水資源開発公団法施行令
昭和37・4・30・政令177号
改正昭和61・3・31・政令 62号−−
改正昭和61・3・31・政令 63号−−
改正昭和61・5・8・政令151号−−
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・8・政令300号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・6・3・政令181号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・4・10・政令105号−−
改正平成元・6・20・政令179号−−
改正平成元・6・28・政令194号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・10・31・政令318号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・3・30・政令 97号−−
改正平成3・8・23・政令268号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・3・31・政令 96号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・24・政令 66号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・12・6・政令500号−−
改正平成14・1・23・政令 7号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・1・22・政令 9号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
廃止平成15・7・24・政令329号−−
第1条 水資源開発公団法(以下「法」という。)
第19条第1項の事業実施方針には、新築又は改築を行なうべき施設の概要、当該施設の設置の目的である事項に関する基本方針その他当該事業実施方針に係る法第18条第1項第1号の業務の基本となるべき事項を記載しなければならない。
2 法
第19条第1項の規定による公表は、官報に掲載してするものとする。
第2条 法
第20条第1項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第18条第1項第1号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。
1.名称
2.目的
3.貯水、放流、取水又は導水に関する計画
4.施行区域
5.かんがい排水に係る業務にあつては、その受益地の区域
6.工事計画
7.工期
8.費用及びその負担方法
9.その他業務に関する重要事項
第3条 法
第20条第2項の規定による意見及び同意は、書面により表示されなければならないものとし、土地改良区にあつては、その同意を表示する書面には、同条第3項の規定による総会(総会に代わるべき総代会を含む。)の議決があつたことを証する書面及び次条の同意署名簿が添付されていなければならないものとする。
第4条 土地改良区は、その組合員のうち法
第20条第2項の流水をかんがいの用に供しようとする者の総数を記載した同意署名簿に、同意しようとする者の署名(記名を含む。)及び押印を得ることによつて、同条第3項の規定による同意を得るものとする。
第4条の2 法
第20条第3項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行つた後においても引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。
2.当該改築を行うことにより、法
第22条第1項又は第2項の施設管理規程について
第8条第2号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。
3.当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ 当該改築に要する費用
ロ 当該改築を行つた後の当該施設の管理に要する費用
第6条 法
第20条の2第3項の政令で定める権利は、同条第1項に規定する国の水資源開発事業であつて同条同項の規定により水資源開発公団(以下「公団」という。)がその業務として行なうこととなつたもの(以下「公団が承継した国の水資源開発事業」という。)に関する地方債証券の償還金及びその利子に係る債権並びに公団が承継した国の水資源開発事業に関する債権で治水特別会計法施行令(昭和35年政令第70号)
第2条第2項(一般会計からの繰入金の計算上控除する金額)に規定する附属雑収入となるべきものとする。
第6条の2 法
第20条の2第7項の規定により公団が国庫に納付しなければならない金額(次項において「国庫納付金」という。)は、当該公団が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用で、同条第1項の規定により公団が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れたもののうち国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法
第29条第1項又は
第30条第1項の規定による負担金の額とする。
2 国庫納付金の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。
第7条 法
第21条の施設管理方針には、水資源開発施設(法
第18条第1項第2号に規定する水資源開発施設をいう。以下同じ。)又は愛知豊川用水施設(法
第18条第2項第1号に規定する愛知豊川用水施設をいう。以下同じ。)の操作、維持又は修繕に関する基本方針その他当該水資源開発施設又は愛知豊川用水施設に係る法
第18条第1項第2号又は第2項第1号の業務の基本となるべき事項を記載しなければならない。
第8条 法
第22条第1項又は第2項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理に関し、次の事項を記載しなければならない。
1.水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の名称
2.貯水、放流、取水又は導水の方法
3.放流の際にとるべき措置
4.維持又は修繕に関する事項
5.水象又は気象の観測に関する事項
6.管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項
7.費用及びその負担方法
8.その他管理に関する重要事項
第9条 公団が行なう特定施設(法
第20条第4項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、公団は、河川法(昭和39年法律第167号)
第14条(河川管理施設の操作規則)、
第17条から
第19条まで(兼用工作物の工事等の協議等)、
第21条(工事の施行に伴う損失の補償)、
第66条から
第68条まで(兼用工作物の費用等)、
第74条(強制徴収)
第89条(調査、工事等のための立入り等)及び
第99条(地方公共団体への委託)の規定に基づく河川管理者の権限を行なうものとする。
2 前項の規定により公団が負担させる河川法
第67条又は
第68条第2項の規定に基づく負担金は公団の収入とし、公団は、同法
第74条第3項の場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
3 第1項の規定により公団が河川管理者の権限を行なう場合において、河川法
第18条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法
第19条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法
第67条若しくは
第68条第2項の費用を負担する者が、国若しくはその機関又は地方公共団体若しくはその長であるときは、公団は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。
第10条 法
第23条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
第11条 法
第24条の規定による国土交通大臣の指揮は、国土交通大臣が定めて公団に通知する方法によるものとする。
第12条 公団は、法
第25条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、同条の規定により一般に周知させようとするときは、主務大臣の定めるところにより、立札による掲示を行なうほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
第13条 法
第26条第1項及び
第27条第1項の政令で定める費用は、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。
第14条 法
第26条第1項の特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、当該新築又は改築のため必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
第15条 法
