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水資源開発審議会令

【目次】
  昭和36・11・27・政令385号  
改正昭和59     政令204号  
廃止平成12・6・7・政令314号−−

(部会)
第1条 水資源開発審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
 部会に、部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(幹事)
第2条 審議会に、幹事20人以内を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について、関係行政機関との連絡にあたる。
 幹事は、非常勤とする。
(議事の手続)
第3条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときほ、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、国土庁長官官房水資源部水資源政策課において処理する。
(雑則)
第5条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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