地方公務員等共済組合法施行令
昭和37・9・8・政令352号
改正昭和62・7・14・政令258号−−
改正昭和62・10・27・政令356号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・3・18・政令 36号−−
改正昭和63・6・21・政令210号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正昭和63・11・1・政令316号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・11・27・政令313号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成元・12・28・政令354号−−
改正平成2・3・30・政令 84号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・6・29・政令188号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成2・11・15・政令331号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・4・2・政令103号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成3・11・27・政令348号−−
改正平成4・3・27・政令 60号−−
改正平成4・3・31・政令 80号−−
改正平成4・6・26・政令221号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・9・17・政令297号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成6・6・30・政令201号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・11・16・政令358号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・29・政令117号−−
改正平成7・3・31・政令146号−−
改正平成7・3・31・政令147号−−
改正平成7・6・14・政令238号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成8・6・21・政令182号−−
改正平成8・6・26・政令194号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−
改正平成8・11・27・政令323号−−
改正平成8・12・6・政令330号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成9・12・19・政令367号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・3・31・政令101号−−
改正平成10・6・26・政令240号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成11・10・15・政令325号−−
改正平成12・3・31・政令171号−−
改正平成12・3・31・政令183号−−
改正平成12・3・31・政令184号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・23・政令363号−−
改正平成12・7・14・政令380号−−
改正平成12・7・27・政令395号−−
改正平成12・12・8・政令506号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成12・12・27・政令544号−−
改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・3・28・政令 65号−−
改正平成13・5・25・政令188号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・28・政令367号−−
改正平成13・12・14・政令398号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・5・24・政令179号−−
改正平成14・6・25・政令236号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令303号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成14・11・29・政令350号−−
改正平成15・1・29・政令 17号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成15・3・31・政令155号−−
改正平成15・4・1・政令188号−−
改正平成15・4・9・政令205号−−
改正平成15・6・4・政令241号−−
改正平成15・6・27・政令292号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・6・27・政令294号−−
改正平成15・6・27・政令295号−−
改正平成15・6・27・政令296号−−
改正平成15・6・27・政令297号−−
改正平成15・7・24・政令328号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成15・8・6・政令358号−−
改正平成15・8・8・政令364号−−
改正平成15・8・8・政令365号−−
改正平成15・8・8・政令367号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・8・8・政令370号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令392号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成15・9・3・政令394号−−
改正平成15・9・10・政令397号−−
改正平成15・9・10・政令406号−−
改正平成15・9・12・政令410号−−
改正平成15・9・12・政令412号−−
改正平成15・9・18・政令416号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・9・25・政令439号−−
改正平成15・9・25・政令440号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成15・12・5・政令490号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成15・12・25・政令546号−−
改正平成15・12・25・政令553号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−
改正平成16・1・7・政令 2号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・3・5・政令 32号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・3・26・政令 68号−−
改正平成16・3・26・政令 83号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・6・23・政令208号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・9・29・政令287号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成16・11・17・政令356号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・3・24・政令 72号−−
改正平成17・4・1・政令119号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・5・27・政令190号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・24・政令224号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・2・24・政令 25号−−
改正平成18・3・29・政令 73号−−
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・6・30・政令225号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・18・政令277号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・9・26・政令314号−−
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・8・政令375号==(施行=平19年4月1日、平18年12月8日)
改正平成18・12・20・政令390号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・30・政令 78号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・政令119号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・政令161号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成19・7・20・政令216号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・20・政令219号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・20・政令221号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・20・政令223号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・11・2・政令326号−−(施行=平19年11月2日)
改正平成19・11・9・政令333号−−(施行=平19年11月9日)
改正平成19・12・21・政令384号−−(施行=平19年12月21日)
改正平成19・12・27・政令388号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成19・12・28・政令397号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・3・31・政令 86号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・27・政令207号(未)
改正平成20・7・16・政令226号(未)
改正平成20・7・25・政令237号(未)
改正平成20・8・20・政令254号(未)
第1条 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)
第2条第1項各号、
第3条第1項、
第27条第1項、
第36条第1項、
第38条の8第1項、
第40条第2項ただし書、
第43条第1項、
第100条、
第142条第1項、
第144条の2第2項、
第144条の3第1項若しくは第3項、
第144条の29第1項、附則
第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則
第28条の4第1項若しくは附則
第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)
第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは
第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第2条 常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法
第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法
第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法
第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)
第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
2の3.地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)
第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。)
4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者
5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第3条 法
第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
第4条 法
第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
第5条 法
第2条第1項第5号に規定する給与で政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
1.地方公務員法
第3条第3項に掲げる特別職の職員(第3号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給料につき、地方公務員法
第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給料として総務大臣の定める方法により算定した金額
2.地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち前号及び次号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給与のうち地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与
3.
