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年金福祉事業団法施行令

【目次】
  昭和36・12・19・政令414号  
改正昭和37・8・13・政令317号  
改正昭和41・8・18・政令290号  
改正昭和49・2・1・政令 20号  
改正昭和56・3・20・政令 32号  
改正昭和61・3・28・政令 53号  
改正昭和61・4・18・政令119号  
改正昭和63・5・24・政令161号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
廃止平成13・1・31・政令 21号−−

(設置及び運営を行う施設)
第1条 年金福祉事業団法(以下「法」という。)第17条第1項第1号の政令で定める施設は、保養のための総合施設で厚生労働大臣が立地条件、規模等を考慮して指定するものとする。
(貸付けの対象となる施設)
第2条 法第17条第1項第2号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.療養施設
2.休養施設
3.体育施設
4.教養文化施設
5.給食施設
6.住宅
7.老人、身体障害者、母子又は児童のための施設で前各号に掲げるもの以外のもの
8.前各号に掲げるもののほか、法第17条第1項第2号に規定する被保険者等(以下「被保険者等」という。)の福祉を増進するために必要な施設で厚生労働大臣が指定するもの
(貸付けを受けることができる法人)
第3条 法第17条第1項第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1.農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(火災共済協同組合及び信用協同組合を除く。)、森林組合及び森林組合連合会
2.健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会
3.宗教法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人で被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行なうもの
4.日本赤十字社
5.社会福祉法人
6.日本勤労者住宅協会
7.前各号に掲げるもののほか、被保険者等若しくは厚生年金保険の適用事業所の事業主で組織された法人又はこれらの法人の連合体である法人で厚生労働大臣が指定するもの
(住宅資金の貸付けに係る親族の範囲)
第4条 法第17条第1項第3号の政令で定める親族は、次のとおりとする。
1.直系姻族たる親族
2.直系血族及び直系姻族以外の三親等内の細親族であつて厚生労働大臣が定めるもの
(法第18条第1項の政令で定める法人及び業務)
第5条 法第18条第1項の政令で定める法人は、民法第34条の規定により設立した法人で年金福祉事業団の業務のうち次項に規定するものの委託を受けるのに必要で、かつ、適切な組織と能力とを有するものとする。
 法第18条第1項の政令で定める業務は、高齢者又は身体障害者が日常生活を支障なく営むために必要な年金福祉事業団の定める設備を設ける住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る審査とする。
(法第18条第5項の政令で定める法人)
第6条 法第18条第5項の政令で定める法人は、民法第34条の規定により設立した法人で被保険者の福祉の増進に必要な業務を行うものとする。
(有価証券の貸付け)
第7条 法第27条の2第1項第5号の政令で定める有価証券は、国債とする。
 法第27条の2第1項第5号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1.証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社
2.証券取引法第2条第25項に規定する証券金融会社
3.外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
(債券オプション)
第8条 法第27条の2第1項第6号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
1.証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(法第27条の2第1項第1号に規定する標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
2.債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和37年4月1日から施行し、附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和36年11月25日から適用する。

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