掲げる事業について、法第4条第5項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の12分の1に相当する額(以下この条において「特別交付額」という。)を当該施設の所在する都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び第43条において「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第3条第1項第5号から第6号の2まで又は第9号に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。
1.当該区域における生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条又は第41条の規定により設置された保護施設(以下この条において「保護施設」という。)、児童福祉法第35条第2項から第4項までの規定により設置された児童福祉施設(児童厚生施設等を除く。以下この条において「児童福祉施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定により設置された養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下この条において「老人ホーム」という。)又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条の規定により都道府県が設置した婦人保護施設(市町村又は社会福祉法人が設置した婦人保護施設で都道府県から収容保護の委託を受けているものを含む。以下この条において「婦人保護施設」という。)の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、老人ホーム又は婦人保護施設(その復旧に要する費用の額が、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所にあつては30万円未満、その他の施設にあつては60万円未満のものを除く。以下この条において「被災保護施設、被災児童福祉施設、被災老人ホーム又は被災婦人保護施設」という。)の数の割合が10分の1以上であること。
2.当該区域における被災保護施設、被災児童福祉施設、被災老人ホーム又は被災婦人保護施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が80万円以上であること。
《改正》平17政143
 特別交付額の交付を受けた都道府県又は指定都市若しくは中核市は、地方公共団体以外の者が設置した被災保護施設、被災児童福祉施設、被災老人ホーム又は被災婦人保護施設ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。
(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)
第13条 第8条又は第9条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第3条第1項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。
 この章に定めるもののほか、法第4条の規定による特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、法第3条第1項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。
《改正》平12政303
最初