第26条第1項の交付金の額は、前条の規定による特定施設の新築又は改築に要する費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費に係る同条の利息、当該特定施設のうち発電に係る部分の新築若しくは改築を公団に委託した者が負担すべき費用、法
第31条の規定により公団が負担させる費用又は河川法
第66条、
第67条若しくは
第68条第2項の規定により公団以外の者が負担すべき費用があるときは、当該利息又は当該費用を除く。
第21条第2項において同じ。)の額に、次項の規定により算定された割合を乗じて得た額及びその額に対応する前条の利息(法
第28条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときはその部分を除く。)の額とする。
2 法
第26条第1項の交付金の額の算定の基礎となる割合は、当該特定施設に係る洪水調節、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進の用途(以下「治水関係用途」という。)について、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の負担につき法
第20条第2項の規定により同意を得なければならない者がある場合においては特定多目的ダム法施行令(昭和32年政令第188号)
第1条の2から
第6条まで(ダム使用権設定予定者の負担金の額の算出方法)の規定の例による方法により、その他の場合においては当該方法に準じて国土交通大臣が関係行政機関の長に協議して定める方法により算定するものとする。
3 法
第28条第1項の負担金について同条同項に規定する者が負担すべき利息がある場合における法
第26条第1項の交付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該利息の額を加えた額とする。
4 公団が承継した国の水資源開発事業に係る法
第26条第1項の交付金の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該公団が承継した国の水資源開発事業を行なうにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額とする。
5 法
第26条第1項の交付金は、当該特定施設の新築又は改築が完了するまでの間において、毎年度、国土交通大臣の定めるところにより公団に交付するものとする。ただし、当該交付金の額のうち法
第28条第1項の規定により同条同項に規定する者が負担すべき費用の額に相当する金額については、同条第2項の規定による都道府県知事の納付の状況に応じて、別に国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
第16条 法
第26条第3項の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。
2 法
第26条第3項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第1項の交付金の額(法
第28条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に次に掲げる割を乗じて得た額とする。
1.前項の都道府県が一である場合 3分の1。ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)
第2条第1項(定義)に規定する適用団体(以下「適用団体という。)であるときは、3分の2に当該都道府県についての同法
第3条第1項(国の負担割合の算定方法等)に規定する引上率を乗じて得た割合を1から減じた割合(100分の10未満となるときは、100分の10)とする。
2.前項の都道府県が2以上である場合 国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に3分の1(当該都道府県が適用団体であるときは前号ただし書の割合)を乗じて得た割合
3 法
第26条第3項の規定による都道府県の負担金が河川法施行令(昭和40年政令第14号)
第36条の2各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法
第26条第1項の交付金の額が120億円を超えるものであるときは、前項各号中「3分の1」とあるのは「10分の3」と、同項第1号中「3分の2」とあるのは「10分の7」として、同項の規定を適用するものとする。
4 法
第26条第3項の規定による都道府県の負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行つた事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、前2項中「(法第28条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「(法第28条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で公団が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行つた工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。
5 法
第26条第3項の規定による都道府県の負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川法
第60条第1項(1級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)の負担金を納付しており、かつ当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行つた事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法
第26条第3項の規定による負担金の額は、第2項の規定にかかわるず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。
6 法
第26条第3項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣の定めるところによる。
第17条 法
第27条第1項の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用の範囲は、当該管理のため必要な操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とし、同条同項の特定施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、当該災害復旧工事のため必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とする。
2 前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
第18条 法
第27条第1項の交付金の額は、前条の規定による特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用(これらの費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、次の各号に掲げる固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の納付に用する費用(以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用」という。)で当該特定施設に係るもの、当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他管理若しくは当該部分についての災害復旧工事を公団に委託した者が負担すべき費用又は河川法
第66条、
第67条若しくは
第68条第2項の規定により公団以外の者が負担すべき費用があるときは、これらの費用を除く。)の額に、当該特定施設の新築又は改築に要する費用に係る法
第26条第1項の交付金の額に係る
第15条第1項の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該割合により算定することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法
第27条第1項の交付金の額を定めることができる。
1.ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する固定資産
2.堰、湖沼水位調節施設及び水路施設の用に供する土地
3.前号の施設の操作又は監視の用に供する土地
第19条 法
第27条第3項の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法
第26条第1項の交付金の一部を負担する都道府県とする。
2 法
第27条第3項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第1項の交付金の額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1.前項の都道府県が1である場合 100分の45