第2条第5号に掲げる者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法
第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与として総務大臣の定める方法により算定した金額
第5条の2 法
第2条第1項第6号に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)
第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当とする。
2 法
第2条第1項第6号に規定する期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当に準ずるものとして政令で定めるものは、地方公営企業法第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人の職員が支給を受ける給与のうち、地方自治法
第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与とする。
第6条 法
第3条第2項の規定により2以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該2以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
第7条 法
第3条第3項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
1.一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法
第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
2.一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者(広域連合にあつては長、地方開発事業団にあつては理事長)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合
第7条の2 特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下この条、第29条第1項及び第29条の2第1項において同じ。)(設立団体が2以上の場合にあつては、同法第90条第5項の規定により読み替えられた同法第53条第3項の規定により読み替えられた地方公務員法第6条第1項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2 職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
1.職員引継一般地方独立行政法人のすべての設立団体の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
2.職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
第8条 法
第5条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.事務所の所在地の変更
2.地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更
3.その他主務大臣の指示に係る事項
第9条 法
第9条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が150以上である場合とする。
第10条 理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。
第11条 組合会は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
1.都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
2.市町村職員共済組合の組合会 市町村長が選挙した組合会の議員
3.都市職員共済組合の組合会 市長が任命した組合会の議員
第12条 組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2 定款の変更(第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
第13条 組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前2条及び次条第1項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
第14条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第15条 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度の末日において、当該組合の当該事業年度における長期給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)
第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。以下この条及び
第21条の2において同じ。)に係る業務上の余裕金を、長期給付に充てるべき積立金として積み立てなければならない。
第16条 組合の業務上の余裕金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
1.銀行その他主務省令で定める金融機関への預金
2.地方公共団体の一時借入れに対する貸付け
3.信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第3条又は
第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託
4.国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
5.不動産の取得
6.組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
2 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第5項において同じ。)は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第4号に規定する有価証券(国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第5号に掲げる不動産の取得又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4 組合は、業務上の余裕金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針につき主務大臣の承認を受けた場合において、当該基本方針に基づいて、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(前項の規定により主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による主務大臣の承認を受けることを要しない。
5 組合は、前項の規定による承認を受けた基本方針を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
6 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第5号に掲げる不動産の取得又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第4号に規定する有価証券(国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、法
第25条の規定による組合の業務上の余裕金の運用については、主務大臣が定める。
第17条 法
第25条後段の規定による地方職員共済組合等(法
第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。
第17条の2 法
第27条第4項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第2項に規定する構成組合をいう。以下この節において同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
1.法による長期給付を受ける権利の決定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
2.法による年金である給付の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
3.法
第43条第2項の規定により公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。
4.法
第77条第1項の規定により法による年金である給付の支給を受ける者に対して書類その他の物件の提出を求めること。
5.長期給付に係る業務上の余裕金を管理すること(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。
6.前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの
2 市町村連合会は、法
第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
3 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4 市町村連合会は、法
第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。
第17条の3 法
第27条第4項の規定により市町村連合会が業務の一部を構成組合に行わせる場合における法
第12条、
第34条及び
第144条の25の規定の適用については、法
第12条第1項中「業務」とあるのは「業務(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、
第27条第4項の規定によりこれらの組合が行うこととされた業務を含む。以下この条において同じ。)」と、法
第34条第1項中「業務」とあるのは「業務(第27条第4項の規定により構成組合に行わせることとされた業務を除く。以下この条において同じ。)」と、法第144条の25中「組合又は」とあるのは「組合若しくは市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は」とする。
第18条 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、災害給付積立金に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の給料(法
第114条第3項及び第4項の規定により当該前3月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては、当該前3月の任意継続掛金の標準となつた額(
第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額をいう。)をいう。)の額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長、組合の役員、連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。)の役員及び職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員をいう。以下同じ。)である組合員については、1)を乗じて得た額の総額とそれぞれの月の前3月の組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該前3月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)の総額との合計額の1000分の0.6に相当する金額を、市町村連合会に払い込まなければならない。
第19条 市町村連合会は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の請求に基づき、当該組合が災害給付(これに係る法
第54条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該組合に交付する。
第20条 第10条、