第2章 農林水産業に関する特別の助成

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)
第14条 法第5条第1項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第19条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第18条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる区域とする。
1.その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)第3条第1項の規定により国が補助する額又は通常国が補助する額を差し引いて得た額(以下この条及び次条から第17条までにおいて「通常補助控除額」という。)の総額が、その市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を2万円に乗じて得た額をこえる市町村の区域
2.その市町村の区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る林道の災害復旧事業及び災害関連事業の通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を180円に乗じて得た額をこえる市町村の区域
 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)
第15条 法第5条第2項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる額とする。
1.市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を1万円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
2.市町村ごとに、その区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を110円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)
第16条 前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。
1.農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業
イ 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設(以下この号において「農地等」という。)について、その年に発生した激甚災害に係る通常補助控除額の総額(以下この条において「市町村別通常補助控除総額」という。)のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けた者の総数を1万円に乗じて得た額をこえ2万円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
ロ 市町村ごとに、農地等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を2万円に乗じて得た額をこえ6万円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
ハ 市町村ごとに、農地等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を6万円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
2.林道の災害復旧事業及び災害関連事業
イ 市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道(以下この号において「奥地幹線林道等」という。)について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を110円に乗じて得た額をこえ200円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
ロ 市町村ごとに、奥地幹線林道等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を200円に乗じて得た額をこえ500円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
ハ 市町村ごとに、奥地幹線林道等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を500円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)
第17条 法第5条第2項の政令で定める率は、次のとおりとする。
1.農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの
イ 前条第1号イに規定する額については、10分の7
ロ 前条第1号ロに規定する額については、10分の8
ハ 前条第1号ハに規定する額については、10分の9
2.林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの
イ 前条第2号イに規定する額については、10分の7
ロ 前条第2号ロに規定する額については、10分の8
ハ 前条第2号ハに規定する額については、10分の9
(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)
第18条 法第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第3条第1項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
【特別措置適用申請書に関する省令】
 法第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。
(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)
第19条 法第6条の政令で定める地域は、第1号及び第2号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第1条の2第1号に掲げる者、同条第2号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第3号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第2号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第4号、水産業協同組合又は同条第2号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第5号に掲げる区域とする。
1.第14条第1項第1号に掲げる区域
2.法第3条第1項第14号又は法第10条の規定により国がその費用を補助する湛水の排除事業に係る地域に農地の存する市町村の区域(当該市町村の区域内の当該地域に係る農地の面積が当該市町村の区域内の農地の面積に比して著しく狭少と認められる場合にあつては、当該市町村の区域のうち当該地域を含む部分で農林水産大臣の定めるものに限る。)
3.その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下この項において「天災融資法」という。)第2条第2項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害農業者の総数の100分の30を超える市町村の区域
4.その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第2条第2項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害林業者の総数の100分の30を超える市町村の区域
5.その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第2条第2項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害漁業者の総数の100分の30を超える市町村の区域
 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
 法第6条の規定により読み替えられる暫定措置法第3条第2項第5号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が40万円を超える場合において、その超える部分の額とする。
(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)
第20条 法第7条第1号又は第2号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が10戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の100分の10をこえる市町村の区域とする。
 法第7条第3号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとにその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設で激甚災害を受けたものの面積又は数が、当該激甚災害の発生の際その市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の100分の20をこえる市町村又は市町村の地先水面の区域とする。
 前2項の区域は、農林水産大臣が告示する。
(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第21条 法第9条の政令で定める区域は、一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が1万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。
 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
 法第9条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。
 法第9条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。
(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第22条 法第10条の政令で定める区域は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり30ヘクタール以上である区域とする。
 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
 国が法第10条の規定により補助を行なうことができる場合は、土地改良区又は土地改良区連合が、第1項の区域のうち、浸水面積について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める一定割合以上の面積が土地改良区の地区である区域について、湛水の排除事業を施行する場合とする。
《改正》平12政303
(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)
第23条 法第11条第1項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。
1.激甚災害を受けた第3項に規定する小型漁船(沈没し、若しくは滅失し、又は第4項に規定する著しい被害を受けたものに限る。以下この条において「被害小型漁船」という。)で、当該激甚災害を受けた際に、その都道府県の区域内に住所を有する漁業者が所有し、かつ、その営む漁業の用に供していたものの隻数が100隻をこえること。
2.その都道府県の区域の一部をその地区とする漁業協同組合の総数に対するその都道府県の区域の一部をその地区とする被害漁業協同組合(その組合員につきその組合員が当該激甚災害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた被害小型漁船(以下この条において「組合員所有被害小型漁船」という。)がある漁業協同組合をいう。)の数の割合が100分の10をこえること。
 法第11条第2項の政令で定める要件に該当する漁業協同組合は、組合員所有被害小型漁船の隻数が10隻をこえる漁業協同組合又はその組合員が激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた次項に規定する小型漁船の総隻数に対する組合員所有被害小型漁船の隻数の割合が100分の20をこえる漁業協同組合とする。
 法第11条第2項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数5トン以下の動力漁船とする。
 法第11条第2項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。
 法第11条第2項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。
(森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)
第23条の2 法第11条の2第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が1500万円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、4500万円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が90ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、40ヘクタール)以上である市町村の区域とする。
 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
 法第11条の2第2項の政令で定めるものは、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第3号から第5号まで及び第8号に掲げる者並びに造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるものとする。
《改正》平14政142
《改正》平16政144
 法第11条の2第2項の事業は、被害木等の伐採及び搬出(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては激甚災害の発生した会計年度(以下「災害発生年度」という。)及びこれに続く3箇年度以内、被害木等の伐採跡地における造林(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及びこれに続く4箇年度以内、倒伏した造林木の引起こし(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及び翌年度内に施行するものとする。
 法第11条の2第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.激甚災害を受けた人工林(植栽又は播種によつて育成された森林をいう。)の区域のうち、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて当該事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね5ヘクタール以上の区域について行うものであること。
2.激甚災害を受けた森林の復旧に関し、当該森林に係る公益的機能、被害の態様等に応じて農林水産大臣が定める森林施業に関する基準その他の技術的基準に適合するものであること。
最初

第3章 中小企業に関する特別の助成

(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
第24条 法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日から起算して6月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
《改正》平12政303
 
