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割賦販売法施行令

【目次】
  昭和36・11・1・政令341号  
改正昭和62・3・20・政令 49号−−
改正昭和62・3・25・政令 62号−−
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・7・5・政令285号−−
改正平成9・3・24・政令 67号−−
改正平成11・10・8・政令318号−−
改正平成11・12・27・政令428号−−
改正平成12・3・24・政令 98号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・12・13・政令514号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・3・28・政令 76号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・7・18・政令314号−−
改正平成16・3・24・政令 57号−−
改正平成16・8・27・政令261号==
改正平成18・3・31・政令128号−−
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=平21年1月5日)

(指定商品等)
第1条 割賦販売法(以下「法」という。)第2条第4項の指定商品は、別表第1に掲げる商品とする。
 法第2条第4項の指定権利は、別表第1の2に掲げる権利とする。
 法第2条第4項の指定役務は、別表第1の3に掲げる役務とする。
 法第2条第5項の政令で定める役務は、別表第2に掲げる役務とする。
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第1条の2 割賦販売業者は、法第4条の2第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第4条の2第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 前2項に規定するもののほか、法第4条の2第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
第1条の3 法第4条の4第1項前段、第29条の3の3第1項前段及び第30条の2の3第1項前段の政令で定める指定商品は、別表第3に掲げる指定商品とする。
《改正》平16政261
 法第4条の4第1項第3号、第29条の3の3第1項第3号及び第30条の2の3第1項第3号の政令で定める指定商品は、別表第4に掲げる指定商品とする。
《改正》平16政261
(所有権に関する推定に係る指定商品)
第1条の4 法第7条の政令で定める指定商品は、別表第1に掲げる指定商品(同表第1号、第43号及び第44号に掲げるものを除く。)とする。
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
第2条 法第11条第1号及び第35条の3の2第1号の政令で定める金額は、1000万円とする。
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
第3条 法第15条第1項第2号(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)に規定する金額は、50以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては1億円、10以上50未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては5000万円、その他の法人にあつては2000万円とする。
《改正》平18政180
 法第33条の2第1項第2号(法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する金額は、2000万円とする。
(資産及び負債の額の計算)
第4条 法第15条第2項(法第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第35条の3の3において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12条第1項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第32条第1項の規定による登録の申請の日又は法第33条第1項の規定による変更登録の申請の日前1月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
《改正》平15政314
(金融機関)
第4条の2 法第18条の3第4項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が5000万円以上であるものとする。
《改正》平20政180
(確認書)
第5条 法第21条第1項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第35条の3の2の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等)という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
 経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
1.前項の規定による請求をした者が法第21条第1項の権利を有することが明らかでない場合
2.前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して10日を経過する日以前に法第20条の3第1項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第7条第1項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
3.受理日以後受理日から起算して10日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合
 
