houko.com 

国税通則法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章国税の納付義務の確定(第5条〜第6条)
第3章国税の納付及び徴収(第7条〜第12条)
第4章納税の猶予及び担保(第13条〜第20条)
第5章国税の還付及び還付加算金(第21条〜第24条)
第6章附帯税(第25条〜第28条)
第7章国税の更正、決定等の期間制限(第29条〜第30条)
第8章不服審査(第31条〜第38条)
第9章雑 則(第39条〜第43条)

  昭和37・4・2・政令135号  
改正昭和59・3・31・政令 59号−−
改正昭和59・4・13・政令 96号−−
改正昭和60・1・25・政令  5号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和61・3・31・政令 86号−−
改正昭和63・3・29・政令 59号−−
改正昭和63・10・21・政令304号−−
改正昭和63・12・23・政令351号−−
改正昭和63・12・30・政令361号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成2・3・31・政令 92号−−
改正平成2・5・18・政令117号−−
改正平成3・3・19・政令 41号−−
改正平成3・6・7・政令201号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・31・政令110号−−
改正平成9・9・25・政令294号−−
改正平成9・12・25・政令385号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・7・12・政令376号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成13・3・30・政令140号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・31・政令141号−−
改正平成15・6・27・政令286号−−
改正平成16・3・31・政令101号−−
改正平成16・5・28・政令183号−−
改正平成17・3・31・政令 98号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・3・31・政令132号==
改正平成19・3・28・政令 69号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令 89号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日、平20年1月4日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・20・政令291号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・4・30・政令159号==(施行=平20年4月30日)
改正平成20・6・27・政令210号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)


最初

第1章 総 則

(定義)
第1条 この政令において「国税」、「源泉徴収による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税・申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」、「更正」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法(以下「法」という。)第2条(定義)、第19条第3項(修正申告)、第23条第2項(更正の請求)、第29条第1項(更正等の効力)又は第58条第1項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求、更正又は還付加算金をいう。
《改正》平11政122
(期限の特例)
第2条 法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
1.所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第42号(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限
2.消費税法(昭和63年法律第108号)第50条第2項(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限
3.所得税法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
4.法人税法(昭和40年法律第34号)第103条第1項(残余財産の一部分配等に係る予納申告)に規定する期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限
4の2.法人税法第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる日又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
4の3.相続税法(昭和25年法律第73号)第27条第1項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定める期限
5.国税徴収法(昭和34年法律第147号)第99条第1項第2号(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限
6.国税徴収法第130条第1項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第171条第1項第2号から第4号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期限
7.国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第4条第3項(優先質権等の証明の期限)、第8条第4項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第47条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第48条第2項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限
《改正》平19政089
《改正》平20政159
 法第10条第2項に規定する政令で定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。
(災害等による期限の延長)
第3条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
(相続人の代表者の指定等)
第4条 法第13条第1項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。
 法第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。
1.被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日
2.各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第5条第2項(相続による納税義務の承継)に規定する相続分
3.相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第13条第2項に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項の指定をすることができる。
 第1項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第13条第2項の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
 法第13条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
2.各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項
3.相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第13条第1項の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
最初