2.前項の都道府県が2以上である場合 当該特定施設に関し国土交通大臣が第16条第2項第2号の規定により当該都道府県につき定めた割合に100分の45を乗じて得た割合
3 法
第27条第3項の規定による都道府県の負担金が当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号。次条において「負担法」という。)
第2条第1項(定義)に規定する災害に係るもの(次条第2号から第6号までに掲げるものを除く。)であるときは、前項各号中「100分の45」とあるのは、「当該都道府県についての公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条第1項(国庫負担率)(同法第4条の2(連年災害における国庫負担率の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を1から減じた割合」として、同項の規定を適用するものとする。
4 法
第27条第3項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣の定めるところによる。
第20条 法
第27条第5項の政令で定める費用は、次の各号に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。
1.負担法
第2条第1項に規定する災害以外の災害に係るもの
2.一箇所の工事の費用が50万円に満たないもの
3.工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
4.河川の埋塞に係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。)
5.災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの
6.直高1メートル未満の小堤その他国土交通大臣の定める小規模な工作物に係るもの
第21条 農地法(昭和27年法律第229号)
第61条各号(売り渡すべき土地等)に掲げる土地(農地法施行法(昭和27年法律第230号)
第6条第1項(国有未墾地等の管理及び売渡)の規定により農地法
第44条第1項(買収の対象)の規定によつて買収したものとみなされる土地及び法
第23条第3項の規定による当該特定施設の新築又は改築の工事の開始に関する公示があつた後に農地法
第61条の規定により売り渡された土地を含む。)において流水をかんがいの用に供する者は、法
第28条第1項の負担金を負担する者の範囲から除かれるものとする。
2 法
第28条第1項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、
第14条の規定による特定施設の新築又は改築に要する費用の額のうち、かんがいの用途について、
第15条第1項の規定の例により算出した額に、当該特定施設の新築又は改築が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合にあつては100分の10、その他の場合にあつては100分の21(その割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合にあつては、100分の10以上100分の21未満の範囲内で国土交通大臣が財務大臣に協議して定める割合)を乗じて得た額を、前項に規定する者を含む法
第28条第1項の流水をかんがいの用に供する者が負担するものと仮定した場合において、当該流水をかんがいの用に供する者の負担することとなる金額に相当する額及びその額に対応する利息の額とし、その額の算定は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、都道府県知事が行なうものとする。
第22条 法
第28条第1項の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法)により支払わせるものとする。
2 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であつて公団の業務又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して15年を下らない範囲内で国土交通大臣の定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣の定める率とする。ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。
3 この条に規定するもののほか、法
第28条第1項の負担金の徴収に関し必要な事項は、当該都道府県知事が定める。
第23条 法
第29条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、当該新築又は改築のため必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
第24条 法
第29条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下この条において「水道等負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。この場合において、法
第43条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除するものとする。
1.水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設に係る費用(当該費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該施設に係る水資源開発施設が水道又は工業用水道の用途に専ら供されるものである場合において、法
第31条の規定により公団が負担させる費用があるときは、当該費用を除く。)の額(当該施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が2以上あるときは、その額にその者の負担割合を乗じて得た額)
2.水道又は工業用水道の用途を含む2以上の用途に併せ供される施設に係る費用(当該費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該施設のうち発電に係る部分の新築若しくは改築を公団に委託した者が負担すべき費用、法
第31条の規定により公団が負担させる費用又は河川法
第66条、
第67条若しくは
第68条第2項の規定により公団以外の者が負担すべき費用があるときは、当該費用を除く。)の額に、当該施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者の負担割合を乗じて得た額
2 第15条第2項の規定は、前項第1号及び第2号の負担割合の算定について準用する。この場合において、
第15条第2項並びに同条同項においてその例によるものとされた特定多目的ダム法施行令
第1条の2ただし書、
第2条第1項第2号及び第2項、
第3条第2項並びに
第6条中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
3 第1項の水道等負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該水道等負担金を負担すべき者が当該事業につき国に納付した金額があるときは、当該負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。
4 第1項の水道等負担金の支払方法は、割賦支払又は一時支払の方法によるものとし、割賦支払の方法による場合並びにその場合における支払期間及びその始期、利子率その他支払方法に関する基本的事項は、国土交通大臣及び主務大臣の定めるところによる。
第24条の2 法
第29条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法
第43条の規定による補助金があるときは、当該都道府県農業分担額から、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法
第30条第1項の規定による当該都道府県の負担金の額(
第23条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが2以上ある場合においては、その額に、主務大臣の定める基準に従いそれぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき公団が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する
第23条の利息の額とする。
2 前項の都道府県農業分担額は、法
第30条第1項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、当該都道府県が1である場合においては、次の各号に掲げる額を合算した額とし、当該都道府県が2以上ある場合においては、主務大臣が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県ごとにその額をあん分して定めた額とする。
1.かんがい排水の用途に専ら供される施設に係る費用(当該施設に係る水資源開発施設がかんがい排水の用途に専ら供されるものである場合において、法
第31条の規定により公団が負担させる費用があるときは、当該費用を除く。)の額
