1.所得税法第2編第5章
第1節(予定納税)(同法
第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
その年6月30日(予定納税に係る所得税で同法
第2条第1項第35号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年10月31日)を経過する時
2.所得税法
第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この号において「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第13項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は租税条約実施特例法第3条の2第13項に規定する第三国団体配当等に対する所得税
その給与若しくは報酬又は第三国団体配当等の支払を受けるべき時
3.年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前2号に掲げる所得税及び源泉教収による所得税を除く。)
その死亡又は出国の時
4.所得税法
第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は
第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法
第212条第4項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から1年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徽収による所得税
当該1年を経過した日を経過する時
5.所得税法第212条第5項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該2月を経過する日を経過する時
6.次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第25条(決定)の規定による決定(第9条第1号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税それぞれ次に定める時
イ 法人税法
第2条第30号又は第33号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書事業年度の開始の日から6月を経過する時
ロ 法人税法
第2条第31号の2に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法
第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。
第13条第2項第2号(納税の猶予の期間)及び
第41条第1項第3号ロ(納税証明書の交付の請求等)において同じ。)の開始の日から6月を経過する時
7.法人税法
第2条第36号に規定する残余財産分配等予納申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
残余財産の一部の分配又は引渡しが確定した時
8.法人税法
第2条第37号に規定する清算確定申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
残余財産が確定した時
9.相続税法第21条の16第1項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第21条の9第5項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
10.消費税法
第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
中間申告対象期間(同法
第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
11.国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等
当該事実が生じた時
12.一般電気事業者が自ら使用した電気に対する電源開発促進有税
電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)
第7条第2項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
13.
第26条(還付請求申告書)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税
当該還付請求申告書の提出の時