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阪神高速道路公団法施行令

【目次】
  昭和37・4・27・政令172号  
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・3・29・政令132号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・12・6・政令500号−−
改正平成13・3・28・政令 84号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成14・1・23・政令  7号−−
改正平成15・1・22・政令  9号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
廃止平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・7・29・政令262号−−

(法第29条第2項第1号に規定する政令で定める施設)
第1条 阪神高速道路公団法(以下「法」という。)第29条第2項第1号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
1.事務所、店舗又は倉庫に類する施設
2.住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
3.自動車駐車場及びこれに類する施設
(事務所等の賃貸)
第2条 法第29条第2項第1号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、阪神高速道路公団(以下「公団」という。)がその業務のために使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
(賃貸料)
第3条 公団は、事務所等の賃借人から、賃貸料を徴収するものとする。
 賃貸料の額は、当該事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準として、公団が定める。
(管理規程)
第4条 公団は、事務所等の管理に関し、次の各号に掲げる事項について管理規程を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
1.事務所等の賃借人の選定の基準及び方法に関する事項
2.賃貸料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
3.第2号に掲げるもののほか、事務所等の管理について必要な事項
(市街地再開発事業の施行の要請)
第4条の2 法第29条第4項の要請は、同項に規定する業務に係る施行地区をその区域に含むすべての府県及び市町村が行うものでなければならない。
 府県及び市町村は、前項の要請をしようとするときは、公団に対し、施行地区に含まれる地域の名称、市街地再開発事業の範囲その他の基本的事項を示さなければならない。
(基本計画)
第5条 法第30条第1項の基本計画には、公団が新設、改築、維持、修繕その他の管理(以下「管理」という。)を行なう法第29条第1項第1号の自動車専用道路に関する次に掲げる事項を定めなければならない。
1.路線名及び管理の区間
2.車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
3.設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
4.連結位置及び連結予定施設
5.新設に関する工事に要する費用の概算額
6.その他必要な基本的事項
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第6条 公団は、公団が行う法第29条第1項第1号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(当該自動車専用道路が道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定による指定を受けた道路の部分であるときは、当該道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、当該自動車専用道路を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の額に次の表の中欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に定める式により算出した数値を乗じて得た額を負担し、その他の場合にあつては、自動車専用道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
区分
自動車専用道路を高架で新設し、又は改築する場合(B/(A+B))×0.8
自動車専用道路を地下に新設し、又は改築する場合(B/5)/(A+(B/5)×0.8
備考
1.この表において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 他の道路の新設又は改築後の幅員から当該他の道路の新設又は改築前の幅員を減じた値(単位 メートル)
B 自動車専用道路の新設又は改築後の幅員から当該自動車専用道路の新設又は改築前の幅員を減じた値(単位 メートル)
2.この表の下欄に定める式により算出した数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
(他の法令の準用)
第7条 次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1.行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第87条第1項、第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
2の2.港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(第43条の8第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
3.土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(第84条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
3の2.森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
4.都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
5.自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第1項及び第3項、第10条第1項ただし書及び第3項、第55条第3項及び第4項、第56条第1項、第3項及び第4項並びに第66条第2項
6.公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第4条第2項第5号(第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
7.近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条第3項
8.都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第2項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
9.自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第21条第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第2号、第26条第3項第4号、第27条第9項第2号、第28条第6項第3号及び第49条第3項
10.海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第7項並びに第31条第4項及び第5項
11.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
12.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
13.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第4条第2項
14.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第14条
15.大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項、第11条第1項第1号、第14条第2項第9号、第18条並びに第39条ただし書
16.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
17.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
18.景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
19.不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第115条から第117条まで及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
20.登記手数料令(昭和24年政令第140号)第7条
21.都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の3第37条の2及び第38条の3
22.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
23.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第4条及び第12条
24.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
25.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
26.不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
27.景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
《改正》平14法007
《改正》平15政009
《改正》平15政034
《改正》平15政523
《改正》平16政168
《改正》平16政396
《改正》平16政399
《改正》平17政024
《改正》平17政182
《改正》平17政262
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済阪神高速道路公団
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長阪神高速道路公団
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長阪神高速道路公団
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長阪神高速道路公団
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長阪神高速道路公団
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長阪神高速道路公団
登記手数料令第7条国又は地方公共団体の職員阪神高速道路公団の役員又は職員
不動産登記令第7条第2項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員阪神高速道路公団の理事長が指定し、その旨を官報により公告した阪神高速道路公団の役員又は職員
《改正》平17政024
 
第8条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

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