地方公務員等共済組合法施行令
《最初》
第1章 総 則
第1条(定義)
第2条(職員)
第3条(被扶養者)
第4条(遺族)
第5条(給料)
第5条の2(期末手当等)
第2章 組合及び連合会
第1節 組 合
第6条(都市職員共済組合の設立)
第7条(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第7条の2(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第8条(定款の変更)
第9条(組合会の議員の定数の特例)
第10条(招集及び会期)
第11条(定足数)
第12条(表決)
第13条(代理)
第14条(会議録)
第15条(長期給付に充てるべき積立金の積立て)
第16条(資金の運用)
第17条 
第2節 市町村連合会
第17条の2(構成組合に行わせることができる業務)
第17条の3(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第18条(災害給付積立金の払込み)
第19条(災害給付に要する資金の交付)
第20条(準用規定)
第3節 地方公務員共済組合連合会
第21条(長期給付積立金の払込み)
第21条の2(長期給付に要する資金の交付)
第21条の3(長期給付積立金の運用)
第21条の4(準用規定)
第3章 削 除
第22条 
第4章 給 付
第23条(平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第23条の2(附加給付)
第23条の3(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第23条の3の2 
第23条の3の3(高額療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の4(高額療養費算定基準額)
第23条の3の5(その他高額療養費の支給に関する事項)
第23条の3の6(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の7(介護合算算定基準額)
第23条の3の8(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第23条の4(出産費及び家族出産費の額)
第23条の5(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第23条の5の2(傷病手当金の算定における政令で定める数値)
第23条の6(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第23条の6の2(出産手当金の算定における政令で定める数値)
第23条の7(育児休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第23条の8(介護休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第24条(傷病手当金等と給料との調整に係る基準額)
第25条(併給の調整の対象とならない金額の特例)
第25条の2(併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲)
第25条の3(受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第25条の4(退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第25条の4の2(退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
第25条の4の3(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
第25条の5(組合員である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第25条の6(退職共済年金の加給年金額等に関する調整)
第25条の7(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第25条の8(障害共済年金を支給すべき障害の状態)
第25条の9(障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第25条の10(障害を併合しない場合の障害共済年金の特例)
第25条の11(組合員である間の障害共済年金の支給停止の特例等)
第25条の12 
第25条の13(障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例)
第25条の14(障害一時金を支給すべき障害の状態)
第25条の15(障害一時金に関する調整)
第26条(遺族共済年金を受ける遺族)
第26条の2(退職共済年金等の範囲)
第26条の3(遺族共済年金の額から控除する額)
第26条の4(退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲)
第26条の5(退職共済年金等の額の合計額から控除する額)
第26条の6(遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲)
第26条の7(合算遺族給付額に係る他の法令の遺族給付の額の算定に関する規定の範囲)
第26条の8(合算遺族給付額から控除する額等)
第26条の9(比率を乗じて算定する際の加算額)
第26条の10(法第99条の2第2項第1号ロから控除する額)
第26条の11(合算遺族給付額から控除する金額)
第26条の12(厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金)
第26条の13(退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定)
第26条の14(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等)
第26条の15(退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲)
第26条の16(遺族共済年金の支給停止に係る調整等)
第26条の17(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金)
第26条の18(法第99条の4の2第2項の規定による遺族共済年金の支給の停止)
第26条の19(法第99条の2第1項第2号又は第2項の規定により遺族共済年金の額が算定される者に係る遺族共済年金の職域相当額の取扱い)
第26条の20(地方公共団体の長の平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第26条の21(退職共済年金等の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等)
第26条の22(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給の停止等に関する規定の読替え)
第26条の23(対象期間に係る組合員期間の計算)
第26条の24(平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準給与総額の算定)
第26条の25(離婚特例適用請求の特例)
第26条の26 
第26条の27(特定離婚特例が適用された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え)
第26条の28(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え)
第26条の29(特定期間に係る組合員期間)
第26条の30(特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間)
第26条の31(特定期間に係る組合員期間の計算)
第26条の32(特定離婚特例適用請求の特例)
第26条の33 
第27条(給付の制限)
第5章 費用の負担
第28条(給付に要する費用等の算定方法)
第29条(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第29条の2(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第29条の2の2(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第29条の3(掛金の標準となる給料の最高限度額及び最低限度額)
第29条の4(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第29条の5(育児部分休業の期間中に徴収しない掛金の額等)
第30条(掛金の払込期限)
第30条の2(徴収の嘱託)
第30条の2の2(市町村連合会への負担金の払込み)
第5章の2 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第30条の3(地方の独自給付費用)
