昭和37・4・27・政令172号 改正平成元・11・21・政令309号−− 改正平成2・11・9・政令323号−− 改正平成2・11・9・政令325号−− 改正平成4・7・31・政令266号−− 改正平成5・2・10・政令 17号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成7・2・26・政令 36号−− 改正平成7・3・29・政令132号−− 改正平成7・6・14・政令240号−− 改正平成11・11・10・政令352号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成12・12・6・政令500号−− 改正平成13・3・28・政令 84号−− 改正平成13・3・30・政令 98号−− 改正平成14・1・23・政令 7号−− 改正平成15・1・22・政令 9号−− 改正平成15・2・5・政令 34号−− 改正平成15・12・17・政令523号−− 改正平成16・4・21・政令168号−− 改正平成16・12・15・政令396号−− 改正平成16・12・15・政令399号−− 改正平成17・2・18・政令 24号−− 改正平成17・5・25・政令182号−− 廃止平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・7・29・政令262号−−
| 項 | 区分 | 式 |
| 1 | 自動車専用道路を高架で新設し、又は改築する場合 | (B/(A+B))×0.8 |
| 2 | 自動車専用道路を地下に新設し、又は改築する場合 | (B/5)/(A+(B/5)×0.8 |
| 備考
1.この表において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 他の道路の新設又は改築後の幅員から当該他の道路の新設又は改築前の幅員を減じた値(単位 メートル)
B 自動車専用道路の新設又は改築後の幅員から当該自動車専用道路の新設又は改築前の幅員を減じた値(単位 メートル)
2.この表の下欄に定める式により算出した数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | ||
| 行政代執行法第6条 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 阪神高速道路公団 |
| 土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 阪神高速道路公団 |
| 土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 阪神高速道路公団 |
| 土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 阪神高速道路公団 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 阪神高速道路公団 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 阪神高速道路公団 |
| 登記手数料令第7条 | 国又は地方公共団体の職員 | 阪神高速道路公団の役員又は職員 |
| 不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 阪神高速道路公団の理事長が指定し、その旨を官報により公告した阪神高速道路公団の役員又は職員 |