第25条 法第12条第1項第1号の政令で定める地域は、激甚災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)とする。
(小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例)
第26条 法第13条第1項の政令で定める者は、次の各号に該当する者とする。
1.激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該激甚災害を受けた小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第2条第1項に規定する小規模企業者等及び同条第2項に規定する創業者
2.激甚災害による被災区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)
第27条 法第14条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設(以下この条において単に「共同施設」という。)であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下この条において「事業協同組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が30万円未満であるものを除く。)の当該激甚災害を受けた施設でその市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該事業協同組合等の数で除して得た額が150万円以上の市町村の区域内にある次の各号に該当する共同施設とする。
1.その施設の災害復旧事業に要する経費が30万円以上の事業協同組合等の共同施設のうち、倉庫、生産施設、加工施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場(当該事業協同組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する事業協同組合等の構成員(協同組合連合会及び商工組合連合会にあつては、その会員たる組合の組合員を含む。以下この条において「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。以下この条において「被害共同施設」という。)
2.次のいずれかに掲げる事業協同組合等の被害共同施設
イ その施設の災害復旧事業に要する経費の総額を利用構成員(協業組合にあつては、組合員)の数で除して得た額が10万円以上の事業協同組合等の被害共同施設
ロ 利用構成員のうち、激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該激甚災害により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の100分の30を超える事業協同組合等の被害共同施設
 
第28条から第32条まで 削除
《削除》平20政297
 
《2条削除》平20政297
最初

第4章 その他の特別の財政援助及び助成

(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第33条 法第16条第1項の政令で定める施設は、法第3条第1項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第35条及び別表第1において「公立社会教育施設」という。)とする。
《改正》平12政303
 
第34条 法第16条第1項の規定による国の補助は、公立社会教育施設の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下第36条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条、次条、第37条及び第38条において「復旧事業費」という。)の額が一の公立社会教育施設ごとに60万円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。
 法第16条第1項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は、法第16条第1項に規定する工事費(以下第36条及び第37条において同じ。)に100分の1を乗じて算定した額とする。
 公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第1上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物1坪当たりの基準額に、当該施設の別表第2上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。
 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。
《改正》平12政303
(都道府県の事務費)
第35条 法第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。
《改正》平12政303
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第36条 法第17条第1項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた一の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生(以下次条並びに別表第3及び別表第4において「児童等」という。)の数で除して得た額が750円以上のものとする。
 
第37条 法第17条第1項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては60万円以上、特別支援学校にあつては90万円以上、小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては150万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては210万円以上、短期大学にあつては240万円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては300万円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。
《改正》平19政055
 法第17条第1項の規定により国が補助する被災私立学校施設の復旧事業費のうち事務費の額は、工事費に100分の1を乗じて算定した額とする。
 被災私立学校施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第3上欄に掲げる学校の種類に応じて同表下欄に掲げる児童等1人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第4に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第2上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の同表上欄に掲げる区分による被害の程度ごとの面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
 第34条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(都道府県の事務費)
第38条 法第17条第2項において準用する同法第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の復旧事業費の総額、当該災害の復旧に係る私立の学校の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。
《改正》平12政303
(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)
第39条 法第21条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
1.法第21条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第2項の資材の取得に要した費用が190万円を超える都道府県の区域
2.法第21条の規定により水防法(昭和24年法律第193号)第2条第1項に規定する水防管理団体(以下この号及び次条において「水防管理団体」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第2項の資材の取得に要した費用が35万円を超える水防管理団体の区域
 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。
《改正》平12政303
(水防資材の費用)
第40条 法第21条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては190万円を超える部分、水防管理団体にあつては35万円を超える部分とする。
 前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、かすがい、蛇篭、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。
(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)
第41条 法第22条第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激甚災害により滅失したものの戸数が100戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の1割以上である市町村の区域とする。
 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。
《改正》平12政303
 
