1.法
第19条第1項第3号の移転就職者を雇い入れる事業主
2.労働大臣が指定する多数の求職者が居住している地域(以下「指定地域」という。)において公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主
3.指定地域外の事業場について、公共職業安定所の紹介により指定地域に居住する労働者(当該就職のため住所又は居所の変更を必要とするものに限る。)を雇い入れる事業主
4.公共職業安定所の紹介により労働大臣が定める年齢以上の年齢の労働者を雇い入れる事業主
5.資本の額又は出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については1000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については3000万円)を超えない事業主及び常時雇用する労働者の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主であつて、公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れるもの(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
6.新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)
第3条第4項若しくは
第4条第3項の規定により指定された新産業都市の区域又はこれに準ずる地域であつて労働大臣が指定するものに所在する事業場について、公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
7.公共職業安定所の紹介により港湾労働法(昭和63年法律第40号)
第2条第4号の港湾労働者を雇い入れる事業主
8.公共職業安定所の紹介により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
第2条第2号の身体障害者又は同条第4号の知的障害者を雇い入れる事業主
9.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)
第5条第1項又は第2項に規定する実施計画で定めるところに従い導入される同法
第2条第2項に規定する工業等に従事するための転任に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者を引き続き雇用することが著しく困難であると認められるものに限る。)
10.工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)
第2条第1項に規定する移転促進地域から同条第2項に規定する誘導地域への工場の移転に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者を引き続き雇用することが著しく困難であると認められるものに限る。)
11.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)
第11条第1項の規定により指定された工業等開発地区において公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主及び当該工業等開発地区において開発される同法
第2条第3項に規定する工業等に従事するための転任に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主
12.その行う事業の転換に伴い、その雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主(次条第1項第5号の職業訓練施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇用の安定を図ることが著しく困難であると認められるものに限る。)
13.地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)
第2条第1項第5号の特定雇用機会増大促進地域事業主であつて、その雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主(次条第1項第5号の職業訓練施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇用の安定を図ることが著しく困難であると認められるものに限る。)
14.地域雇用開発等促進法
第2条第1項第3号の2の雇用環境整備地域に所在する事業場について、労働者を雇い入れる事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
15.特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)
第3条第1項の特定不況業種等事業所又は同法第2条第1項第6号の特例事業所に雇用されていた労働者(同法
第9条第1項第2号の認定計画に係るものに限る。)を雇い入れた事業主であつて、当該労働者に対してその雇用の安定を図るために必要な職業訓練を実施するもの
16.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
第5条第1項に規定する認定組合等の構成員たる同法
第2条第1項に規定する中小企業者及び同法
第5条第1項に規定する認定中小企業者(これらの者のうち労働者を雇用していないものを除く。)であつて、労働者を雇い入れる事業主