第2章 国税の納付義務の確定

(納税義務の成立時期の特例)
第5条 法第15条第2項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第1号から第12号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
1.所得税法第2編第5章第1節(予定納税)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
その年6月30日(予定納税に係る所得税で同法第2条第1項第35号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年10月31日)を経過する時
2.所得税法第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この号において「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第13項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は租税条約実施特例法第3条の2第13項に規定する第三国団体配当等に対する所得税
その給与若しくは報酬又は第三国団体配当等の支払を受けるべき時
3.年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前2号に掲げる所得税及び源泉教収による所得税を除く。)
その死亡又は出国の時
4.所得税法第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第212条第4項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から1年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徽収による所得税
当該1年を経過した日を経過する時
5.所得税法第212条第5項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該2月を経過する日を経過する時
6.次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第25条(決定)の規定による決定(第9条第1号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税それぞれ次に定める時
イ 法人税法第2条第30号又は第33号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書事業年度の開始の日から6月を経過する時
ロ 法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第13条第2項第2号(納税の猶予の期間)及び第41条第1項第3号ロ(納税証明書の交付の請求等)において同じ。)の開始の日から6月を経過する時
7.法人税法第2条第36号に規定する残余財産分配等予納申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
残余財産の一部の分配又は引渡しが確定した時
8.法人税法第2条第37号に規定する清算確定申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
残余財産が確定した時
9.相続税法第21条の16第1項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第21条の9第5項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
10.消費税法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
中間申告対象期間(同法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
11.国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等
当該事実が生じた時
12.一般電気事業者が自ら使用した電気に対する電源開発促進有税
電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第7条第2項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
13.第26条(還付請求申告書)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税
当該還付請求申告書の提出の時
《改正》平12政482
《改正》平13政140
《改正》平14政271
《改正》平15政141
《改正》平17政098
《改正》平18政132
《改正》平19政089
《改正》平20政159
(更正の請求)
第6条 法第23条第2項第3号(更正の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.その申告、更正又は決定に係る課税標準等(法第19条第1項(修正申告)に規定する課税標準等をいう。以下同じ。)又は税額等(同項に規定する税額等をいう。以下同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
2.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
3.帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
4.わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。
5.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴つて変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
《改正》平18政132
 更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第23条第3項の更正請求書に添附するものとする。その更正の請求をする理由の基礎となる事由が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。
最初

第3章 国税の納付及び徴収

(口座振替納付に係る納付期日)
第7条 法第34条の2第2項(口座振替納付に係る延滞税等の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項の依頼により送付された納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
(納付受託者の指定要件)
第7条の2 法第34条の4第1項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.納付受託者(法第34条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条、第7条の4(権限の委任)及び第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
2.納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
《追加》平19政089
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第7条の3 法第34条の5第1項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して11取引日(第7条第2項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。
《追加》平19政089
(権限の委任)
第7条の4 法第34条の6第3項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
《追加》平19政089
(納税の告知に係る納期限等)
第8条 法第36条第1項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。
《改正》平9政385
 法第36条第2項ただし書(口頭による納税の告知)に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。
 法第36条第2項ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。
(繰上保全差押に係る通知)
第9条 法第38条第4項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第159条第3項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.法第38条第3項の規定により決定した金額
2.前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
第10条 法第39条第2項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
2.強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
3.前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
 法第39条第2項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.執行機関の名称
2.前項第2号及び第3号に掲げる事項
(国税を納付した第三者の代位の手続)
第11条 国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)を納付した第三者は、法第41条第2項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
 