第11条各号列記以外の部分及び
第12条から
第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の長期給付に充てるべき積立金の積立てについて、
第16条第1項から第5項まで及び第7項の規定は市町村連合会の資金の運用について準用する。この場合において、
第11条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員」とあるのは「議員」と、「それぞれの議員」とあるのは「議員」と、
第13条中「他の議員」とあるのは「他の議員(当該出席することができない議員が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第12条第1項の規定により当該組合の理事長が指定した者)」と、
第14条第3項中「組合の事務所」とあるのは「市町村連合会の事務所」と、第15条中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、
第16条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同項第2号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の借入れ」と、同項第6号中「組合員」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員」と、同条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第5項において同じ。)」とあるのは「市町村連合会」と、同条第4項及び第5項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第7項中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
第21条 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、当該事業年度の末日において
第15条(前条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定により積み立てるべき積立金の当該事業年度中における増加見込額に、100分の30を乗じて得た金額に相当する金額を、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2 前項に定めるもののほか、組合は、長期給付積立金に充てるため、総務省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日の前日における地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「昭和61年改正前の令」という。)第15条の規定による責任準備金の積立額に、100分の30を乗じて得た金額に相当する金額を、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
第21条の2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の長期給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
第21条の3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法
第38条の9第1項において準用する法
第22条第2項の報告をした後2月以内に、長期給付積立金として積み立てられた額のうち、警察共済組合に係る前事業年度の末日における第15条の規定による積立金のうち国の職員である組合員の長期給付に充てるべきものとして積み立てられた金額(以下この項において「国の職員である組合員に係る積立金」という。)と前事業年度の末日における長期給付積立金のうち当該組合から払い込まれた金額に係る部分で国の職員である組合員に係る積立金に係るものの額との合算額に100分の30を乗じて得た金額に相当する金額を、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
2 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、長期給付積立金として積み立てられた額のうち、すべての組合に係る当該事業年度の末日における
第15条の規定による積立金の見込額と長期給付積立金の見込額との合算額に100分の30を乗じて得た金額から前項の規定により財政融資資金に預託して運用すべき金額を控除した金額に相当する金額を、地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。
第21条の4 第16条第1項から第5項まで及び第7項の規定は、地方公務員共済組合連合会の資金の運用について準用する。この場合において、同条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同項第2号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ」と、同項第6号中「組合員」とあるのは「すべての組合員」と、同条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第5項において同じ。)」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第4項及び第5項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第7項中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と読み替えるものとする。
第23条 法
第44条第2項に規定する政令で定める数値は、地方公務員法
第3条第2項に規定する一般職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第16条第1項に規定する教育長を除く。以下単に「一般職の職員」という。)である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値とする。
2 前項の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合は、最近の統計法(昭和22年法律第18号)
第3条第1項に規定する指定統計調査で地方公務員の給与に係るもの又はこれに準ずる総務大臣が行う調査に基づき、すべての地方公共団体の一般職の職員である組合員の給料の総額と地方自治法
第204条第2項に規定する手当(期末手当、勤勉手当、期末特別手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び退職手当を除く。)の総額との合計額を当該給料の総額で除して得た割合とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別職の職員等である組合員であつた期間に係る法
第44条第2項に規定する政令で定める数値は、1とする。
第23条の2 法
第54条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
第23条の3 法
第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した給料の額は、療養の給付を受ける月の給料の額とし、同号に規定する政令で定める額は、28万円を
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)で除して得た額とする。
2 前項の規定は、組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあつては、383万円)に満たない者については、適用しない。
第23条の3の3 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
1.組合員(法
第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から
第23条の3の5まで及び附則第52条の5第8項において同じ。)又はその被扶養者(法
第61条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から
第23条の3の5まで及び附則第52条の5において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条から
第23条の3の5までにおいて「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条から第23条の3の5までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第3項まで、第23条の3の6並びに附則第52条の5第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21000円以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法
第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が法第56条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における法
第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法
第58条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ及び
第23条の3の5第4項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
2.組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第6項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第23条の3の6において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が21000円以上のものに限る。)を合算した金額
2 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第52条の5第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
1.組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
2.組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
3 組合員又はその被扶養者が療養(法
第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下この項並びに次条第4項第3号及び第5項第3号において「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る前項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
4 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第6項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
6 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)
第41条第6項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
第23条の3の4 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44,400円とする。
2.療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の給料の額が53万円を
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)で除して得た額以上である組合員又はその被扶養者 150,円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円とする。
3.市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法
