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公共用地の取得に関する特別措置法施行令

【目次】
  昭和36・8・5・政令285号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・25・政令 57号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成12・3・29・政令122号−−
改正平成14・5・29・政令184号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・10・15・政令312号−−
改正平成17・3・24・政令 60号−−

(特定公共事業)
第1条 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。
 法第2条第4号に規定する政令で定める主要なものは、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項若しくは第2項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員20メートル以上の道路若しくは面積6000平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
《改正》平15政293
 2以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。
 法第2条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
《改正》平16政059
 法第2条第6号に規定する政令で定める2級河川は、当該2級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が2万ヘクタール以上である場合における当該2級河川とする。
 法第2条第6号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は500万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)による水資源開発施設で、1日につき10万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため1日につき10万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径900ミリメートル以上のものに限る。)とする。
《改正》平15政329
 法第2条第7号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力5万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧10万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧10万ボルト以上で容量10万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧6万ボルト以上10万ボルト未満の送電施設とする。
 法第2条第8号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1.重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項第3号(第34条において準用する場合を含む。)又は第52条第1項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第4号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員6.5メートル以上のものに限る。)
2.法第2条第1号に掲げる道路又は同条第4号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設
3.首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等
イ 当該事業を施行すべき土地の区域の面積が、150ヘクタール以上であること。
ロ 当該事業を施行すべき土地の区域内の3分の1以上の土地が、公共施設及び公益的施設の用に供する土地として整備されることとなること。
4.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第3条の2第2号ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第2種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設
(仮補償金、清算金等の払渡し等)
第1条の2 法第20条第1項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の15中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第21条第1項の規定による仮補償金並びに同法第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第1条の16第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、第1条の19及び第1条の20中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
(手数料)
第2条 法第5条(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、1件につき、907,500円とする。ただし、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、513,100円とする。
《改正》平14政184
《改正》平17政060
 同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については1件の申請が行われるものとみなす。
《改正》平17政060
 
第3条 削除
(読替規定)
第4条 法第45条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
1.土地収用法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第3条第2項土地の取得土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条土地所有者当該権利者
第4条第4項、第3章の標題土地権利
第7条第3号、第22条、第25条土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第12条第1項土地土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利
第23条第1項土地に現に居住の用に供している建物がある権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている
第27条第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条
第29条第3項第102条第138条第1項において準用する同法第102条
第38条第1項及び第3項第82条第1項第138条第1項において準用する同法第82条第1項
第40条第1項土地を収用し権利を収用し
2.土地収用法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第3条第2項、第4条第4項、第7条第3号、第3章の標題、第12条第1項、第22条、第25条、第40条第1項土地立木、建物その他土地に定着する物件
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条土地所有者当該物件の所有者
第23条第1項土地に現に居住の用に供している建物がある建物が現に居住の用に供されている
第27条第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条
第29条第3項第102条第138条第1項において準用する同法第102条
3.土地収用法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定読みかえられるべき字句読み替える字句
第3条第2項、第7条第3号、第3章の標題、第12条第1項土地土地に属する土石砂れき
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条土地所有者当該土石砂れきの属する土地の所有者
第22条、第23条、第1項、第25条土地土石砂れきの属する土地
第27条第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条並びに第104条
第40条第1項土地を収用し土地に属する土石砂れきを収用し
4.前各号のすべての場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第8条第4条第3項第45条において準用する同法第4条第3項
第7条第45条において準用する同法第7条
第10条第1項第26条の2第138条第1項において準用する同法第26条の2
第12条第1項及び第2項、第39条(第4項を除く。)、第40条第1項第20条第138条第1項において準用する同法第20条
第12条第1項第26条第1項第138条第1項において準用する同法第26条第1項
第12条第2項、第39条第3項第29条又は第30条第4項第138条第1項において準用する同法第29条又は第30条第4項
第12条第3項第3章第2節第138条第1項において準用する同法第3章第2節
第13条、第39条第2項第29条第2項第138条第1項において準用する同法第29条第2項
第19条第47条第2号第138条第1項において準用する同法第47条第2号
第4条第2項第1号第45条において準用する同法第4条第2項第1号
第20条第1項、第21条第1項第48条第1項各号及び第49条第1項各号第138条第1項において準用する同法第48条第1項各号及び第49条第1項各号
第20条第4項第42条第2項第138条第1項において準用する同法第42条第2項
第21条第1項、第33条第1項第90条の3第1項第3号第138条第1項において準用する同法第90条の3第1項第3号
第90条の4第138条第1項において準用する同法第90条の4
第24条第65条第1項第1号第138条第1項において準用する同法第65条第1項第1号
第27条第95条第1項第138条第1項において準用する同法第95条第1項
第28条第98条第138条第1項において準用する同法第98条
第26条第2項第45条において準用する同法第26条第2項
第32条第95条第4項後段第138条第1項において準用する同法第95条第4項後段
第104条第138条第1項において準用する同法第104条
第33条第3項第95条第4項後段及び第96条第138条第1項において準用する同法第95条第4項後段及び第96条
第37条第1項第133条第2項第138条第1項において準用する同法第133条第2項
第38条の2第1項第39条第1項第138条第1項において準用する同法第39条第1項
第38条の4第2項第38条の4第1項第45条において準用する同法第38条の4第1項
第38条の6第1項第21条、第23条から第26条まで及び第29条第45条において準用する第21条、第23条から第26条まで及び第29条
第6章第1節、第95条、第96条及び第136条第3項第138条第1項において準用する同法第6章第1節(第76条及び第81条を除く。)、第95条、第96条及び第136条第3項
第39条第2項第10条第1項第45条において準用する同法第10条第1項
第39条第4項第39条第1項第138条第1項において準用する同法第39条第1項
第47条の2第3項第138条第1項において準用する同法第47条の2第3項
第40条第2項第26条の2第2項第138条第1項において準用する同法第26条の2第2項
第41条(見出しを含む。)第123条第138条第1項において準用する同法第123条
《改正》平16政312
(生活再建等のための措置)
第5条 法第47条第1項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第46条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1.氏名及び住所
2.提供する土地等の表示
3.土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情
4.法第46条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由
5.対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
 法第47条第1項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項
2.実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由
3.対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
 前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して6月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
 
第6条 法第47条第3項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
 都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第47条第1項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和36年8月17日)から施行する。

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