第12条 削除
最初

第4章 納税の猶予及び担保

(納税の猶予の期間)
第13条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第46条第1項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
 法第46条第1項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
1.予定納税に係る所得税その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号(定義)に規定する確定申告期限までの期間
2.次条第2項第1号に掲げる法人税その事業年度の法人税法第74条第1項(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限又はその連結事業年度の同法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
3.次条第2項第2号に掲げる消費税その課税期間の消費税法第45条第1項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
《改正》平12政482
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平19政089
(納税の猶予の特例となる国税)
第14条 法第46条第1項第1号(災害による納税の猶予)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
1.自動車重量税(法第46条第1項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
2.法第15条第3項第4号(特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税)に掲げる印紙税
3.登録免許税(法第46条第1項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条第1項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)
《改正》平11政122
 法第46条第1項第3号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
1.法人税法第2条第30号、第31号の2若しくは第33号(定義)に規定する中間申告書、連結中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
2.消費税法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
《改正》平12政482
《改正》平13政140
《改正》平14政271
《改正》平15政141
《改正》平19政089
(納税の猶予の申請手続等)
第15条 法第46条第1項(納税の猶予)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1.納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
2.前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
3.財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況
4.当該猶予を受けようとする期間
 法第46条第2項又は第3項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1.前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
2.当該猶予を受けようとする理由
3.分割納付の方法により当該猶予を受けようとする場合には、その分割金額及び当該金額ごとの猶予期間
4.猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合には、提供しようとする法第50条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
5.法第46条第3項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
 法第46条第7項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1.猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
2.猶予期間の延長を受けようとする理由及びその期間
3.前項第3号及び第4号に掲げる事項に相当する事項
 納税の告知がされていない源泉徴収による国税につき法第46条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書を第1項又は第2項に規定する申請書に添付しなければならない。
《改正》平11政122
 税務署長は、法第46条第1項又は第2項の規定により納税の猶予をした源泉徴収による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第36条第2項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。
《改正》平11政122
 前2項の規定は、登録免許税法第24条第1項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第4項中「所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。
《改正》平11政122
《改正》平14政271
(担保の提供手続)
第16条 法第50条第1号、第2号又は第7号(国債、地方債等)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項第12号から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第3項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を国税庁長官等に提出しなければならない。
《改正》平9政294
《改正》平14政363
《改正》平19政369
《改正》平20政219
 法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をしなければならない。
《追加》平20政219
 法第50条第3号から第5号まで(土地、建物等)に掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を国税庁長官等に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
 法第50条第6号(保証人の保証)に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を国税庁長官等に提出しなければならない。
(担保の解除)
第17条 国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。
 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。
 国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。
1.法第50条第1号、第2号又は第7号(国債、地方債等)に掲げる担保(振替株式等を除く。)
前条第1項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還
2.振替株式等 当該振替株式等について、前条第2項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請
3.法第50条第3号から第5号まで(土地、建物等)に掲げる担保
前条第3項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登録又は登録の抹消の嘱託
《改正》平9政294
《改正》平19政369
《改正》平20政219
(金銭担保による納付の手続)
第18条 法第51条第3項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。
(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
第19条 法第52条第2項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)
第20条 法第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所持税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。
最初

第5章 国税の還付及び還付加算金

 
第21条 削除
(納税者及び第2次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)
第22条 納税者及びその者の国税に係る第2次納税義務者(国税徴収法第2条第7号(定義)に規定する第2次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第2次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。
 国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
(還付金等の充当適状)
第23条 法第57条第2項(還付金等の充当の効果)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第56条第1項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第11条(災害等による期限の延長)の規定による法第37条第1項(督促)に規定する納期限の延長、法第46条第1項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
1.法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第6号に掲げるものを除く。)
その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
2.法定納期限前に法第38条第1項(繰上請求)の規定による請求がされた国税
当該請求に係る期限
3.相続税法第35条第2項(納税申告書の提出期限前の更正等)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。)当該相続税又は贈与税に係る法第35条第2項第2号(更正等による納付)の規定による納期限
4.法定納期限後に納税告知書が発せられた法第15条第3項第2号、第3号又は第5号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税
当該告知書を発した時
5.関税法(昭和29年法律第61号)第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第1号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第9条第3項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時
6.法第69条(加算税の税目)に規定する加算税
その賦課決定通知書を発した時
7.保証人又は第2次納税義務者として納付すべき国税
その納付通知書を発した時
8.滞納処分費
その生じた時
《改正》平9政110
《改正》平11政122
《改正》平12政376
《改正》平15政141
《改正》平15政141
 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、関税法第67条(輸入又は輸出の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、法第57条第2項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。
《改正》平15政141
(還付加算金)
第24条 法第58条第1項第1号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。
1.予定納税に係る所得税(当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金
2.自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第12条第1項(税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した自動車重量税に係る過納金
3.登録免許税法第26条第1項(課税標準及び税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した登録免許税に係る過納金
4.第2次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金
 法第58条第1項第3号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。
1.納税申告書の提出により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金
その更正があつた日
2.源泉徴収による国税(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過誤納金(法第58条第1項第1号ロに掲げる過納金及び同条第4項の規定の適用がある過納金を除く。)
税務署長がその過誤納の事実の確認をした日
3.自動車重量税法第16条第1項(過誤納の確認等)の規定による請求をすることができる自動車重量税に係る過誤納金
当該過誤納金につき、同条第3項の規定による証明書又は書面の提出があつた日
4.登録免許税法第31条第2項(過誤納金の還付等)の規定による請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金
当該過誤納金につき、当該請求があつた日(当該請求がないときは、同条第1項の通知があつた日)
5.法第58条第1項第3号に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの
当該過誤納金に係る国税の納付(法第59条第2項(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日
《改正》平11政122
 前項第2号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。
1.過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日
2.過誤納となつた理由
3.当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
4.その他参考となるべき事項
《改正》平11政122
《改正》平19政235
 
