農業協同組合法施行令
昭和37・6・29・政令271号
改正昭和63・1・22・政令 4号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正平成4・9・30・政令327号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・7・30・政令271号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成9・1・24・政令 9号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・3・31・政令175号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成12・7・14・政令383号−−
改正平成13・2・15・政令 31号−−
改正平成13・3・28・政令 72号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・11・21・政令356号−−
改正平成14・3・20・政令 53号−−
改正平成14・6・7・政令202号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成16・3・17・政令 38号−−
改正平成16・11・25・政令363号==
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成18・2・3・政令 19号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・4・26・政令178号−−
改正平成18・4・26・政令179号==
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 農業協同組合法(以下「法」という。)
第10条第8項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)
第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第50条の2第3項第1号 | 商号 | 名称 |
| 第50条の2第3項第2号及び第6項第2号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
| 第50条の2第3項第3号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び経営管理委員並びに監事 |
| 第50条の2第3項第7号、同条第12項の規定により適用する第34条第3項 | 営業所 | 事務所 |
| 第50条の2第6項第8号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
| 第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
| 第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
| 若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
| 第50条の2第12項の表第42条第1項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
| これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 |
| 第50条の2第12項の表第45条第2項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
| 若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
2 法
第10条第9項に規定する事業に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)
第24条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 法
第10条第9項に規定する事業に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
第1条の2 法
第10条第19項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1.法
第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項第1号の事業 100分の25
2.法
第10条第1項第8号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)
第5条の生乳受託販売に係るもの(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法
第10条第1項第9号、第11号及び第12号の事業並びに同条第3項の信託の引受けの事業 100分の100
第1条の3 法
第10条第20項の政令で定める割合は、100分の15(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)
第15条第1項の規定による合併の認可又は同法
第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法
第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、100分の20)とする。
第1条の4 法
第10条第22項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が10年以内のものとする。
1.次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)
第2条第1項に規定する農村地域
ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
第6条第1項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法
第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)
第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
第2条第1項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
2.地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号に掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
第1条の5 法第10条の2第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1.事業年度の開始の時における組合員(法第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が1000人未満であること。
2.その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
2 当該事業年度の直前の事業年度において前項第1号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が1,000人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
第1条の6 法
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法
第11条の2の4において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下この条から
第1条の8までにおいて「準用金融商品取引法」という。)
第34条の2第4項(準用金融商品取引法
第34条の4第3項、
第37条の3第2項及び
第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法
第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法
第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の7 法
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法
第34条の3第3項(準用金融商品取引法
第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法
第34条の3第3項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法
第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の8 準用金融商品取引法
第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1.特定貯金等契約(法
第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2.利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法
第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第1条の10 法
第11条の4第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該組合の子会社(法
第11条の2第2項に規定する子会社をいう。第5条の7第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
1.同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法
第11条の2第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2.同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 法
第11条の2第3項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
4 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5 法
第11条の4第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.貸出金として主務省令で定めるもの
2.債務の保証として主務省令で定めるもの
3.出資として主務省令で定めるもの
4.前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
6 法
第11条の4第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
1.法
第11条の4第1項本文に規定する同一人(以下この条において「同一人」という。)に対する信用の供与等
2.同一人自身に対する信用の供与等
7 法
第11条の4第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
1.前項第1号に掲げる信用の供与等 100分の40
2.前項第2号に掲げる信用の供与等農業協同組合にあつては100分の25(農民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員である団体で主務省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利を目的としない法人(第10項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与等にあつては、100分の35)、農業協同組合連合会にあつては100分の35
8 法
第11条の4第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法
第11条の4第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定めるものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
4.前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
9 法
第11条の4第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.前項第1号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法
第11条の4第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第2号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
5.前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10 法
第11条の4第3項の政令で定める信用の供与等は、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
第1条の11 法
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法
第11条の10の3において準用する金融商品取引法(以下この条から
第1条の13までにおいて「準用金融商品取引法」という。)
第34条の2第4項(準用金融商品取引法
第34条の4第3項、
第37条の3第2項及び
第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法
第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法
第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の12 法
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法
第34条の3第3項(準用金融商品取引法
第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法
第34条の3第3項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法
第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の13 準用金融商品取引法
第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1.特定共済契約(法
第11条の10の3に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
2.利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
第1条の15 法第11条の33第4項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
1.契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
第1条の16 法
第11条の35第2項の政令で定める率は、年100分の3とする。
第2条 農業協同組合連合会が法
第16条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
2 前項の規定は、農業協同組合連合会が法
第48条第7項において準用する法
第16条第2項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
第2条の2 法
第16条第8項(法
第73条の43第3項において準用する場合を含む。)又は
第58条第7項において準用する会社法(平成17年法律第86号)
第310条第3項又は
第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法
第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び
第2条の5において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条の3 法
第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
1.法
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会
2.前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法
第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が500人以上であるもの
2 その直前の事業年度において前項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第1号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が500人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
第2条の4 法
第37条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合は、次のとおりとする。
1.法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合であつて、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が200億円に達しないもの
2.農業協同組合連合会であつて、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。第3項及び第5項において同じ。)が200億円に達しないもの
2 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに200億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法
第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
3 前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに200億円を下回ることとなつた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
4 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに200億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が200億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法