第6条 法第21条第1項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第10条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添附しなければならない。
(公示)
第7条 営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1号から第4号まで(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の一に該当するとき、又は法第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第5号若しくは第6号(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 経済産業局長は、第5条第2項第3号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 経済産業局長は、法第20条の3第1項の規定による公示がされ、又は前2項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第9条第1項及び第2項において同じ。)及び第5条第1項の規定による請求をした者に通知しなければならない。
 第2項の規定による公示があつた後は、第5条第1項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
(権利の調査)
第8条 経済産業局長は、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第5条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(配当表の作成等)
第9条 経済産業局長は、法第20条の3第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第7条第2項の規定による公示をした後法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は第7条第1項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第20条の3第1項又は第7条第1項の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
 経済産業局長は、第7条第2項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して80日を経過する日以前に法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は第7条第1項の規定による公示をしたときは、法第20条の3第1項又は第7条第1項の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
 配当表は、法第20条の3第1項又は第7条第1項若しくは第2項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
(配当の実施)
第10条 配当は、前条第1項の規定による公示をした日(前条第2項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(通知を要しない場合)
第11条 許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第7条第3項、第8条第2項並びに第9条第1項及び第2項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
(有価証券の換価)
第12条 経済産業局長は、有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《改正》平14政363
(省令への委任)
第13条 この政令で定めるもののほか、法第21条(法第35条の3及び第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の2 第1条の2の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第4条の2第1項」とあるのは「法第29条の4第1項において準用する法第4条の2第1項」と、同条第3項中「法第4条の2第2項」とあるのは「法第29条の4第1項において準用する法第4条の2第2項」と読み替えるものとする。
(ローン提供業者に対する抗弁)
第13条の3 法第29条の4第2項において準用する法第30条の4第4項第1号の政令で定める金額は、4万円とする。
 法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項において準用する法第29条の4第2項において準用する法第30条の4第4項第1号の政令で定める金額は、38000円とする。
(ローン提携販売に係る弁済金の支払の充当)
第13条の4 法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第29条の4第2項において準用する法第30条の4の規定を準用する場合には、第13条の7の規定を準用する。この場合において、同条中「割賦購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第1号中「割賦購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第5号中「法第30条の5第1項第4号」とあるのは「法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項第4号」と読み替えるものとする。
《改正》平16政261
(ローン提携販売に係る弁済金の支払に関する技術的読替え)
第13条の5 法第29条の4第3項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第30条の5の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第30条の5第1項割賦購入あつせんに係る債務ローン提携販売に係る債務
第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分第29条の3第1項第2号の分割返済金
第30条の2第3項第2号の弁済金第29条の3第2項第2号の弁済金
「支払分」「分割返済金」
第30条の2第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格第29条の3第2項第1号の借入金
割賦購入あつせんの手数料ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料
第30条の5第2項前条第29条の4第2項において準用する前条
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第13条の6 法第30条の4第4項第1号の政令で定める金額は、4万円とする。
 法第30条の5第1項において準用する法第30条の4第4項第1号の政令で定める金額は、38000円とする。
(割賦購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
第13条の7 法第30条の5第1項の規定により法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第30条の4の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。
1.遅延損害金で一の時期に発生するものについては、割賦購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「手数料に係る遅延損害金部分」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「元本債務」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「元本債務に係る遅延損害金部分」という。)に充当する。
2.手数料に係る遅延損害金部分については、第4号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
3.元本債務に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
4.手数料で一の時期をその支払うべき時期とするものについては、各元本債務に係るもの(以下「手数料構成要素」という。)のうち、当該手数料構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い手数料構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい手数料構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
5.元本債務で法第30条の5第1項第4号の規定による充当の順位が等しいものについては、その金額に応じたあん分により充当する。
(割賦購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の8 第1条の2第1項及び第2項の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、同条第3項の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第4条の2第1項」とあるのは「法第30条の6において準用する法第4条の2第1項」と、同条第3項中「法第4条の2第2項」とあるのは「法第30条の6において準用する法第4条の2第2項」と読み替えるものとする。
(法第35条の3の3において準用する法第8条第6号の政令で定める法律)
第13条の9 法第35条の3の3において準用する法第8条第6号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和27年法律第239号)とする。
(報告の徴収)
第14条 法第40条第1項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第2条第1項第1号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1.指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
2.指定商品の割賦販売価格に対する第1回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
3.指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
 法第40条第1項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1.財産の状況に関する事項
2.前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
3.兼営事業に関する事項
 法第40条第2項の規定により経済産業大臣が登録割賦購入あつせん業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1.販売業者と締結した法第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
2.法第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る証票等の交付又は付与、利用及び回収の状況
3.資産及び負債に関する事項
4.兼営事業に関する事項
 法第40条第2項の規定により経済産業大臣が法第35条の3の2の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1.商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
2.前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
3.前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
4.財産の状況に関する事項
5.前払式特定取引の業務の運営に関する事項
6.兼営事業に関する事項
 法第40条第2項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1.財産の状況に関する事項
2.受託事業の運営に関する事項
3.兼営事業に関する事項
 