第30条の4(地方の長期給付に係る収入)
第30条の5(地方の長期給付に係る支出)
第30条の6(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第6章 地方公務員共済組合審査会
第31条(審査会の委員に対する手当)
第32条(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第33条(審査会の書記)
第7章 削除
第34条から第38条まで 
第8章 継続長期組合員等の特例
第39条(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第40条(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
第41条(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第42条(国の職員の取扱い)
第43条 
第43条の2(国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第44条(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第44条の2(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
第44条の3 
第45条(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
第46条(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第47条(費用の負担の特例)
第48条(任意継続掛金)
第49条(任意継続掛金の払込み)
第49条の2(任意継続掛金の前納)
第49条の3 
第49条の4(前納の際の控除額)
第49条の5(前納された任意継続掛金の充当)
第49条の6(前納された任意継続掛金の還付)
第50条(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第50条の2 
第51条(任意継続組合員に係る審査請求等)
第52条(主務省令への委任)
第9章 団体組合員の特例
第53条(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第54条から第64条まで 
第65条(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
第66条(団体職員審査会)
第10章 雑 則
第67条(都道府県知事が行う事務等)
第68条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第11章 共済会
第69条(重複期間の取扱い)
第69条の2(高額所得による退職年金の支給停止基準額等)
第70条(給付の制限)
第71条(収支均衡拠出金)
第71条の2(支給安定化拠出金)
第71条の3(拠出金を拠出することにより積立金の額が基準積立金額を下回る場合の特例)
第72条(共済会に係る地方公共団体の報告等)
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第2条(他の政令の廃止)
第3条(災害給付積立金の払込みに関する特例)
第4条及び第5条 
第6条(長期給付積立金の払込みに関する特例)
第7条(長期給付積立金等の運用の特例)
第8条から第10条まで 
第11条(旧組合の決算)
第11条の2(運営審議会の委員等の任命の特例の適用期間)
第12条(市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)
第13条(都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)
第14条(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
第15条(旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)
第16条(旧町村職員恩給組合等の決算)
第17条(資産の運用の特例)
第18条(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)
第19条(管理組合の経理)
第20条(管理組合の出納主任)
第21条(管理組合の資産の運用)
第22条 
第23条 
第23条の2 
第24条(管理組合の事業計画書の作成等)
第25条 
第26条 
第27条(管理組合の出納計算表の作成等)
第28条(管理組合の決算)
第29条(管理組合の書類の経由)
第29条の2(管理組合の資産の移換)
第30条(自治省令への委任)
第30条の2(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業等)
第30条の2の2 
第30条の2の3 
第30条の2の4(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に係る共同事業)
第30条の2の5(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
第30条の2の6 
第30条の2の7(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第30条の2の8(特例退職掛金)
第30条の2の9(特例退職掛金の払込み)
第30条の2の10(特例退職掛金の前納)
第30条の2の11(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第30条の2の12 
第30条の2の13(特例退職組合員に係る審査請求等)
第30条の2の14(主務省令への委任)
第30条の2の15(特定警察職員等の範囲)
第30条の2の16(昭和36年4月2日以後に生まれた者等が退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
第30条の2の17(昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた障害状態にある者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の2の18(昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者等が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
第30条の2の19(地方公共団体の長の特例適用者が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合の併給調整等の取扱い)
第30条の2の20(昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた障害状態にある者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
第30条の3(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
第30条の4 
第30条の4の2(昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第30条の4の3(昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額が加算される事由となる老齢基礎年金)
第30条の4の4(昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
第30条の5(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
第30条の5の2(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日)
第30条の5の3(遺族共済年金の額の改定の特例の対象となる規定の範囲)
第30条の6(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第30条の7(特例継続組合員となるための申出等の手続)
第30条の8(特例継続掛金)
第30条の9(特例継続掛金の払込み)
第30条の10(特例継続組合員に係る長期給付の特例等)
第30条の11(特例継続組合員に係る費用の負担の特例等)
第30条の12(主務省令への委任)
第30条の12の2(退職共済年金の額を改定する場合における特定期間に係る組合員期間等)
第30条の13(脱退一時金の請求ができない事由となる給付の種類)
第30条の14(法附則第28条の13第4項の規定の適用に関する特例)
第31条(健康保険組合を存続しないことの議決)
第32条(健康保険組合の権利義務の承継)
第33条(適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)
