雇用促進事業団法施行令(廃)
《最初》
第1条(評価委員の任命)
第2条(評価額の決定)
第3条(省令への委任)
第4条(福祉施設に関する資金の貸付けを受けることができる事業主)
第5条(貸付けの対象となる福祉施設)
第6条(貸付けの対象となる業種)
第7条(高年齢者作業施設に関する資金の貸付けを受けることができる事業主)
第8条(他の法令の準用)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の廃止)
第3条(経過措置)