《1条削除》平18政128
(都道府県が処理する事務)
第15条 法第40条第1項及び第2項並びに第41条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第35条の3の2の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第16条 法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、法第35条の3の2の許可を受けた者又は登録割賦購入あつせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第10条第1項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
2.法第16条第2項(法第18条第2項及び第22条第3項(これらの各規定を法第35条の3及び第35条の3の3において準用する場合を含む。)、第35条の3並びに第35条の3の3において準用する場合を含む。)並びに第18条の4第1項、第18条の5第3項及び第5項、第20条の3第1項から第3項まで及び第5項、第20条の4第2項並びに第22条第2項(これらの各規定を法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
3.法第32条第1項並びに第33条及び第33条の2第1項(これらの各規定を法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項において準用する法第15条第3項、第33条の3第1項、第33条の3第2項において準用する法第15条第3項、第34条第1項、第34条第2項において準用する法第20条第2項、第34条の2(法第34条の3第2項において準用する場合を含む。)、第34条の3第1項並びに第35条の3において準用する法第24条及び第26条第1項の規定に基づく権限
4.法第40条第1項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るもの及び前条第1項に規定する許可割賦販売業者に係るものを除く。)
5.法第40条第2項の規定に基づく権限(前条第1項に規定する法第35条の3の2の許可を受けた者に係るものを除く。)
6.法第41条第1項の規定に基づく権限(前条第1項に規定する許可割賦販売業者及び法第35条の3の2の許可を受けた者に係るものを除く。)
7.法第43条第1項の規定に基づく権限(登録割賦購入あつせん業者に係るものに限る。)
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和36年12月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)

1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2.真珠並びに貴石及び半貴石
3.幅が13センチメートル以上の織物
4.衣服(履物及び身の回り品を除く。)
5.ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
6.履物
7.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
8.家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
9.なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
10.書籍
11.ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
12.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
13.印章
14.太陽光発電装置その他の発電装置
15.電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
16.ミシン及び手編み機械
17.農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
18.農業用トラクター及び運搬用トラクター
19.ひよう量2トン以下の台手動はかり、ひよう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
20.時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
21.光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
22.写真機械器具
23.映画機械器具(8ミリ用又は16ミリ用のものに限る。)
24.事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
25.物品の自動販売機
26.医療用機械器具
27.はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
28.浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
29.浄水器
30.レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
31.はん用電動機
32.家庭用電気機械器具
33.電球類及び照明器具
34.電話機及びファクシミリ
35.インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
36.レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
37.自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
38.自転車
39.運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
40.ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
41.パーソナルコンピュータ
42.網漁具、釣漁具及び漁綱
43.眼鏡及び補聴器
44.家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
45.コンドーム
46.化粧品
47.囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
48.おもちゃ及び人形
49.運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
50.滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
51.化粧用ブラシ及び化粧用セット
52.かつら
53.喫煙具
54.楽器
《改正》平16政261
別表第1の2(第1条関係)

1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
2.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
3.語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
4.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第1の3において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第1の3において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
5.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
6.電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
7.結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
《改正》平15政314
《改正》平19政363
別表第1の3(第1条関係)

1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
2.保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
3.家屋、門又は塀の修繕又は改良
4.語学の教授(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
5.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
6.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
7.電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
8.結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
9.家屋における有害動物又は有害植物の防除
10.技芸又は知識の教授(第4号から第7号までに掲げるものを除く。)
《改正》平15政314
《改正》平19政363
別表第2(第1条関係)

1.婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
2.葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
別表第3(第1条の3関係)

1.自動車
2.運搬車
別表第4(第1条の3関係)

1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2.幅が13センチメートル以上の織物
3.履物
4.コンドーム
5.化粧品

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