1.農事組合法人
2.農業協同組合中央会
3.農業共済組合及び農業共済組合連合会
4.土地改良区及び土地改良区連合
5.たばこ耕作組合
6.農業の振興を目的とする民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であつて、法
第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
7.農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの