昭和36・12・7・政令405号 改正昭和61・4・30・政令133号−− 改正昭和61・5・8・政令150号−− 改正昭和61・7・22・政令261号−− 改正昭和62・5・29・政令183号−− 改正昭和63・5・24・政令160号−− 改正昭和63・5・31・政令173号−− 改正平成元・5・31・政令162号−− 改正平成元・12・22・政令338号−− 改正平成2・3・20・政令 41号−− 改正平成2・7・20・政令219号−− 改正平成3・3・29・政令 62号−− 改正平成3・6・7・政令200号−− 改正平成4・3・21・政令 39号−− 改正平成4・6・12・政令195号−− 改正平成5・3・24・政令 51号−− 改正平成5・6・16・政令192号−− 改正平成6・3・18・政令 54号−− 改正平成6・7・15・政令235号−− 改正平成6・11・9・政令347号−− 改正平成7・3・17・政令 59号−− 改正平成7・6・30・政令276号−− 改正平成8・7・24・政令226号−− 改正平成9・7・2・政令229号−− 改正平成10・3・18・政令 42号−− 改正平成10・6・24・政令224号−− 改正平成11・3・19・政令 46号−− 改正平成11・5・28・政令162号−− 改正平成11・12・8・政令393号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成13・7・4・政令234号−− 改正平成14・5・24・政令182号−− 改正平成14・6・12・政令207号−− 改正平成15・3・31・政令150号−− 改正平成17・3・30・政令 90号−− 改正平成17・6・1・政令197号−− 改正平成18・3・30・政令112号== 改正平成18・3・31・政令134号−− 改正平成19・4・1・政令154号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成20・2・8・政令 23号==(施行=平20年2月8日)
| 扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
| 1人 | 570,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、670,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、720,000円とする。) |
| 2人以上 | 570,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額) |
| 法第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がないとき | 1,920,000円 | 法第9条第1項に規定する所得の額から190,000円を控除して得た額 |
| 法第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童があるとき | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額) | 法第9条第1項に規定する所得の額から190,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)を控除して得た額 |
| 扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
| 扶養親族等の数 | 金額 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |