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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令

【目次】
  昭和37・5・22・政令215号  
改正昭和63・7・15・政令228号−−
改正平成元・3・31・政令 87号−−
改正平成3・3・25・政令 46号−−
改正平成4・4・1・政令100号−−
改正平成5・3・31・政令 91号−−
改正平成8・3・25・政令 46号−−
改正平成9・3・19・政令 48号−−
改正平成10・3・27・政令 86号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・3・31・政令109号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成13・3・31・政令155号−−
改正平成14・3・27・政令 67号−−
改正平成15・3・28・政令106号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・7・30・政令251号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日、平20年4月1日)
改正平成20・2・20・政令 29号−−(施行=平20年4月1日)
《改題》平13政155・旧・公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
(分校の収容定員等)
第1条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第5条本文の政令で定める生徒の収容定員の数は、次の表の上欄に掲げる分校の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数とする。
分校の区分生徒の収容定員の数
すべての学年の生徒を収容する分校100人
前項に掲げる分校以外の分校60人
 法第5条ただし書の政令で定める特別の理由がある場合は、当該公立の高等学校が学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すものである場合とする。
《改正》平19政363
(教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)
第2条 法第9条第2項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第1項に規定する教諭等をいう。第4条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
(教職員定数の算定に関する特例)
第3条 法第22条第1号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情加減する数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が321人以上であること。
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に1を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から321を減じて得た数を120で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数。
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に1を乗じて得た数と当該学科の学級数から9を減じて得た数を3で除して得た数との合計数
農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。法第11条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に100分の130を乗じて得た面積を超えるものの数に2を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に100分の130を乗じて得た面積を超えないものの数に1を乗じて得た数との合計数
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が532.23平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が829.75平方メートルを超えるもの
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が1642.98平方メートルを超えるもの
農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行っていること。
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を2年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が50人以下の寄宿舎を置くものの数に1を乗じて得た数の合計数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に3を乗じて得た数
水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数150トンを超えるものを置いていること。法第11条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に2を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち1以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に1を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行っていること。法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に2を乗じて得た数
 法第22条第2号の政令で定める学科は、次の表の第2欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第3欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第3欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる数とする。
学校の種類等学科加減する数
高等学校商業に関する学科で情報処理に係るもの
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が81人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が80人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数との合計数
情報に関する専門教育を主とする学科
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数
(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 40人以下の課程 2
(ii) 41人から200人までの課程 3
(iii) 201人から320人までの課程 5
(iv) 321人から680人までの課程 6
(v) 681人から1160人までの課程 7
(vi) 1161人以上の課程 8
(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 120人以下の課程 2
(ii) 121人から200人までの課程 3
(iii) 201人から280人までの課程 4
(iv) 281人から440人までの課程 5
(v) 441人から1080人までの課程 6
(vi) 1081人以上の課程 7
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 80人以下の課程 1
(2) 81人から560人までの課程 2
(3) 561人以上の課程 3
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)に3分の2を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)の合計数
理数に関する専門教育を主とする学科
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の学生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が320人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に4を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が321人から440人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に9を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が441人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に11を乗じて得た数の合計数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が320人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が321人から440人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に3を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が441人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に4を乗じて得た数の合計数
福祉に関する専門教育を主とする学科法第9条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数
イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 41人から200人までの課程 1
(2) 201人から320人までの課程 3
(3) 321人から680人までの課程 4
(4) 681人から1160人までの課程 5
(5) 1161人以上の課程 6
ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の学級数の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 121人から200人までの課程 1
(2) 201人から280人までの課程 2
(3) 281人から440人までの課程 3
(4) 441人から1080人までの課程 4
(5) 1081人以上の課程 5
外国語に関する専門教育を主とする学科法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
国際関係に関する専門教育を主とする学科法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。)法第9条、第11条又は第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数
特別支援学校の高等部普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に1を乗じて得た数
保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に1を乗じて得た数
産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に1を乗じて得た数
《改正》平15政106
《改正》平19政055
 法第22条第3号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の指導加減する数
公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導法第9条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導法第10条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
《改正》平15政106
 法第22条第4号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情加減する数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、2の項に該当する場合を除く。)法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科のすべての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を40で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)に2.1を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第9条第1項第2号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が2の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が1の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る学級(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり81人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。法第9条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が10以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が2の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。法第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。)法第12条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
 法第22条第5号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条の2第1項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が3年のものがあることとし、法第22条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条第10条又は第17条の規定により算定した数に加えるものとする。
《全改》平15政106
《改正》平15政483
《改正》平20政029
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
第4条 法第23条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第10条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
1.換算しようとする教職員の数
2.短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第1位の数字が5以上であるときは1に切り上げ、4以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
《改正》平14政067
《改正》平16政251
《改正》平19政055
《改正》平19政363
 法第23条第2項の規定により教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特殊教育諸学校の高等部の教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。
1.換算しようとする教諭等の数
2.非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数
(法第23条第2項の政令で定める非常勤の講師)
第5条 法第23条第2項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。
1.地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施するために配置される非常勤の講師
2.前号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師
《改正》平15政483
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
 
 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間における第5条第3項の規定の適用については、同項の表7の項中「定められていること」とあるのは、「定められていること(都道府県の区域内の公立の高等学校の全日制及び定時制の課程の生徒の数が著しく減少することその他の文部大臣が定める特別の事情がある場合において、当該一学級の生徒の数が45人とされている全日制の課程に置かれる学科について45人を下る数を学級編制の基礎となる数として当該学科の生徒の収容定員が定められているときを除く。)」とする。

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