第34条 
第35条 
第35条の2(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第36条(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第37条(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第37条の2(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
第37条の3(短期給付等に係る掛金の標準となる給料及び期末手当等の最高限度額の特例)
第38条(互助会の未納掛金に係る利息の計算)
第39条(市町村の廃置分合等に伴う共済会の権利義務の承継)
第40条(市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
第41条 
第42条 
第43条(適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)
第44条 
第45条 
第46条(市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
第47条 
第48条 
第49条 
第50条 
第50条の2(指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
第51条(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)
第52条(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)
第52条の2(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
第52条の3(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付に充てるべき積立金の積立て等の特例)
第52条の4 
第52条の5(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第52条の6(退職者給付拠出金の経過措置)
第52条の7(病床転換支援金等の経過措置)
第53条(年金条例職員期間に準ずる期間等)
第53条の2(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
第53条の3 
第53条の3の2(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
第53条の4(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
第53条の5(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の6(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の7(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8(外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の2 
第53条の8の3(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の4(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の5(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の6(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第53条の9(加算年その他の期間の取扱い)
第53条の10 
第53条の10の2(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第53条の11(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第53条の12 
第53条の12の2(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第53条の12の3(旧法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第53条の13(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
第53条の13の2(施行法第7条第1項第3号の政令で定める要件)
第53条の14(職員に準ずる者)
第53条の14の2(施行法第7条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の3(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
第53条の14の4(施行法第10条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の5(特定事務従事者に係る取扱い)
第53条の14の6(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第53条の15(退職共済年金の受給資格の特例)
第53条の16(共済控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第53条の17(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第53条の18(旧市町村共済法の退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第53条の19(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の特例)
第54条(退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給額からの控除に関する特例)
第55条及び第56条 
第57条(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第58条(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第59条(年金条例職員であつた再就職者に係る退職共済年金の受給資格の特例)
第60条(再就職者に係る退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給額からの控除)
第61条(恩給公務員又は国の旧長期組合員であつた者に対する施行法の規定の適用)
第62条(国の旧法施行前の政府職員の共済組合に関する法令による年金の受給権を有すべき者の退職共済年金の受給資格の特例等)
第63条(国の長期組合員であつた者の取扱い)
第64条 
第65条 
第66条(厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
第67条(施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)
第68条(地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)
第69条 
第70条(恩給等の裁定者等の証明等)
第71条(外国政府等に勤務していた者等)
第71条の2(地方鉄道会社の範囲)
第71条の3(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第72条(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
第72条の2(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第72条の3 
第72条の4 
第72条の5 
第72条の6 
第72条の7 
第72条の8(団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)
第72条の9(沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)
第73条(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第74条(機構等の共済負担金)
第74条の2(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
第74条の3(離婚特例が適用された者であつて施行法の適用を受けるものに対する長期給付の支給要件の特例)
第75条(互助会の会員であつた者に関する経過措置等)
第75条の2(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)
別 表
別表第1(第25条の8関係)
別表第2(第25条の14関係)