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船員法関係手数料令

  昭和37・9・20・政令362号  
改正昭和62・3・25・政令 65号−−
改正平成3・3・19・政令 43号−−
改正平成6・3・24・政令 78号−−
改正平成9・3・12・政令 29号−−
改正平成12・3・17・政令 79号−−
改正平成16・3・24・政令 54号−−
改正平成16・11・25・政令368号−−


船員法第121条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
1.船員手帳の交付又は書換えを申請する者 1950円
2.船員手帳の訂正を申請する者 430円
3.衛生管理者の試験を受けようとする者 5400円
4.衛生管理者の資格の認定を申請する者 2600円
5.衛生管理者適任証書の再交付を申請する者 2250円
6.救命艇手の試験を受けようとする者 5000円
7.救命艇手の資格の認定を申請する者 2500円
8.救命艇手適任証書の再交付を申請する者 2150円
附 則(抄)
 
 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和37年法律第130号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。

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