2.かんがい排水の用途を含む2以上の用途に併せ供される施設に係る費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該施設のうち発電に係る部分の新築若しくは改築を公団に委託した者が負担すべき費用又は法
第31条の規定により公団が負担させる費用があるときは、当該費用を除く。)の額に、かんがい排水の用途について前条第1項第2号に規定する流水を水道又は工業用水道の用に供する者の負担割合の算定の例により算定された割合を乗じて得た額
3 第1項の土地改良区負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法
第90条第4項(国営事業の負担金)の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第2項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。
4 第1項の土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法によるものとする。
5 前項の元利均等年賦支払の支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して17年以上で国土交通大臣及び主務大臣の定める期間とし、その据置期間は、2年以上で国土交通大臣及び主務大臣の定める期間とし、その利子率は、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣及び主務大臣の定める率(第1項の土地改良区負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業を行うにつき国が要した費用のうちに国が一般会計において支出した費用(一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れたもののうち国庫が負担すべきものを除く。)があるときは、当該土地改良区負担金のうちその費用の額に応じ主務大臣が定めた額の負担金については、年5分)とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、それぞれ当該各号に掲げる年度から起算するものとする。
1.水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区の組合員のうち当該水資源開発施設により受けるべき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該土地改良区に当該土地改良区負担金のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度
2.水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、指定工事(当該新築又は改築の工事のうち早期に完了すべきものとして法
第20条第1項の事業実施計画においてあらかじめ指定した部分の工事をいう。以下この号及び第7項において同じ。)が完了し、かつ、土地改良区負担金を負担する土地改良区に当該土地改良区負担金のうち当該指定工事に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度
3.水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区から既に完了した部分の工事に係る部分の負担金の支払を開始したい旨の申出があり、かつ、当該申出に係る部分の工事の規模等からみて当該申出に係る部分の負担金を他の負担金の部分と分けて支払わせることが適当であると主務大臣が認める場合(第2号に掲げる場合を除く。) 当該土地改良区が支払期間の始期として申し出た年度
6 前項中「当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣及び主務大臣の定める率」とあるのは、土地改良区負担金で、昭和35年9月30日において現に国営土地改良事業(土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律(昭和61年法律第8号)第1条の規定による改正前の土地改良法第88条の2(特定土地改良工事)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。以下この項において同じ。)として行われていたものに係るものについては「年6分」と、昭和37年4月1日において現に国営土地改良事業として行われていたものに係るものについては「年6分3厘」と、昭和49年3月31日において現に国営土地改良事業として行われていたものに係るものについては「年6分5厘」として同項の規定を適用する。
7 第5項第2号の規定により指定工事を指定する場合には、法
第20条第1項の事業実施計画において、当該指定工事に関し、受益地の区域、工事計画、工期並びに費用及びその負担方法を記載しなければならない。
第25条 法
第29条第1項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第2項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、当該管理のため必要な操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第1項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第2項の愛知豊川用水施設につての災害復旧工事に要す費用の範囲は、当該災害復旧工事のため必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
2 第17条第2項の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。この場合において、「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第26条 法
第29条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、前条の規定による当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用(当該費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、同条の規定による当該水資源開発施設の管理若しくは災害復旧工事に要する費用に係る同条第1項の利息又はダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るもの若しくは河川法
第66条、
第67条若しくは
第68条第2項の規定により公団以外の者が負担すべき費用があるときは、これらの利息又は費用を除く。)の額に、その者の当該水資源開発施設の新築又は改築に係る法
第29条第1項の負担金の額(その者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を控除し、
第24条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除し、法
第43条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を加算した額。以下この項において「新改築負担金の額」という。)の当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用(当該費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該水資源開発施設の新築若しくは改築に要する費用に係る
第23条の利息、法
第31条の規定により公団が負担させる費用又は河川法
第66条、
第67条若しくは
第68条第2項の規定により公団以外の者が負担すべき費用があるときは、当該利息又は当該費用を除く。以下この項において「新改築費用」という。)の額に対する割合を乗じて得た額、ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額にその者の新改築負担金の額の当該新改築費用(水道及び工業用水道に係る部分に限る。)の額に対する割合を乗じて得た額並びにこれらの額に対応する前条第1項の利息の額並びにその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。ただし、これらの割合により算定することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。
2 法
第29条第2項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、前条の規定による当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用(当該費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、同条の規定による当該愛知豊川用水施設の管理若しくは災害復旧工事に要する費用に係る同条第1項の利息又はダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものがあるときは、当該利息又は当該費用を除く。)の額に、その者が当該愛知豊川用水施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊川用水施設を利用する態様を勘案し、かつ、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額、ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額のうちその者の意見を聴いて農林水産大臣が定める額、これらの額に対応する同条第1項の利息の額並びにその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