第328条の規定によつて課する所得割を除く。第23条の3の7第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法
第6条第2項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24600円とする。
2 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
2.法
第57条第2項第3号又は
第59条第2項第1号ニの規定が適用される者 80,100円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
3.市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 24600円
4.健康保険法施行令
第42条第2項第4号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 15000円
3 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.前項第1号に掲げる者 24,600円
2.前項第2号に掲げる者 44,400円
3.前項第3号又は第4号に掲げる者 8,000円
4 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法
第56条第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第2号及び次条第1項において同じ。)である場合 62,100円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 24,600円
5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 35400円
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、入院療養である場合 15000円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、外来療養である場合 8000円
6 前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第6項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第6項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
第23条の3の5 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法
第57条第1項第1号に掲げる医療機関から次の各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が
第23条の3の3第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項において同じ。)を受けた場合において、組合がその組合員又はその被扶養者の支払うべき法
第57条第3項に規定する一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法
第59条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)のうち、それぞれこれらの金額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第23条の3の3第1項から第3項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
1.入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の法第57条第1項第1号に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として総務大臣が定めるもの(次号及び第3号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 80,100円と、当該入院療養等につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から 267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 150,000円と、当該入院療養等につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円とする。
2.入院療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第2項第2号に掲げる者 80,100円と、当該入院療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ハ 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 24600円
ニ 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 15000円
3.入院療養以外の療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の法
第57条第1項第1号に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として総務大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前号ロに掲げる者 44400円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
2 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法
第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関(以下この項において「第2号医療機関等」という。)から前項各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が
第23条の3の3第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法
第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、第23条の3の3第1項から第3項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額から前項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該組合員に代わり、当該第2号医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第23条の3の3第1項から第3項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4 法
第58条の2第3項及び第4項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての
第23条の3の3第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは「組合員又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と、同条第4項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
5 法
第59条第4項から第6項までの規定は、療養の給付又は保険外併用療養費若しくは家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての
第23条の3の3第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法
第59条第4項中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と、同条第5項中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養につき支払うべき同条第2項に規定する一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又はその療養に」と、同条第6項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
6 健康保険法施行令
第43条第8項及び第9項の規定は、
第23条の3の3の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令
第43条第8項中「厚生労働省令」とあるのは「総務省令」と、「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3」と、同条第9項中「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から地方公務員等共済組合法第56条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同法第56条第1項第5号」と読み替えるものとする。
7 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第23条の3の6 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
1.前年の8月1日からその年の7月31日までの期間(以下この条及び第23条の3の8第1項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第61条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第23条の3の3第1項から第3項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した金額
2.基準日組合員が計算期間における他の組合(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3.基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4.基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(国の組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
6.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
7.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額」と、「、同号」とあるのは「、第1号」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第4項において準用する前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第23条の3の7 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 67万円
2.基準日が属する月の給料の額が53万円を第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)で除して得た額以上の組合員 126万円
3.市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である組合員(前号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62万円
2.基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第57条第2項第3号の規定が適用される者 67万円
3.市町村民税非課税者である組合員(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
4.健康保険法施行令第43条の3第2項第4号に掲げる者に相当する者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は前条第4項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において読み替えて準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
