1.地方公共団体の退職年金条例の適用を受けた在職期間(当該条例の定めるところにより当該在職期間に通算される期間を含む。)が当該条例に規定する退職一時金の支給要件たる最短年限以上であり、かつ、当該条例に規定する退職年金の支給要件たる最短年限未満である者が退職した場合においては、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による通算退職年金の支給条件に準ずる支給条件により、通算退職年金を支給すること。
2.前号の規定による通算退職年金の支給に伴う退職一時金の支給及びこれに伴う返還一時金又は死亡一時金の支給に関し必要な事項は、国家公務員共済組合法による退職一時金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定に準じて定めるものとすること。