地域振興整備公団法施行令
昭和37・6・25・政令261号
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・4・26・政令132号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・12・6・政令500号−−
改正平成13・3・28・政令 84号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・11・14・政令351号−−
改正平成14・1・23・政令 7号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・1・22・政令 9号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
廃止平成16・5・26・政令181号−−
第1条 地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号。以下「法」という。)
第19条の3第1項の要請は、同項に規定する業務に係る事業予定区域をその区域に含む全ての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。
第2条 法
第19条の3に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.診療所又は病院
2.託児所又は児童遊戯施設
3.店舗又は事務所
4.倉庫、車庫又は駐車場
5.健全な娯楽用施設又はスポーツ施設
6.集会場又は展示場
第3条 法第25条第1項の政令で定める基準により計算した額は、積立金の額が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の資本金の4分の1に相当する額に達するまでは同項に規定する残余の額に100分の10を乗じて得た額とし、積立金の額が公団の資本金の4分の1に相当する額に達したときは零とする。
第4条 法
第25条第3項の規定による国庫納付金は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の翌事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
第4条の2 公団は、法
第25条第3項に規定する残余の額を生じたときは、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第4条の3 法
第25条第3項の規定による国庫納付金については、同項に規定する残余の額を政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法
第25条第3項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定から公団に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
第5条 地域振興整備債券は、無記名利札付きとする。
第6条 地域振興整備債券の発行は、募集の方法による。
第7条 地域振興整備債券の募集に応じようとする者は、地域振興整備債券申込証にその引き受けようとする地域振興整備債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある地域振興整備債券(次条第2項において「振替地域振興整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該地域振興整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を地域振興整備債券申込証に記載しなければならない。
3 地域振興整備債券申込証は、公団が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.地域振興整備債券の総額
2.各地域振興整備債券の金額
3.地域振興整備債券の利率
4.地域振興整備債券の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
6.地域振興整備債券の発行の価額
7.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
8.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
9.募集若しくは管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第8条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が地域振興整備債券を引き受ける場合又は地域振興整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら地域振興整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替地域振興整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替地域振興整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公団に示さなければならない。
第9条 地域振興整備債券の応募総額が地域振興整備債券の総額に達しないときでも、地域振興整備債券を成立させる旨を地域振興整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって、地域振興整備債券の総額とする。
第10条 公団は、前条の募集が完了したときは、公団は、遅滞なく各地域振興整備債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
第11条 公団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、地域振興整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は地域振興整備債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、地域振興整備債券につき社債等登録法(昭和17年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2 各債券には、
第7条第3項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事項並びに番号を記載し、公団の総裁がこれに記名押印しなければならない。
第12条 公団は、主たる事務所に地域振興整備債券原簿を備えて置かなければならない。
2 地域振興整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.債券の発行の年月日
2.債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
3.
第7条第3項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
第13条 地域振興整備債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公団は、これに応じなければならない。
第14条 公団は、法
第26条第1項の規定により地域振興整備債券の発行の認可を受けようとするときは、地域振興整備債券の募集の日の1月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.地域振興整備債券の発行を必要とする理由
3.地域振興整備債券の募集の方法
4.地域振興整備債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする地域振興整備債券申込証
2.地域振興整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.地域振興整備債券の引受けの見込みを記載した書面
第15条 公団は、前条第1項に規定する認可を受けたときは、
第7条第3項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を、官報に公告しなければならない。
第17条 次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
2.森林法(昭和26年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第78条第1項
5.s宅地造成登記製法(昭和36年法律第191号)
第11条
6.登録免許税法(昭和42年法律第35号)
第23条
8.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第7条第4項及び
第13条
10.都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)
第5条第8項
11.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第10条第1項第3号
12.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
第6条第1項第3号
13.絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
第12条第1項第6号及び
第54条
14.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)
第4条第2項
15.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第33条第1項第3号
16.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第14条
17.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
18.登記手数料令(昭和24年政令第140号)
第7条
20.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)
第4条第5項
21.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)
第6条
22.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)
第3条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
| 不動産登記法第35条第3項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 地域振興整備公団ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル地域振興整備公団ノ役員又ハ職員 |
| 登記手数料令第7条 | 国又は地方公共団体の職員 | 地域振興整備公団の役員又は職員 |
第18条 勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則(抄)
1 この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
3 法附則第10条第1項から第3項までの規定により公団の業務が行われる場合には、第3条中「額は、積立金」とあるのは「額は、法附則第10条第1項から第3項までの業務以外の業務(以下「工業再配置等業務」という。)に係る勘定における積立金」と、「資本金」とあるのは「工業再配置等業務に係る資本金」と、「額とし、積立金」とあるのは「額とし、工業再配置等業務に係る勘定における積立金」と、第4条の2第1項中「計算書に、」とあるのは「計算書に、工業再配置等業務に係る勘定における」と、第4条の3中「の出資金」とあるのは「工業再配置等業務に充てるべきものとして出資された出資金」と、同条第2項中「に出資があった」とあるのは「に工業再配置等業務に充てるべきものとして出資があった」とする。
