水資源開発審議会令
昭和36・11・27・政令385号
改正昭和59 政令204号
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 水資源開発審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、関係行政機関との連絡にあたる。
第3条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときほ、会長の決するところによる。
第4条 審議会の庶務は、国土庁長官官房水資源部水資源政策課において処理する。
第5条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