| 基準日において国の組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項 |
| 基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)並びに組合員、国の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 | 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第11条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項 | 船員保険法施行令第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
6 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第23条の3の8 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第23条の4 法
第63条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、35万円とする。
第23条の5 法
第65条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、5万円とする。
第23条の5の2 法
第68条第1項に規定する政令で定める数値は、
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)とする。
第23条の6 法
第68条第6項に規定する政令で定める要件は、健康保険法
第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法
第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2 法
第68条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
1.国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4.国の新法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国の新法(以下「昭和60年改正前の国の新法」という。)及び昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の国の施行法(第25条の6第4号において「昭和60年改正前の国の施行法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
5.退職共済年金(法第78条、附則第18条の2、附則第19条、附則第24条の2又は附則第26条の規定による退職共済年金をいう。第25条の4から附則第30条の5までにおいて同じ。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「昭和60年改正前の法」という。)及び昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法(第25条の6第5号において「昭和60年改正前の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
6.私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
7.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
8.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
9.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
第23条の6の2 法
第69条第1項に規定する政令で定める数値は、
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)とする。
第23条の7 法
第70条の2第1項に規定する政令で定め数値は、
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(同項に規定する教育長である組合員については、1)とする。
第23条の8 法
第70条の3第1項に規定する政令で定める数値は、
第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(同項に規定する教育長である組合員については、1)とする。
第24条 法
第71条に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1.傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金(法
第70条の2第1項ただし書の規定により支給される金額に相当する部分を除く。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける給料の全部又は一部の金額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た金額(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)以下である場合には、当該傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
2.前号の場合以外の場合には、その者が支給を受ける給料の全部又は一部の金額に第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た金額(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)
2 傷病手当金の額が法
第68条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものである場合における当該傷病手当金については、前項中「(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)」とあるのは、「から法第68条第4項又は第5項の規定の適用がないものとした場合に支給される傷病手当金の額と同条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定により支給される傷病手当金の額との差額(当該差額が当該乗じて得た金額を超えるときは、当該乗じて得た金額)を控除した額」として、同項の規定を適用する。
第25条 法
第76条第2項(法
第103条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する法
第87条第4項若しくは
第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は
第103条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法
第87条第4項、
第90条第2項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)又は
第103条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金 当該障害共済年金の額からこれらの規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法
第87条第2項第1号に掲げる金額を控除した金額
2.法
第90条第2項本文(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金又は
第103条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法
第90条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病(法
第87条第2項に規定する公務等傷病をいう。以下同じ。)によるものであるもの 当該障害共済年金の額から、当該障害共済年金の受給権者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定されるべき法第87条第1項第1号に掲げる金額を控除した金額
3.法
第103条第1項又は第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金(前号に掲げるものを除く。) 当該障害共済年金の額からこれらの規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法
第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額を控除した金額
2 法
第76条第2項に規定する法第99条の2第4項に定める金額のうち政令で定める金額は、同項に定める金額から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき同条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額を控除した金額とする。
第25条の2 法
第76条第4項ただし書に規定する他の法令の規定で同条第3項又は第5項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1.国民年金法
第20条第2項本文及び第3項(昭和60年国民年金等改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
2.厚生年金保険法
第38条第2項本文及び第3項(同法
第54条の2第2項及び
第64条の2第2項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
3.国の新法第74条第3項及び第5項(昭和60年国の改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
4.私立学校教職員共済法
第25条において準用する国の新法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第11条第3項において準用する国の新法第74条第3項及び第5項
第25条の3 法
第76条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
2.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
第4条第2項第2号ただし書及び第3項第2号ただし書
3.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
第3条第3項第2号ただし書及び
第17条第1号ただし書
4.恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則
第14条の2第1項
5.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)
第16条ただし書
6.健康保険法施行令第38条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
7.船員保険法施行令第7条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
8.私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の7の4(同条第5号に係る部分に限る。)
9.厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
10.国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第5号に係る部分に限る。)及び第11条の7の4(同条第5号に係る部分に限る。)
11.第23条の6第2項(同項第5号に係る部分に限る。)
12.国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
13.平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
14.平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2