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新産業都市建設促進法施行令

  昭和37・7・26・政令304号  
改正昭和61・5・13・政令160号−−
改正平成3・3・29・政令 74号−−
改正平成8・3・21・政令 34号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
廃止平成13・3・30・政令149号−−

(添附書類の記載事項)
第1条 新産業都市建設促進法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.財務局
2.地方農政局
3.経済産業局
4.地方整備局
5.北海道開発局
6.地方運輸局
《改正》平12政312
(建設基本方針として定めるべき事項)
第2条 法第6条第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.当該新産業都市の役割
2.工業開発の目標
3.人口の規模及び労働力の需給に関する事項
4.土地利用の構想
5.次に掲げる施設の整備方針
イ 工場用地
ロ 住宅及び住宅用地
ハ 工業用水道
ニ 道路、鉄道及び港湾
ホ 水道及び下水道
ヘ その他当該新産業都市の形成の根幹となるべき施設
(建設基本計画の協議の申出)
第3条 都道府県知事は、法第10条第1項の規定により新産業都市建設基本計画の協議を申し出ようとする場合において、当該都道府県に新産業都市建設協議会が置かれているときは、申出書に当該新産業都市建設協議会における審議の経過の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
(建設基本計画に定めるべき施設)
第4条 法第11条第4号チに規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、公園、緑地その他当該新産業都市について特に必要と認められる主要な施設とする。
(新産業都市建設協議会)
第5条 法第16条第5項第1号に規定する政令で定める国の地方支分部局は、次の各号に掲げるものとする。
1.北海道開発局
2.財務局
3.地方農政局
4.通商産業局
5.地方運輸局
6.港湾建設局
7.地方建設局
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
第6条 法第22条の政令で定める地方公共団体は、当該新産業都市の区域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.46に満たない都道府県、その数値が0.72に満たない市又は町村とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
第7条 法第22条に規定する政令で定める場合は、当該新産業都市の区域の指定の日から平成13年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該新産業都市の区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が7億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該新産業都市の区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
(低開発地域工業開発審議会令の廃止)
 低開発地域工業開発審議会令(昭和36年政令第384号)は、廃止する。

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