《1項削除》平11政122
 法第58条第5項に規定する政令で定める理由は、法第23条第2項第1号及び第3号(特別の場合の更正の請求)(第6条第1項第5号(更正の請求)に掲げる理由を除く。)並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。
《改正》平18政132
最初

第6章 附帯税

(延滞税の計算期間の起算日の特例)
第25条 法第60条第2項(延滞税の額の計算)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
1.法第19条第4項第3号ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税
当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
2.消費税法第52条第1項(消費税の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第12条第2項(航空機燃料税の還付)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税
これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第45条第1項(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の2第1項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第2条第1項(酒類の定義)に規定する酒類をいう。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第16条第1項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から1月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第46条第1項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該2月を経過する日とし、酒税法第30条の2第3項又は石油ガス税法第16条第2項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
3.前2号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税
当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
4.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第8項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等その納税告知書を発した日(当該告知書を2回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
5.関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を2回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
6.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)に規定する特例申告に係る消費税等当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
7.輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前2号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)
当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
《改正》平9政17
《改正》平12政376
《改正》平15政141
《改正》平19政291
(還付請求申告書)
第26条 法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
(延滞税の免除ができる場合)
第26条の2 法第63条第6項第4号(延滞税の免除ができる場合)に掲げる政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に掲げる政令で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
1.国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る国税に充てた場合
当該交付要求を受けた同法第2条第13号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
2.火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)
その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後7日を経過した日までの期間
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算)
第27条 法第65条第4項(過少申告加算税の額の計算の基礎とならない税額)(法第66条第4項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
《改正》平18政132
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第27条の2 法第66条第6項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1.法第66条第6項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日(消費税等(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和42年法律第23号)第12条第5項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、1年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第66条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
2.前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第34条の2第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合
《追加》平18政132
《改正》平19政089
《改正》平20政210
 法第67条第3項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1.法第36条第1項第2号(納税の告知)の規定による納税の告知(法第67条第1項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
2.法第36条第1項第2号の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第34条の3の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第67条第1項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
《追加》平18政132
《改正》平19政089
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第27条の3 法第68条第1項(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第65条第2項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
《改正》平18政132
 法第68条第2項の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第66条第2項(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
《追加》平18政132
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
第28条 法第68条第1項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
 法第68条第2項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。
 法第68条第3項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。
最初

第7章 国税の更正、決定等の期間制限

(還付金に係る決定等の期間制限の起算日)
第29条 法第70条第3項(国税の決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第30条 法第71条第1項第2号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第24条第4項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
《改正》平11政122
《改正》平13政140
最初

第8章 不服審査

(国税審判官の資格)
第31条 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの
2.職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による6級若しくは同項第3号に掲げる税務職俸給表による6級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者
3.その他国税庁長官が国税に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者
《改正》平18政014
《改正》平19政069
(審査請求書の添附書類)
第32条 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第87条第2項(審査請求書の記載事項)に規定する審査請求書に、同条第1項第3号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添附するように努めなければならない。
(担当審判官の通知)
第33条 国税不服審判所長は、法第94条(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
(審査請求人の特殊関係者の範囲)
第34条 法第97条第4項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族
2.審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの
3.審査請求人の使用人その他の従業者
4.審査請求人である法人の代表者(法第3条(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)
5.審査請求人が法人税法第2条第10号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第1号又は第2号に規定する関係がある者
6.審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人
(議決)
第35条 法第98条第3項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
 