3 第24条第4項の規定は、前2項の負担金の支払方法について準用する。
第26条の2 法
第29条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、
第25条の規定による当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に用する費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、同条の規定による当該水資源開発施設の管理若しくは災害復旧工事に要する費用に係る同条第1項の利息又はダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものがあるときは、当該利息又は当該費用を除く。)の額に当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る
第26条の4第1項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法
第30条第1項の規定による当該都道府県の負担金の額(
第25条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法
第29条第1項の規定による負担金を負担すべきものが2以上ある場合においては、その額に、主務大臣が定める基準に従い、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき公団が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する
第20条第1項の利息の額とする。
2 法
第29条第2項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法
第30条第1項の規定による当該県の負担金の額(
第25条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法
第29条第2項の規定による負担金を負担すべきものが2以上ある場合においては、その額に、農林水産大臣の定める基準に従い、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき公団が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する
第25条第1項の利息の額とする。
3 前項の災害復旧工事等県農業分担額は、法
第30条第1項の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、当該県が一である場合においては、
第25条の規定による当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用(当該費用に係る同条第1項の利息があるときは、当該利息を除く。)の額から、法
第29条第2項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額(
第25条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除し、かつ、その者が水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第8条に規定する契約により負担する費用があるときは、当該費用(当該費用に係る利息があるときは、当該利息を除く。)の額を控除した額とし、当該県が2以上ある場合においては、農林水産大臣が当該県の区域内の当該愛知豊川用水施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事の意見を聴いて、当該県ごとにその額をあん分して定めた額とする。
4 第24条第4項の規定は、第1項及び第2項の負担金の支払方法について準用する。
第26条の3 法
第30条第1項の規定により都道府県が公団に支払うべき負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る
第24条の2第1項の都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法
第43条の規定による補助金があるときは、
第27条第3項の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に100分の69(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法
第29条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて公団に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が適用団体である場合には、
第27条第4項の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対応する
第23条の利息の額とする。
2 前項に規定する都道府県の負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、土地改良区等納付金があるときは、当該都道府県の負担金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に当該土地改良区等納付金を加算した額とする。
3 第1項に規定する都道府県の負担金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。
4 第24条の2第4項から第7項までの規定は、第1項に規定する都道府県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは「法第30条第1項の規定により負担金を支払うべき都道府県」と、「当該土地改良区」とあるのは「当該都道府県」と読み替えるものとする。
5 法
第30条第2項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の規定による都道府県の負担金の支払方法に準拠して都道府県が定める支払方法により支払わせるものとする。
第26条の4 法
第30条第1項の規定により都道府県が公団に支払うべき負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、
第25条の規定による当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、同条の規定による当該水資源開発施設の管理若しくは災害復旧工事に要する費用に係る同条第1項の利息又はダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものがあるときは、当該利息又は当該費用を除く。)の額に災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に100分の50(当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法
第29条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて公団に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する
第25条第1項の利息の額とする。
2 前項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合は、当該都道府県に係る
第24条の2第1項の都道府県農業分担額の当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該水資源開発施設の新築若しくは改築に要する費用に係る
第23条の利息又は法
第31条の規定により公団が負担させる費用があるときは、当該利息又は当該費用を除く。)の額に対する割合とする。ただし、その割合によることが、当該水資源開発施設に係る他の用途との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係行政機関の長と協議して別に定める割合、法
第30条第1項の規定により当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき他の都道府県との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて別に定める割合とする。
3 第24条第4項の規定は、第1項に規定する都道府県の負担金の支払方法について準用する。
4 法
