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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令

【目次】
  昭和36・7・14・政令258号  
改正昭和62・9・11・政令303号−−
改正平成2・2・17・政令 17号−−
改正平成3・3・30・政令 97号−−
改正平成4・7・15・政令247号−−
改正平成5・3・31・政令 95号−−
改正平成5・10・20・政令338号−−
改正平成7・6・14・政令241号−−
改正平成8・6・12・政令173号−−
改正平成9・5・23・政令177号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・3・6・政令 42号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成19・5・30・政令172号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)

(法第2条第2項に規定する政令で定める事業)
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
イ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの以外のもの
ロ 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)
ハ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ニ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業で同法第25条第1項第2号又は第3号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ホ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
ト 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(もつぱら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
チ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条第1項各号に掲げる道路に関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるもの及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同法第3条第3項又は第4項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
リ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第33条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が乙号港湾として指定しているもの及び同法第2条第9項に規定する避難港に係る同条第7項に規定する港湾工事に関する事業
ヌ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設に係る事業のうち、特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下この号において同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該事業に要する経費の総額が5000万円以上のものに限る。)及び同法第2条に規定する漁港(第1種漁港については、当該漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定する事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第4条第1項第2号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業
ル 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港のうち、同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
ヲ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請により、又は同法第87条の2の規定により行う同法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下この号において「国県営土地改良事業」という。)で同項第1号に掲げるもののうち、農業用用排水施設に係る直轄事業、農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)、湛水防除事業として行われる補助事業(当該事業に要する経費の総額が5000万円以上であるものに限る。)、地盤沈下対策事業として行われる補助事業並びに農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、広域営農団地農道整備事業及び畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業、国県営土地改良事業で同項第2号に掲げるもの、国県営土地改良事業で同項第4号に掲げるもののうち直轄事業並びに国県営土地改良事業で同項第7号に掲げるもののうち地盤沈下対策事業として行われる補助事業
2.法第2条第2項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの
イ 新潟地区地盤沈下対策に係る事業
ロ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第3条に規定する事業計画に基づく事業(急傾斜地崩壊防止事業を除く。)
《改正》平14政042
《改正》平14政060
《改正》平15政163
《改正》平19政172
《改正》平20政176
《改正》平20政197
(分担金等の徴収の確保)
第2条 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
第3条 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
 適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。
(引上率の通知)
第4条 各年度の開発指定事業に係る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項の規定による決定又は変更のあつた日から30日以内にするものとする。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
(関係政令の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
東北開発促進法施行令(昭和33年政令第30号)
九州地方開発促進法施行令(昭和35年政令第299号)
四国地方開発促進法施行令(昭和36年政令第42号)
(空港に係る特例)
 第1条第1号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに同法附則第3条第1項に規定する自衛隊共用空港」とする。
《改正》平20政197
(農地及び農業用施設に係る特例)
 第1条第1号ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする
(国の無利子貸付けへの準用)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(経過措置)
 法附則第2項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の法附則第4項において準用する法第3条第4項の規定による通知は、当該年度の翌年度の11月30日までにするものとする。
 
 法による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第17条の規定により財政再建団体である都府県に係る昭和35年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条、東北開発促進法(昭和32年法律第110号)第12条第2項及び第3項、九州地方開発促進法(昭和34年法律第60号)第12条第2項及び第13条、四国地方開発促進法(昭和35年法律第63号)第12条第3項及び第13条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和35年法律第170号)附則第2項の規定により昭和34年度分又は昭和35年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
 
 法附則第3項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる工事とし、同項に規定する算定については、これを法附則第2項にいう改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。この場合において、法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定の適用にあたつては、これを指定直轄事業又はこれに相当する事業とみなす。
1.特定施設(水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第23条第1項に規定する特定施設をいう。以下次号において同じ。)の新築又は改築の工事のうち、洪水調節、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進の用途に係る工事
2.水資源開発施設(水資源開発公団法第18条第1項第2号に規定する水資源開発施設をいうものとし、特定施設でその新築又は改築に係る同法第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築の工事のうち、かんがい排水に係る工事
(明日香村整備計画に係る政令で定める開発指定事業)
10 法附則第6項により読み替えて適用する法第3条第1項に規定する政令で定める開発指定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。

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