houko.com 

児童扶養手当法施行令

【目次】
  昭和36・12・7・政令405号  
改正昭和61・4・30・政令133号−−
改正昭和61・5・8・政令150号−−
改正昭和61・7・22・政令261号−−
改正昭和62・5・29・政令183号−−
改正昭和63・5・24・政令160号−−
改正昭和63・5・31・政令173号−−
改正平成元・5・31・政令162号−−
改正平成元・12・22・政令338号−−
改正平成2・3・20・政令 41号−−
改正平成2・7・20・政令219号−−
改正平成3・3・29・政令 62号−−
改正平成3・6・7・政令200号−−
改正平成4・3・21・政令 39号−−
改正平成4・6・12・政令195号−−
改正平成5・3・24・政令 51号−−
改正平成5・6・16・政令192号−−
改正平成6・3・18・政令 54号−−
改正平成6・7・15・政令235号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成7・3・17・政令 59号−−
改正平成7・6・30・政令276号−−
改正平成8・7・24・政令226号−−
改正平成9・7・2・政令229号−−
改正平成10・3・18・政令 42号−−
改正平成10・6・24・政令224号−−
改正平成11・3・19・政令 46号−−
改正平成11・5・28・政令162号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・7・4・政令234号−−
改正平成14・5・24・政令182号−−
改正平成14・6・12・政令207号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成17・3・30・政令 90号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成18・3・30・政令112号==
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成19・4・1・政令154号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・2・8・政令 23号==(施行=平20年2月8日)

(法第3条第1項及び第4条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態)
第1条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
 法第4条第1項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
(法第4条第1項第5号の政令で定める児童)
第1条の2 法第4条第1項第5号に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1.父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次号において同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
2.父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
3.母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
4.前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第4条第2項第3号の政令で定める法令)
第2条 法第4条第2項第3号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.国会職員法(昭和22年法律第85号)
2.船員法(昭和22年法律第100号)
3.災害救助法(昭和22年法律第118号)
4.労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
5.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
6.海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
7.証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
(手当額の改定)
第2条の2 平成19年4月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「41,140円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
《改正》平17政090
《改正》平18政112
《改正》平19政154
(法第9条第1項の政令で定める児童)
第2条の3 法第9条第1項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1.第1条の2第2号に該当する児童であつて、母がないもの又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているもの
2.第1条の2第3号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
3.第1条の2第4号に該当する児童
4.父がなく、かつ、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
《改正》平15政150
(法第9条から第10条までの政令で定める額等)
第2条の4 法第9条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、19万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数金額
1人570,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、670,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、720,000円とする。)
2人以上570,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)
《改正》平14政207
《改正》平15政150
 法第9条第1項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に0.0181618を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額に相当する部分について、同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
法第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がないとき1,920,000円法第9条第1項に規定する所得の額から190,000円を控除して得た額
法第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童があるとき1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)法第9条第1項に規定する所得の額から190,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)を控除して得た額
《全改》平14政207
《改正》平15政150
《改正》平17政090
《改正》平18政112
《改正》平19政154
 法第9条第2項の規定により受給資格者(母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者の監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
《追加》平15政150
 法第9条の2に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、236万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数金額
1人2,740,000円
2人以上2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)
 法第10条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、236万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数金額
1人2,740,000円
2人以上2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第3条 法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第1項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)及び法第9条第1項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。
《改正》平14政207
《改正》平15政150
 法第12条第2項各号に規定する所得は、同条第1項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第4条 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額、同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに法第9条第1項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
《改正》平14政182
《改正》平14政207
《改正》平15政150
《改正》平17政197
《改正》平18政134
 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
3.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)
4.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
5.当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
《改正》平14政207
《改正》平18政112
 前2項の規定は、法第12条第2項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(法第12条第1項の政令で定める財産)
第5条 法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(法第12条第2項の規定による返還)
第6条 法第12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
 法第12条第2項第1号に該当する場合(同項第3号に該当する場合を除く。)において、同項第1号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第12条第2項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
《改正》平17政090
(法第13条の2第1項の規定により支給しない手当の額)
第7条 受給資格者(法第13条の2第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第7条第1項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過した日(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第13条の2の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に2分の1を乗じて得た額(その額が同条第1項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
《追加》平20政023
(法第13条の2第2項の政令で定める事由)
第8条 法第13条の2第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
2.受給資格者が別表第1に定める障害の状態にあること。
3.前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。
【則】第24条の4
《追加》平20政023
(国の費用の負担)
第9条 法第21条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
第10条 法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
1.法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
2.法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
3.法第28条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
4.手当に関する証書の交付に関する事務
5.同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第8条関係)

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしやくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
《改正》平20政023
別表第2(第1条関係)

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

houko.com