houko.com 

農業信用保証保険法施行令

【目次】
  昭和36・11・10・政令348号  
改正昭和61・3・14・政令 25号−−
改正昭和61・5・1・政令144号−−
改正昭和62・2・20・政令 18号−−
改正昭和62・4・15・政令123号−−
改正昭和62・6・12・政令216号−−
改正昭和62・7・1・政令250号−−
改正昭和63・9・30・政令290号−−
改正昭和63・10・21・政令300号−−
改正平成元・2・1・政令 18号−−
改正平成元・9・22・政令270号−−
改正平成元・9・27・政令280号−−
改正平成2・3・30・政令 77号−−
改正平成2・4・20・政令106号−−
改正平成2・9・7・政令256号−−
改正平成2・12・4・政令344号−−
改正平成3・6・4・政令198号−−
改正平成3・9・3・政令279号−−
改正平成3・11・19・政令344号−−
改正平成3・12・20・政令372号−−
改正平成4・3・13・政令 34号−−
改正平成4・12・2・政令368号−−
改正平成5・6・4・政令185号−−
改正平成5・12・27・政令408号−−
改正平成6・6・29・政令195号−−
改正平成6・6・29・政令196号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成9・1・24・政令  9号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成12・7・27・政令399号−−
改正平成12・9・13・政令426号−−
改正平成12・10・12・政令453号−−
改正平成13・3・30・政令102号−−
改正平成13・9・27・政令316号−−
改正平成14・3・20・政令 53号−−
改正平成14・6・21・政令222号−−
改正平成14・6・25・政令230号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成18・4・26・政令179号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・4・16・政令136号−−(施行=平20年4月16日)

(農業者等)
第1条 農業信用保証保険法(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.農事組合法人
2.農業協同組合中央会
3.農業共済組合及び農業共済組合連合会
4.土地改良区及び土地改良区連合
5.たばこ耕作組合
6.農業の振興を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
7.農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
《改正》平13政316
《改正》平14政053
《改正》平18政179
(融資機関)
第2条 法第2条第2項第5号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
《改正》平20政136
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
第3条 法第59条第1項の政令で定める額は、300万円とする。
 法第59条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
 
第4条 削除
《削除》平15政344
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第5条 法第66条第3項の政令で定める期間は、3月とする。
 
第6条 削除
《削除》平15政344
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第7条 法第72条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1.法第26条の規定による設立の認可
2.法第57条第2項の規定による解散の命令
《追加》平12政310
(都道府県が処理する事務)
第8条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第72条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限を行うことを妨げない。
1.法第55条の規定により報告を徴する事務
2.法第56条第2項又は第3項の規定により検査を行う事務
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政416
《改正》平12政244
《改正》平12政310
 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政416
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第55条の規定により報告を徴し、又は法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を待つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政416
(事務の区分)
第9条 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政416

houko.com