第30条第2項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の規定による都道府県の負担金の支払方法に準拠して都道府県が定める支払方法により支払わせるものとする。
第26条の5 法
第30条第1項の規定により県が公団に支払うべき負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあつては第1号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあつては第2号に掲げる額に100分の50(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法
第29条第2項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて公団に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する
第25条第1項の利息の額とする。
1.当該愛知豊川用水施設の管理に係る
第26条の2第2項の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)
2.当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係る
第26条の2第2項の災害復旧工事等県農業分担額(当該災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)
2 第24条第4項の規定は、前項に規定する県の負担金の支払方法について準用する。
3 法
第30条第2項の規定により市町村に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の規定による県の負担金の支払方法に準拠して県が定める支払方法により支払わせるものとする。
第26条の6 法
第31条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令
第11条の2から
第11条の5までの規定により特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)
第9条第1項の負担金を徴収する場合の例による。
第27条 法
第43条の規定による補助金で水道に係るものの額は、水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額のうち、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者に係る
第24条第1項各号に掲げる額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額(その額に含まれる本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる利息(当該補助金の交付の決定の日までに生ずるものに限る。)があるときは、当該利息の額を加えた額)を基礎とし、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の3分の1の額とする。ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき
第24条第1項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、2分の1の額とする。
2 法
第43条の規定による補助金で工業用水道に係るものの額は、水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額のうち、当該水資源開発施設を利用して流水を工業用水道の用に供する者に係る
第24条第1項各号に掲げる額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額(その額に含まれる本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる利息(当該補助金の交付の決定の日までに生ずるものに限る。)があるときは、当該利息の額を加えた額)を合算した額の100分の40以内の額とする。
3 法
第43条の規定による補助金でかんがい排水に係るものの額は、水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る法
第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築に係るものにあつては、法
第30条第1項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る
第24条の2第1項の都道府県農業分担額を合算した額に100分の70を超えない範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とし、当該水資源開発施設の災害復旧工事に係るものにあつては、法
第30条第1項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用(当該費用のうち公団が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額に係る部分を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る
第25条第1項の利息があるときは、当該利息を除く。)の額に当該都道府県に係る
第26条の4第1項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に100分の65以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項の水資源開発施設の新築又は改築につき法
第30条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、当該新築又は改築についての前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に同項の規定により100分の70を超えない範囲内で定められる割合に後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
第3条第1項に規定する引上率から一を減じた率を乗じて得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について
第26条の3第1項の規定により算定された負担金の額(
第23条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が10分の1以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が10分の1となるように算定される額とする。
5 第3項に規定する補助金が公団が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から当該公団が承継した国の水資源開発事業を行なうにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。
6 前各項に規定する補助金の交付の方法は、第1項に規定する補助金に係るものにあつては厚生労働大臣、第2項に規定する補助金に係るものにあつては経済産業大臣、前3項に規定する補助金に係るものにあつては農林水産大臣が定める。
第27条の2 法
第43条の規定による補助金で愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係るものの額は、法
第30条第1項の規定により当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに当該県に係る
第26条の2第2項の災害復旧工事等県農業分担額を合算した額に100分の65以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助金の交付の方法は、農林水産大臣が定める。
第28条 法
第55条第2号の政令で定める施設は、河川法による河川工事として当該施設の新築又は改築を行なうことが相当であると認められる施設とする。
2 法
第55条第3号の政令で定める多目的用水路は、同条第2号の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務を行なうことが相当であると認められる多目的用水路とする。
3 法
第55条第5号の施設の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、当該業務の目的にしたがつて、当該業務に係る施設ごとに、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
4 国土交通大臣は、水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)
第4条第1項(水資源開発基本計画)の規定による水資源開発基本計画の決定があつたときは、遅滞なく、当該水資源開発基本計画に基づいて公団が実施する事業に係る第1項の施設及び第2項の多目的用水路の名称並びに前項の業務に関する事項についての主務大臣を官報で公示するものとする。
第30条 次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
3.土地収用法(昭和26年法律第219号)