第42条 削除
《削除》平19政031
(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)
第43条 法第24条第1項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。
1.次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で1箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては80万円以上120万円未満、その他の市町村にあつては30万円以上60万円未満のもの(以下「公共土木施設小災害復旧事業」という。)及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が10万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定による国の負担のないものに限る。以下「公立学校施設小災害復旧事業」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては800万円、指定都市以外の市で人口30万人以上のものにあつては400万円、人口30万人未満10万人以上の市にあつては250万円、人口10万人未満5万人以上の市にあつては150万円、その他の市及び町村にあつては80万円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体
イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定により決定された事業費で、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの
ロ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定により国が負担する事業費で、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの
ハ 暫定措置法第3条の規定により国が補助する事業費で、その年に発生した法第5条の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るもの
2.法第24条第1項の規定を公共土木施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た当該地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。)
3.法第24条第1項の規定を公立学校施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た当該地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前2号に該当する地方公共団体を除く。)
 前項の地域は、総務大臣が告示する。
《改正》平12政303
(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)
第44条 法第24条第2項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第5条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第3条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第2条第6項に規定する災害復旧事業(同条第7項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が800万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第24条第2項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。
 前項の市町村は、総務大臣が告示する。
《改正》平12政303
(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)
第45条 法第24条第2項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第14条第1項第1号に掲げる地域とし、法第24条第2項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第14条第1項第2号に掲げる地域とする。
 前項の地域は、総務大臣が告示する。
《改正》平12政303
 法第24条第2項の政令で定める部分は、第1項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち5分の3に相当する部分とし、同項の政令で定める率は100分の90とする。
(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)
第46条 公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。
(地方債の利息の定率及び償還方法)
第47条 法第24条第1項及び第2項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第4号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
《改正》平12政361
《改正》平12政553
《改正》平14政385
《改正》平19政235
 法第24条第1項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度の翌年度以降10年以内の年賦(うち2年以内の据置期間を含む。)によるものとし、同条第2項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度の翌年度以降4年以内の年賦(うち1年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
《改正》平19政235
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第48条 第25条の規定は、法第25条第1項本文の政令で定める地域について準用する。
最初

附 則(抄)

 
 この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に発生した災害について適用する。
 
 平成17年度までの間における第43条第1項、第44条第1項及び第45条第1項の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行が許可された」とする。
最初

別 表


別表第1

公立社会教育施設の種類建物1坪当たりの基準額
公民館3,500円
図書館都道府県が設置するもの25,000円
市が設置するもの20,000円
町村が設置するもの11,000円
体育館3,000円
文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額
《改正》平12政303
別表第2

建物の被害の程度の区分設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合10分の10
全壊又は全焼の場合10分の9
各階につき床上2メートル以上の浸水の場合10分の8
各階につき床上1.2メートル以上2メートル未満の浸水の場合10分の7
土砂崩壊による半壊の場合10分の5
各階につき床上0.7メートル以上1.2メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合10分の3
各階につき床上0.3メートル以上0.7メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合10分の1
別表第3(第37条関係)

学校の種類児童等1人当たりの基準額
幼稚園4,000円
小学校5,500円
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)7,500円
視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育(以下この表において「視覚障害教育」という。)を専ら行う特別支援学校13,500円
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である幼児、児童又は生徒に対する教育(以下この表において「聴覚障害等教育」という。)を専ら行う特別支援学校14,500円
視覚障害教育及び聴覚障害等教育を行う特別支援学校13,500円以上14,500円以下の範囲内で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)普通科及び商業に関する学科9,500円
農業に関する学科13,500円
水産に関する学科18,500円
工業に関する学科28,000円
家庭に関する学科10,500円
大学学部に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
《改正》平12政303
《改正》平19政055
別表第4(第37条関係)

学校の種類児童等の数児童等の数の補正の方法
小学校50人以下50人×1.95
51人から100人まで児童等の数×1.95
101人から300人まで100人×1.95+(児童等の数−100人)×0.90
301人から600人まで300人×1.25+(児童等の数−300人)×0.7
601人から1,200人まで600人×1.00+(児童等の数−600人)×0.56
1,201以上1,200人×0.78+(児童等の数−1,200人)×0.52
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)50人以下50人×1.72
51人から100人まで児童等の数×1.72
101人から250人まで100人×1.72+(児童等の数−100人)×0.95
251人から450人まで250人×1.26+(児童等の数−250人)×0.67
451人から900人まで450人×1.00+(児童等の数−450人)×0.56
901人以上900人×0.78+(児童等の数−900人)×0.42
特別支援学校30人以下30人×1.20
31人から60人まで児童等の数×1.20
61人から120人まで60人×1.20+(児童等の数−60人)×0.80
121人から180人まで120人×1.00+(児童等の数−120人)×0.70
181人以上180人×0.90+(児童等の数−180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)50人以下50人×3.18
51人から100人まで児童等の数×3.18
101人から400人まで100人×3.18+(児童等の数−100人)×0.84
401人から800人まで400人×1.41+(児童等の数−400人)×0.59
801人から1,600人まで800人×1.00+(児童等の数−800人)×0.42
1,601人以上1,600人×0.71+(児童等の数−1,600人)×0.37
《改正》平19政055

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