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スポーツ振興法施行令

【目次】
  昭和37・4・30・政令176号  
改正平成6・6・24・政令188号−−
改正平成10・4・9・政令154号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成17・3・31・政令106号==
改正平成18・3・31・政令151号−−

(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 スポーツ振興法(以下「法」という。)第4条第2項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
 
《4条削除》平18政151
《2条削除》平17政106
(法第20条第1項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)
第2条 法第20条第1項第1号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会の運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
《改正》平17政106
《改正》平18政151
 
第3条 法第20条第1項第2号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、市町村が開設するスポーツ教室その他スポーツの振興のために地方公共団体が行う事業に必要な講師等の謝金及び旅費、教材費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
《改正》平18政151
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年度の国庫補助金から適用する。
《改正》平14政027
《改正》平18政151
 
《5項削除》平18政151

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