災害対策基本法施行令
《最初》
第1章 総 則
第1条(政令で定める原因)
第2条(国会に対する報告)
第2章 中央防災会議
第3条(中央防災会議の委員及び専門委員)
第4条(中央防災会議の専門調査会)
第5条(中央防災会議の庶務)
第6条(中央防災会議の議事の手続等)
第3章 地方防災会議
第7条(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)
第8条
第9条(地方防災会議の協議会の組織及び運営)
第10条(法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約事項)
第11条(法第17条第1項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第12条(法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第13条及び第14条
第4章 災害時における職員の派遣
第15条(職員の派遣の要請手続)
第16条(職員の派遣のあつせんの要求手続)
第17条(派遣職員の身分等)
第18条(派遣職員の給与等)
第19条(災害派遣手当)
第5章 政令で定める計画
第20条(政令で定める計画)
第5章の2 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続
第20条の2(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第6章 災害応急対策
第21条(被害状況等の報告)
第22条(通信設備の優先利用等)
第23条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第23条の2(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)
第24条(応急公用負担の手続)
第25条(工作物等を保管した場合の公示事項)
第26条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第27条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第28条(災害時における市町村等の事務の委託の手続)
第29条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第30条(都道府県知事による応急措置の代行)
第31条(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
第32条(災害時における交通の規制の手続等)
第32条の2
第33条
第33条の2
第34条(公用変更令書等)
第35条(実費弁償の基準)
第36条(損害補償の基準)
第7章 災害復旧
第37条(防災会議への報告)
第38条(国の負担金又は補助金の早期交付等)
第8章 財政金融措置
第39条(政令で定める費用)
第40条(都道府県の負担)
第41条(政令で定める費用)
第42条(国の補助)
第43条(政令で定める地方公共団体等)
第44条(政令で定める災害)
第45条(政令で定める金融機関)
第9章 雑 則
第46条(内閣府令への委任)
附 則(抄)
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