第11条第1項ただし書(事業の準備のための立入権)、
第15条第1項(証票等の携帯)、
第17条第1項第1号(事業の認定に関する処分を行う機関)(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)、
第21条(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)、
第82条第5項及び第6項(替地による補償)(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)、
第83条第3項(耕地の造成)(同法
第84条第3項(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)及び
第138条第1項において準用する場合を含む。)、
第122条第1項ただし書(非常災害の際の土地の使用)(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに
第125条第1項ただし書(手数料)(同法
第138条第1項において準用する場合を含む。)
4.森林法(昭和26年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
5.電源開発促進法(昭和27年法律第283号)
第6条(公共事業の施行及び費用の負担等)
6.自然公園法(昭和32年法律第161号)
第56条第1項、第3項並びに第4項(国に関する特例)並びに
第66条第2項(協議等)
7.公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)
第5条ただし書(手数料)(同法
第45条において準用する場合を含む。)及び同法
第8条(特定公共事業の認定の手続)(同法
第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法
第21条
8.河川法(昭和39年法律第167号)
第95条(河川の使用等に関する国の特例)(同法
第100条第1項において準用する場合を含む。)
9.首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)
第8条第3項
10.近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)
第9条第3項
12.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第7条第4項及び
第13条
13.林業種苗法(昭和45年法律第89号)
第31条
15.都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)
第5条第8項
16.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
第6条第1項第3号
17.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
第12条第1項第6号及び
第54条
18.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)
第4条第2項
20.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
21.登記手数料令(昭和24年政令第140号)
第7条(手数料の不用)
22.電源開発促進法
第6条第2項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令(昭和28年政令第104号)
24.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)
第4条第5項及び第6項第1号
25.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)
第4条及び
第12条
26.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)
第6条
27.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)
第3条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
| 不動産登記法第35条第3項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 水資源開発公団ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル公団ノ役員又ハ職員 |
| 土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 水資源開発公団 |
| 土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 水資源開発公団 |
| 土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 水資源開発公団 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 水資源開発公団 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 水資源開発公団 |
| 登記手数料令第7条 | 国又は地方公共団体の職員 | 水資源開発公団の役員又は職員 |
| 電源開発促進法第6条第2項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令第1条第7号(定義)、第3条(共同施設費の負担割合の基準)、第4条(分離費用身替り妥当支出法及び第5条第2項(優先支出法) | 国の関係行政機関の長 | 水資源開発公団がその業務として行なう関連事業についての水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)による主務大臣並びに総務大臣及び財務大臣 |
第31条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
第32条 第21条第2項並びに
第22条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
3 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号。以下この項において「改正法律」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、第30条第1項第1号に規定する不動産登記法第61条は、改正法律による改正前の不動産登記法第62条をいうものとする。
4 昭和57年度から昭和59年度までの間(以下「特例適用期間」という。)において公団が行う特定施設の新築又は改築につき適用団体である都道府県が法第26条第3項の規定により負担する負担金の額の算定については、第16条第2項の規定にかかわらず、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額に6分の1を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額を、同項の規定により算定される額(同条第4項の規定の適用については、同条第2項の規定により算出した額)とする。
1.河川法施行令附則第15条の規定により読み替えられた第16条第2項(同条第3項において読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により算定した当該都道府県の負担金の額
2.当該都道府県が適用団体でないものとして、河川法施行令附則第15条の規定により読み替えられた第16条第2項の規定により算定した当該都道府県の負担金の額
5 特定施設以外の水資源開発施設(かんがい排水の用途に供される施設を含むものに限る。以下「かんがい排水等施設」という。)の新築又は改築の工事で当該かんがい排水等施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて主務大臣が指定するものについての第24条の2第4項及び第5項(第26条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは、「主務大臣の定める年賦支払」とする。
6 かんがい排水等施設の新築又は改築の工事で当該かんがい排水等施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて主務大臣が指定するものについての第24条の2第5項(第26条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第24条の2第5項中「支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「支払期間」と、「17年以上で国土交通大臣及び主務大臣の定める期間とし、その据置期間は、2年以上で国土交通大臣及び主務大臣の定める期間」とあるのは「25年」とする。
