災害対策基本法施行令
昭和37・7・9・政令288号
改正昭和49・4・1・政令 97号−−
改正昭和49・6・10・政令203号−−
改正昭和49・6・26・政令225号−−
改正昭和50・8・1・政令245号−−
改正昭和51・8・14・政令218号−−
改正昭和52・5・17・政令150号−−
改正昭和53・12・12・政令385号−−
改正昭和55・6・20・政令174号−−
改正昭和58・5・16・政令105号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和61・3・28・政令 55号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成元・9・29・政令291号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・1・25・政令 6号−−
改正平成3・9・19・政令288号−−
改正平成6・6・24・政令181号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・11・28・政令373号−−
改正平成7・8・25・政令319号−−
改正平成8・1・24・政令 10号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・28・政令 88号−−
改正平成9・6・24・政令217号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成9・12・10・政令351号−−
改正平成9・12・25・政令381号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・29・政令285号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・2・14・政令 30号−−
改正平成12・3・28・政令102号−−
改正平成12・3・31・政令173号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・23・政令361号−−
改正平成12・12・27・政令553号−−
改正平成13・12・28・政令435号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成14・3・31・政令102号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・31・政令129号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・9・25・政令443号−−
改正平成15・12・3・政令472号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・3・26・政令 71号−−
改正平成16・3・31・政令 96号−−
改正平成16・10・28・政令331号−−
改正平成17・1・26・政令 9号−−
改正平成17・3・31・政令 94号−−
改正平成17・3・31・政令 95号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
改正平成17・12・21・政令375号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・3・3・政令 29号==
改正平成18・3・29・政令 90号−−
改正平成18・3・31・政令120号−−
改正平成18・3・31・政令149号−−
改正平成18・12・15・政令381号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・政令382号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・1・4・政令 3号−−
改正平成19・3・22・政令 57号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・28・政令 68号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・11・30・政令349号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・30・政令153号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・16・政令226号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・22・政令324号−−(施行=平20年10月22日)
改正平成21・3・27・政令 57号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・31・政令100号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・31・政令102号−−(施行=平21年6月1日)
改正平成21・5・29・政令142号−−(施行=平21年5月29日)
改正平成21・8・14・政令206号−−(施行=平21年10月30日)
改正平成22・3・31・政令 46号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成23・3・16・政令 23号−−(施行=平23年3月16日)
改正平成23・6・24・政令181号−−(施行=平23年6月30日)
第1条 災害対策基本法(以下「法」という。)
第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。
第2条 法
第9条第2項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和22年法律第79号)
第2条の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
2 法
第9条第2項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法
第2条の規定により当該会計年度の3月31日の属する年の翌年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
第3条 中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、25人以内とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第4条 中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門網査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
第5条 中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第6条 前3条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。
第7条 法
第15条第8項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
2.幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
3.幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
4.都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
5.部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
6.部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
7.部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
8.部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
9.前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。
第9条 都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
6 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
7 前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。
第10条 法
第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
1.地方防災会議の協議会の名称
2.地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
3.都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
4.地方防災会議の協議会の組織
5.地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
第11条 都道府県又は市町村は、法
第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
第12条 法
第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
2 法
第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
3 前条の規定は、法
第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
第15条 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法
第29条第1項又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第1項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
1.派遣を要請する理由
2.派遣を要請する職員の職種別人員数
3.派遣を必要とする期間
4.派遣される職員の給与その他の勤務条件
5.前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
第16条 都道府県知事等又は市町村長等は、法
第30条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
1.派遣のあつせんを求める理由
2.派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数
3.派遣を必要とする期間
4.派遣される職員の給与その他の勤務条件
5.前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
第17条 法
第31条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
2 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
3 派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第17条第3項及び第4項並びに
第18条から
第22条までの規定は、適用しない。
4 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法
第28条第1項又は第2項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
5 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法
第29条第1項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
6 派遣職員に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第78条第1号及び
第82条第1項第2号並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第42条第1号及び
第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
7 派遣職員に対する国家公務員法
第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法
第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
8 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
第18条 派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第12条第1項の通勤手当、同法
第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法
第13条第1項の特殊勤務手当、同法
第16条第1項の超過勤務手当、同法
第17条の休日給、同法
第18条の夜勤手当、同法
第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法
第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)
第3条第1項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法
第43条第1項の共済制度による給付並びに同法
第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第6号及び第7号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。
1.一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項から第7項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第2項において準用する場合を含む。)、第15条及び第19条の7第1項
2.人事院規則9−7(俸給等の支給)第7条
3.防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項、第17条第1項第18条第3項及び第18条の2第1項
4.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の3第4項
5.国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条及び第5条
6.国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項、第6条の4第1項及び第7条第4項
7.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項
4 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第1号、第3号及び第5号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。
1.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条、第12条、第12条の2第1項、第13条第1項及び第8項、第15条、第18条並びに第22条第1項及び第2項
2.防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する前号に掲げる規定
3.国家公務員退職手当法第5条第1項
4.防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第3項
5.国家公務員共済組合法第82条第2項、第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第89条第2項
5 派遣職員の国家公務員災害補償法
第4条第1項(防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法
第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6 派遣職員の地方自治法
第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律
第11条の3から
第11条の7までの地域手当、同法
第13条の2第1項の特地勤務手当、同法
第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8 国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律
第5条第1項の俸給、同法
第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法
第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法
第11条第1項の扶養手当、同法
第11条の3から
第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法
第11条の9第1項の研究員調整手当、同法
第11条の10第1項の住居手当、同法
第13条の2第1項の特地勤務手当、同法
第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法
第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法
第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した国家公務員共済組合法
第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
第19条 法
第32条第1項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
第20条 法
第38条第13号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
1.北海道開発法(昭和25年法律第126号)
第2条第1項に規定する北海道総合開発計画
2.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法
第19条第1項及び
第19条の3第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
3.沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第1項に規定する沖縄振興計画
2 法
第41条第8号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
1.漁港漁場整備法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
2.奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
第3条第1項に規定する奄美群島振興開発計画
3.小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
第4条第1項に規定する小笠原諸島振興開発計画
第20条の2 都道府県公安委員会(以下この条、
第32条、
第33条及び
第33条の2において「公安委員会」という。)は、法
第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第4項及び
第32条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
3 公安委員会は、法
第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、法
第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
5 公安委員会は、法
第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
第21条 法
第53条第1項から第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
1.災害の原因
2.災害が発生した日時
3.災害が発生した場所又は地域
4.被害の程度
5.災害に対しとられた措置
6.その他必要な事項
第22条 都道府県知事又は市町村長は、法
第57条の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
第23条 法
第59条第2項及び
第64条第10項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
第23条の2 法
第60条第5項の規定による市町村長の事務の代行をする都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
2 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法
第60条第5項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第24条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法
第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法
第8条に規定する部隊等の自衛官は、法
第64条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第7項において準用する法
第63条第2項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法
第8条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
第25条 法
第64条第3項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.保管した工作物又は物件(以下この条から
第27条まで及び
第30条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
3.その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第26条 法
第64条第3項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
2.前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第27条 法
第64条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1.すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
2.競争入札に付しても入札者がない工作物等
3.前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
2 市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
3 市町村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市町村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第28条 法
第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
1.委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
2.委託事務に要する経費の支弁の方法
3.前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
2 関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
3 関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
4 関係地方公共団体の長は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第29条 都道府県知事は、法
第71条第2項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第30条 都道府県知事は、法
第73条第1項の規定により市町村長に代わつて法
第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
2 法
第73条第1項の規定による市町村長の事務を代行する都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行なうことができることとなつたと認めるときは、すみやかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
3 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法
第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第31条 法
第75条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
1.委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
2.委託事務に要する経費の支弁の方法
3.前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
2 関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
3 関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
4 関係都道府県の知事は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第32条 公安委員会は、法
第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 公安委員会は、法
第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
3 公安委員会は、法
第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
第32条の2 法
第76条第1項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第2号に掲げる車両にあつては、次条第3項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
1.道路交通法(昭和35年法律第105号)
第39条第1項の緊急自動車
2.災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
第33条 都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
2 前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
3 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
4 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)
第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第2項の規定により交付された標章及び証明書は第2項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第33条の2 法
第76条の4の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法
第76条第2項の通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第34条 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法
第81条第1項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
2 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第35条 法
第82条第2項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)
第10条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
2.前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
3.医師等が、1日につき8時間をこえて業務に従事したときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間をこえる時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
4.前号の割増手当又は旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
5.災害救助法施行令
第10条第5号から
第10条までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行なうものとする。
第36条 法
第84条第1項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中消防法(昭和23年法律第186号)
第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第5項(同法第30条の2及び
第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法
第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)
第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
2 法
第84条第2項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
第37条 法
第89条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から20日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
第38条 国は、法
第90条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
第39条 法
第93条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
1.市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
2.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法
第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
第40条 法
第72条第1項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第1号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその3分の2を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第2号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
第41条 法
第95条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
1.地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
2.激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法
第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
第42条 国は、前条各号に掲げる費用については、非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
第43条 法
第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、法
第102条第1項第1号の徴収金の減免の額と同条同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法
第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては1000万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第177条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)30万人以上のものにあつては500万円、人口30万人未満10万人以上の市にあつては300万円、人口10万人未満5万人以上の市にあつては150万円、その他の市及び町村にあつては80万円をこえるものとする。
1.その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
第7条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)
第3条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)
第3条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額をこえる地方公共団体
2.その年の1月1日から12月31日までに発生した激甚災害につき、災害救助法(昭和22年法律第118号)
第23条第1項又は第2項に規定する救助が行なわれた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の100分の1に相当する額をこえるもの
2 前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した年の4月1日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第7条の2第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第2項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第7条の2第2項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
4 法
第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和23年法律第109号)
第5条第4号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
5 法
第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降4年以内の半年賦(うち1年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
第45条 法
第104条の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.地方公共団体金融機構
2.株式会社日本政策投資銀行
3.農林中央金庫
4.株式会社商工組合中央金庫
第46条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
1 この政令は、法施行の日(昭和37年7月10日)から施行する。
2 地方自治法附則第5条の2第1項の規定に基づく条例の規定により同法第204条第1項の職員に特例一時金が支給される間における第18条第2項の規定の適用については、同項中「退職手当」とあるのは、「退職手当、同法附則第5条の2第1項の特例一時金」とする。
3 一般職の職員の給与に関する法律附則第9項の規定により同項の職員に特例一時金が支給される間における第18条第8項の規定の適用については、同項中「並びに同法第19条の8第1項の期末特別手当」とあるのは、「、同法第19条の8第1項の期末特別手当並びに同法附則第9項の特例一時金」とする。
4 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての第43条の規定の適用については、同条第1項中「次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で」とあるのは「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内にあるもののうち」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて適用される第1項」と、同条第5項中「4年」とあるのは「10年」と、「1年」とあるのは「2年」とする。
