1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2.真珠並びに貴石及び半貴石
3.幅が13センチメートル以上の織物
4.衣服(履物及び身の回り品を除く。)
5.ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
6.履物
7.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
8.家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
9.なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
10.書籍
11.ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
12.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
13.印章
14.太陽光発電装置その他の発電装置
15.電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
16.ミシン及び手編み機械
17.農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
18.農業用トラクター及び運搬用トラクター
19.ひよう量2トン以下の台手動はかり、ひよう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
20.時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
21.光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
22.写真機械器具
23.映画機械器具(8ミリ用又は16ミリ用のものに限る。)
24.事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
25.物品の自動販売機
26.医療用機械器具
27.はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
28.浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
29.浄水器
30.レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
31.はん用電動機
32.家庭用電気機械器具
33.電球類及び照明器具
34.電話機及びファクシミリ
35.インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
36.レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
37.自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
38.自転車
39.運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
40.ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
41.パーソナルコンピュータ
42.網漁具、釣漁具及び漁綱
43.眼鏡及び補聴器
44.家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
45.コンドーム
46.化粧品
47.囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
48.おもちゃ及び人形
49.運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
50.滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
51.化粧用ブラシ及び化粧用セット
52.かつら
53.喫煙具
54.楽器