7 主務大臣は、当分の間、第24条の2第5項(第26条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第318号。次項において「平成2年改正令」という。)の施行の際現に公団が行つているかんがい排水等施設の新築又は改築の工事につきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金及び法第30条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ、当該土地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。
8 都道府県は、当分の間、第26条の3第5項の規定にかかわらず、平成2年改正令の施行の際現に公団が行つているかんがい排水等施設の新築又は改築の工事につきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る法第30条第2項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
9 昭和57年度から昭和60年度までの間において公団が行う第27条第3項の水資源開発施設の新築又は改築につき法第30条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合における当該都道府県に係る法第43条の補助金の額の算定については、第27条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した加算額に6分の1を乗じて得た額を当該加算額から控除した額を、同項の規定により算定される加算額とする。
10 昭和60年度から平成4年度までの各年度における第26条の3第1項並びに第27条第3項及び第4項の規定の適用については、第26条の3第1項中「100分の69」とあるのは「昭和60年度から平成4年度までの特例負担割合」と、第27条第3項及び第4項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。
11 前項の規定により読み替えられた第26条の3第1項の昭和60年度から平成4年度までの特例負担割合は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる式により算定した割合とする。
1.昭和60年度から平成3年度まで
((1−特例補助割合)−(1−通常補助割合)×50/100)/(1−特例補助割合)
2.平成4年度
((1−特例補助割合)−(1−通常補助割合)×31/100)/(1−特例補助割合)
12 前項各号に掲げる式において「特例補助割合」とは、附則第10項の規定により読み替えられた第27条第3項の規定により100分の70を超えない範囲内で定められる割合をいい、「通常補助割合」とは、附則第6項の規定の適用がないとした場合における第27条第3項の規定により100分の80を超えない範囲内で定められる割合をいう。
13 附則第9項の規定は、昭和60年度において公団が行う第27条第3項の水資源開発施設の新築又は改築に係る法第43条の規定による補助であつて当該補助所係る附則第11項の特例補助割合が同項の通常補助割合を下回ることとなるものについては、適用しない。
14 法附則第9条第1項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第15条第1項及び第18条の規定の適用については、第15条第1項中「除くほか」とあるのは「除くほか、当該特定施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし」と、「同条」とあるのは「前条」と、「当該費用を除く」とあるのは「当該費用を除くものとする」と、第18条中「除くほか」とあるのは「除くほか、当該特定施設の操作、維持、修繕その他の管理で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」とする。
15 法附則第9条第1項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条第1項並びに第26条第1項及び第2項の規定の適用については、第24条第1項中「除くほか」とあるのは「除くほか、当該施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」と、第26条第1項中「除くほか、同条」とあるのは「除くほか、当該水資源開発施設の管理で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、前条」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」と、「除くほか、当該水資源開発施設」とあるのは「除くほか、当該水資源開発施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、当該水資源開発施設」と、同条第2項中「除くほか、同条」とあるのは「除くほか、当該愛知豊川用水施設の管理で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、前条」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」とする。
16 法附則第9条第1項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条の2第2項、第26条の2第1項及び第3項並びに第26条の4第1項及び第2項の規定の適用については、第24条の2第2項第1号中「費用(」とあるのは「費用(当該施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、」と、「除く」とあるのは「除くものとする」と、同項第2号中「除くほか」とあるのは「除くほか、当該施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」と、第26条の2第1項及び第26条の4第1項中「除くほか、同条」とあるのは「除くほか、当該水資源開発施設の管理で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、第25条」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」と、第26条の2第3項中「当該費用に係る同条第1項の利息があるときは、当該利息を除く」とあるのは「当該愛知豊川用水施設の管理で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし、第25条の規定による当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る同条第1項の利息があるときは、当該利息を除くものとする」と、第26条の4第2項中「除くほか」とあるのは「除くほか、当該水資源開発施設の新築又は改築で法附則第9条第1項の規定による貸付けに係るものに要する費用を除くものとし」と、「除く。」とあるのは「除くものとする。」とする。
17 法附則第9条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
18 法附則第10条第2項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条第1項及び第26条第1項の規定の適用については、これらの規定中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは、「補助金があるとき又は法附則第10条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」とする。
19 法附則第10条第2項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条の2第1項及び第26条の3第1項の規定の適用については、第24条の2第1項中「補助金があるときは」とあるのは「補助金又は法附則第10条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第26条の3第1項中「補助金があるときは、第27条第3項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第9条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第27条第3項の規定により算定された額に相当するもの」と、「第27条第4項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第27条第4項の規定により加算される額に相当するもの」とする。
20 法附則第10条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
21 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第10条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
22 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
23 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
24 法附則第10条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
