houko.com 

通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令

【目次】
  昭和36・11・30・政令389号  
廃止昭和61・3・28・政令 57号−−

(地方公共団体の退職年金条例の基準)
第1条 通算年金通則法(以下「法」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1.地方公共団体の退職年金条例の適用を受けた在職期間(当該条例の定めるところにより当該在職期間に通算される期間を含む。)が当該条例に規定する退職一時金の支給要件たる最短年限以上であり、かつ、当該条例に規定する退職年金の支給要件たる最短年限未満である者が退職した場合においては、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による通算退職年金の支給条件に準ずる支給条件により、通算退職年金を支給すること。
2.前号の規定による通算退職年金の支給に伴う退職一時金の支給及びこれに伴う返還一時金又は死亡一時金の支給に関し必要な事項は、国家公務員共済組合法による退職一時金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定に準じて定めるものとすること。
(恩給法準用者についての措置)
第2条 法附則第6条第4項に規定する政令で定める地方公共団体は、同条第1項に規定する地方公務員の退職時において所属していた地方公共団体(当該地方公共団体が市町村である場合においては、当該市町村を包括する都道府県)とする。
 
第3条 法附則第6条第5項に規定する政令で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1.次条に規定する者が第5条に規定する金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に地方公共団体に納付した場合においては、国家公務員共済組合法による通算退職年金の支給条件に準ずる支給条件により、通算退職年金を支給すること。
2.前号の規定による通算退職年金の支給に伴う返還一時金又は死亡一時金の支給に関し必要な事項は、国家公務員共済組合法による返還一時金及び死亡一時金に関する規定に準じて定めるものとすること。
 
第4条 法附則第6条第5項に規定する政令で定める者は、昭和36年4月1日以後退職し、一時恩給の支給を受けた者とする。
 
第5条 法附則第6条第5項に規定する政令で定める金額は、第3条第1号に規定する基準により算定された通算退職年金の額に、一時恩給の給与事由の生じた日における年齢に応じ国家公務員共済組合法別表第2の2に定める率を乗じて得た額とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

houko.com