第37条の2第1項に規定する特定組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について第2項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5 前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに200億円以上となつた場合(新たに設立された農業協同組合連合会の設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における負債の合計金額が200億円以上である場合)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と、「第2項」とあるのは「前項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
第2条の5 法
第43条の6第2項(法
第40条第2項、
第48条第7項及び
第73条の43第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条の6 組合は、法
第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第2条の7 法
第49条第2項(法
第50条の2第4項、
第50条の4第4項及び
第65条第4項(法
第70条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
第2条の8 法
第50条の2第3項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法
第11条第2項に規定する信用事業をいう。
第3条の3において同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替
第3条 法
第52条第2項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年7分、農業協同組合連合会にあつては年8分とする。
第3条の2 出資組合(法第10条第2項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
1.当該出資組合の有する固定資産の価額
2.当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
2 前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第3条の3 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
2 前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
第3条の4 法
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
第3条の5 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1.法
第10条第1項第3号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
3.特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4.信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
5.証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
6.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
7.法
第10条第11項に規定する短期社債等(第2号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
2 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
3 特定農業協同組合及び法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1.第1項各号のいずれかに掲げる方法
2.株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
3.第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
4.信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
5.前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
4 特定農業協同組合及び法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
5 法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。
第3条の6 法
第58条第7項の規定により創立総会について会社法
第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第58条第7項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第3条の7 法
第65条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法
第10条第4項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までの事項を除く。)とする。
1.合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
2.合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
3.合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
4.合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
5.合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
6.合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
7.合併を行う時期
8.合併を行う組合の法
第65条第1項の総会(法
第65条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法
第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会))の日
2 前項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、法
第70条第2項において準用する法
第65条第1項の政令で定める事項について準用する。
3 第1項の規定は、法
第73条第4項において準用する法
第65条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第10条第4項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第72条の8第2項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。
第3条の8 法
第72条の2の2の規定により組合の清算人について会社法
第384条、
第386条及び
第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法
第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法
第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農業協同組合法第72条の2の2において準用する同法第35条の3第2項」と、同法
第478条第4項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と読み替えるものとする。
第3条の9 法
第72条の10第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
2.当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
第4条の2 法
第73条の6第1項の政令で定める者は、法
第73条第1項において準用する法
第21条第2項の規定により組織変更(法第73条の3第1項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第72条の12の2第1項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
第5条 農業協同組合中央会が法
第73条の30第2項の規定によりその正会員に対して2個以上の議決権(法
第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県農業協同組合中央会の正会員及び全国農業協同組合中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権。以下同じ。)を与えるときは、正会員の組合員の数(正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権の総数は、正会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
第5条の2 法
第73条の44第5項の規定により創立総会について会社法
第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第5条の3 法第92条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.信用金庫及び信用金庫連合会
2.信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
3.労働金庫及び労働金庫連合会
4.法第10条第1項第3号の事業を行う組合
5.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6.農林中央金庫
第5条の4 法第92条の3第2項の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える準用銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
| 第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 農業協同組合法第92条の2第2項第2号 |
| 預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 |
| 第52条の51第1項 | 銀行代理業者 | 特定信用事業代理業者 |
| 所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度 | 所属組合の事業年度 |
| 所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項 | 所属組合が農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項 |
| 所属銀行の | 所属組合の |
| 銀行代理業 | 特定信用事業代理業 |
| 第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
| 第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
| 第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
2 法第92条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
| 第52条の44第2項 | 預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 |
| 第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
| 第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
第5条の5 法
第92条の5において準用する金融商品取引法
第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1.特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2.顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第5条の6 法
第92条の5の規定により金融商品取引法
第37条の3第1項第1号及び
第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第5条の7 法
第93条第2項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該組合の子会社
2.当該組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する農業協同組合連合会
3.当該組合(法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。)
第6条 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
2 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
第7条 法
第98条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1.自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
2.組合が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
第8条 法
第98条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
第9条 法による農林水産大臣の権限のうち次に掲げるもの(都道府県農業協同組合中央会又は地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合若しくは農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1.法
第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
2.法
第94条第1項の規定による検査(都道府県農業協同組合中央会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(
第11条において「都道府県中央会等」という。)に関するものを除く。)
3.法
第94条第2項から第5項までの規定による検査
2 法
第98条第9項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項及び第4項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1.法
第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
2.法
第94条第1項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
3.法
第94条第2項から第5項までの規定による検査
第9条の2 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法
第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法
第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法
第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2.準用銀行法
第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3.第1号に掲げる許可に係る準用銀行法
第52条の57第3号の規定による承認
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第10条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
第11条 法
第93条第1項及び第2項、
第94条第1項から第3項まで及び第5項、
第94条の2第5項、
第95条第1項及び第2項、
第96条第1項並びに
第97条に規定する行政庁の権限に属する事務で法
第98条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県中央会等に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県中央会等の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法
第98条第9項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法
第94条第1項及び
第96条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法
第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第11条の9第1項第4号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法
第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 主務大臣は、法
第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法
第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、都道府県中央会等に対し、第1項本文の規定に基づき法
第94条の2第5項、
第95条第1項若しくは第2項、
第96条第1項又は
第97条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
第12条 第3条の5第5項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
