1.道路整備費の財源等の特例に関する法律
第2条第1項に規定する道路に関する事業のうち、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令
第2条第1項各号に掲げるもの以外のもの
2.港湾法
第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
3.公営住宅法
第2条第5号に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業
4.住宅地区改良法
第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
5.下水道法(昭和33年法律第79号)
第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
6.義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
第2条に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
7.スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)
第20条第1項第1号及び第2号に規定するスポーツ施設の整備に関する事業
8.学校給食法(昭和29年法律第160号)
第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
9.産業教育振興法(昭和26年法律第228号)
第2条に規定する産業教育のための施設及び設備の整備に関する事業で中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)に係るもの
10.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
11.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
12.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条に規定する保育所の施設の整備に関する事業
13.河川法
第100条の規定により同法の2級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
14.水道法(昭和32年法律第177号)
第3条第8項に規定する水道施設のうち、石炭鉱業を営む者が設置したもの又は旧特別鉱害復旧臨時措置法(昭和25年法律第176号)
第2条に規定する特別鉱害の復旧工事に係るものであつて、市町村の管理に属することとなつたものの改造又は布設替えに関する事業(これらの事業又は第16号に掲げる事業で水道法
第3条第8項に規定する水道施設に係るものに関連して行われる同条第3項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設に関する事業を含む。)
15.海岸法
第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
16.旧復旧法
第2条第2項に規定する復旧工事に関する事業であつて、市町村が整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法
第53条の規定によりその費用の一部を負担するもの
17.都市公園法(昭和31年法律第79号)
第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち経済産業大臣が主務大臣及び財務大臣に協議して指定するもの