1.次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
イ 河川法(昭和39年法律第167号)
第3条第1項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの以外のもの
ロ 海岸法(昭和31年法律第101号)
第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)
ハ 砂防法(明治30年法律第29号)
第1条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法
第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ニ 森林法(昭和26年法律第249号)
第41条に規定する保安施設事業で同法
第25条第1項第2号又は第3号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法
第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ホ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第2条第4項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法
第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
ト 森林法
第5条第1項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(もつぱら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
チ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)
第2条第1項各号に掲げる道路に関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)
第2条第1項各号に掲げるもの及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同法
第3条第3項又は第4項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
リ 港湾法(昭和25年法律第218号)
第2条第2項に規定する重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法
第33条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が乙号港湾として指定しているもの及び同法
第2条第9項に規定する避難港に係る同条第7項に規定する港湾工事に関する事業
ヌ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第3条に規定する漁港施設に係る事業のうち、特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下この号において同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該事業に要する経費の総額が5000万円以上のものに限る。)及び同法
第2条に規定する漁港(第1種漁港については、当該漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定する事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第4条第1項第2号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業
ル 空港法(昭和31年法律第80号)
第2条に規定する空港のうち、同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
ヲ 土地改良法(昭和24年法律第195号)
第85条第1項、
第85条の2第1項若しくは
第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請により、又は同法
第87条の2の規定により行う同法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下この号において「国県営土地改良事業」という。)で同項第1号に掲げるもののうち、農業用用排水施設に係る直轄事業、農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)、湛水防除事業として行われる補助事業(当該事業に要する経費の総額が5000万円以上であるものに限る。)、地盤沈下対策事業として行われる補助事業並びに農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、広域営農団地農道整備事業及び畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業、国県営土地改良事業で同項第2号に掲げるもの、国県営土地改良事業で同項第4号に掲げるもののうち直轄事業並びに国県営土地改良事業で同項第7号に掲げるもののうち地盤沈下対策事業として行われる補助事業