第36条 削除
《削除》平12政307
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
第37条 異議審理庁(法第81条第2項(異議申立書の補正)に規定する異議審理庁をいい、異議申立てに係る国税について法第105条第4項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)又は国税不服審判所長は、法第105条第3項又は第5項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第4項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
 異議審理庁又は国税不服審判所長は、法第105条第2項若しくは第3項の規定による命令をしたとき、又は同条第4項若しくは第5項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
(権限の委任等)
第38条 法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
1.法第11条(災害等による期限の延長)、法第13条第2項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第91条第1項(補正)、法第93条第1項及び第4項(答弁書の提出等)、法第94条(担当審判官等の指定)、法第103条(証拠書類等の返還)、法第104条第1項及び第2項(併合審理等)(同条第4項において準用する場合を含む。)、法第105条第4項及び第5項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第7項において準用する法第49条第1項(納税の猶予の取消し)、法第106条第4項(不服申立人の地位の承継)、法第108条第2項(総代)並びに法第109条第1項及び第2項(参加人)に規定する権限
2.第33条(担当審判官の通知)及び第37条第2項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第99条第1項(国税庁長官への申出)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行なう。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審査請求人、参加人及び法第93条第1項に規定する原処分庁にその旨を通知しなければならない。
 第1項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第94条に規定する権限を自ら行なうことを妨げない。
最初

第9章 雑 則

(納税管理人の届出手続)
第39条 法第117条第2項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.納税者の納税地
2.個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
3.納税管理人の氏名及び住所又は居所
4.納税管理人を定めた理由
 法第117条第2項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.納税者の納税地
2.解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
3.納税管理人を解任した理由
(課税標準等の端数計算の特例)
第40条 法第118条第2項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)(同法第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第201条第1項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
《改正》平11政122
 法第119条第2項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
1.前項に規定する国税
2.所得税法第190条又は第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税
《改正》平11政122
(納税証明書の交付の請求等)
第41条 法第123条第1項(納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第15条第3項第2号、第3号及び第5号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
2.前号の国税に係る国税徴収法第15条第1項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第7号及び第8号に掲げる日を除く。)
3.所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
イ 所得税法第22条第2項又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第26条第1項(不動産所得)又は第27条第1項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第26条第2項又は第27条第2項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに清算所得の金額並びに法人税法第81条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)に規定する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額
4.国税徴収法第159条第3項(保全差押の金額の通知)(法第38条第4項(繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
5.国税につき滞納処分を受けたことがないこと。
6.前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
【則】第3条
《改正》平9政385
《改正》平11政122
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平19政089
《改正》平20政159
 次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
1.所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定により徴収する国税(同法第221条(強制徴収)の規定により徴収する国税を除く。)
2.法第15条第3項第3号から第5号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
3.法定納期限が第4項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第1号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
《改正》平11政122
《改正》平20政159
 次項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。
《追加》平20政159
 法第123条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1.証明を受けようとする事項
2.前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 証明を受けようとする事項が、第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目
ロ 証明を受けようとする事項が、第1項第5号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間
3.証明書の使用目的
4.証明書の枚数
【則】第4条
《改正》平20政159
 前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第1号の証明を受けようとする事項が第1項第1号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第5号に掲げる事項である場合には、この限りでない。
《改正》平20政159
 国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第4項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第2条第2号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。
《改正》平20政159
(納税証明書の交付手数料)
第42条 法第123条第2項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書1枚ごとに400円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をする場合にあつては、370円)とする。この場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号から第6号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
《改正》平16政183
《改正》平20政159
 前項の手数料は、収入印紙を前条第4項の請求書にはつて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。
《改正》平15政141
《改正》平20政159
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をするときは、第1項の手数料は、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める方法により、現金をもつて納めることができる。
《追加》平15政286
《改正》平16政183
 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第123条第1項の証明書については、第1項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。
(財務省令への委任)
第43条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
《改正》平12政307

houko.com