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雇用促進事業団法施行令

【目次】
  昭和36・6・19・政令206号  
改正昭和61・4・30・政令139号−−
改正昭和62・5・21・政令160号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正昭和63・12・13・政令336号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成3・7・26・政令242号−−
改正平成4・3・31・政令 81号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成7・3・29・政令125号−−
改正平成7・6・26・政令270号−−
改正平成7・11・1・政令367号−−
改正平成9・6・20・政令206号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・24・政令415号−−
廃止平成11・9・20・政令276号−−

(評価委員の任命)
第1条 雇用促進事業団法(以下「法」という。)第4条第5項に規定する評価委員は、労働大臣が、必要のつど、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ任命する。
1.大蔵省の職員
2.労働省の職員
3.雇用促進事業団(以下「事業団」という。)の役員
4.事業団に出資した地方公共団体の長が推薦した者
5.学識経験のある者
 労働大臣は、評価に係る財産の出資者中にはじめて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者のうちから1人を評価委員として任命しなければならない。
(評価額の決定)
第2条 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(省令への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(福祉施設に関する資金の貸付けを受けることができる事業主)
第4条 法第19条第3項第1号の政令で定める事業主は、次のとおりとする。
1.法第19条第1項第3号の移転就職者を雇い入れる事業主
2.労働大臣が指定する多数の求職者が居住している地域(以下「指定地域」という。)において公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主
3.指定地域外の事業場について、公共職業安定所の紹介により指定地域に居住する労働者(当該就職のため住所又は居所の変更を必要とするものに限る。)を雇い入れる事業主
4.公共職業安定所の紹介により労働大臣が定める年齢以上の年齢の労働者を雇い入れる事業主
5.資本の額又は出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については1000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については3000万円)を超えない事業主及び常時雇用する労働者の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主であつて、公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れるもの(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
6.新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)第3条第4項若しくは第4条第3項の規定により指定された新産業都市の区域又はこれに準ずる地域であつて労働大臣が指定するものに所在する事業場について、公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
7.公共職業安定所の紹介により港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第4号の港湾労働者を雇い入れる事業主
8.公共職業安定所の紹介により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号の身体障害者又は同条第4号の知的障害者を雇い入れる事業主
9.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項又は第2項に規定する実施計画で定めるところに従い導入される同法第2条第2項に規定する工業等に従事するための転任に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者を引き続き雇用することが著しく困難であると認められるものに限る。)
10.工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第1項に規定する移転促進地域から同条第2項に規定する誘導地域への工場の移転に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者を引き続き雇用することが著しく困難であると認められるものに限る。)
11.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第11条第1項の規定により指定された工業等開発地区において公共職業安定所の紹介により労働者を雇い入れる事業主及び当該工業等開発地区において開発される同法第2条第3項に規定する工業等に従事するための転任に伴つて住居を移転する労働者を雇用する事業主
12.その行う事業の転換に伴い、その雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主(次条第1項第5号の職業訓練施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇用の安定を図ることが著しく困難であると認められるものに限る。)
13.地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第5号の特定雇用機会増大促進地域事業主であつて、その雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主(次条第1項第5号の職業訓練施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇用の安定を図ることが著しく困難であると認められるものに限る。)
14.地域雇用開発等促進法第2条第1項第3号の2の雇用環境整備地域に所在する事業場について、労働者を雇い入れる事業主(次条第1項の福祉施設を設置し又は整備しなければ、当該労働者の雇入れが著しく困難であると認められるものに限る。)
15.特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第3条第1項の特定不況業種等事業所又は同法第2条第1項第6号の特例事業所に雇用されていた労働者(同法第9条第1項第2号の認定計画に係るものに限る。)を雇い入れた事業主であつて、当該労働者に対してその雇用の安定を図るために必要な職業訓練を実施するもの
16.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第1項に規定する認定組合等の構成員たる同法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法第5条第1項に規定する認定中小企業者(これらの者のうち労働者を雇用していないものを除く。)であつて、労働者を雇い入れる事業主
(貸付けの対象となる福祉施設)
第5条 法第19条第3項第1号の政令で定める福祉施設は、次のとおりとする。
1.労働者住宅
2.保健施設
3.給食施設
4.託児施設
5.職業訓練施設
6.前各号に掲げるもののほか、労働者の福祉を増進するために必要な施設であつて、労働大臣が定めるもの
 前項第1号の労働者住宅は、当該雇入れ又は雇用に係る労働者が住宅を必要とする場合において、前条第1号から第11号まで、第14号及び第16号に掲げる事業主が設置し又は整備するものに限るものとする。
 第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる福祉施設は、当該雇入れ又は雇用に係る労働者の利用に供するため、前条第1号から第11号まで、第14号及び第16号に掲げる事業主が設置し又は整備するものに限るものとする。
 第1項第5号の職業訓練施設は、当該雇入れ又は雇用に係る労働者に対する職業訓練の用に供するため、事業主が設置し又は整備するものに限るものとする。
(貸付けの対象となる業種)
第6条 法第19条第3項第2号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1.建設業
2.水産加工業
3.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業
4.採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業
5.一般製材業
6.セメント製品(生コンクリートを除く。)の製造業
(高年齢者作業施設に関する資金の貸付けを受けることができる事業主)
第7条 法第19条第3項第3号の政令で定める事業主は、次のとおりとする。
1.その雇用する労働者の定年(以下この条において単に「定年」という。)を61歳以上の年齢に引き上げるための措置を講ずる事業主
2.61歳以上の年齢の定年を定めている事業主
3.60歳の年齢の定年を定めている事業主であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該定年後も引き続いて雇用されることを希望する高年齢者をその定年後もその定年を引き上げることなく61歳以上の年齢に達するまで引き続いて雇用する制度を導入するための措置を講ずる事業主
ロ イの制度を定めている事業主
ハ その雇用する労働者のうちに高年齢者(労働大臣が定める年齢以上65歳未満の者に限る。)が占める割合が労働大臣が定める割合を超える事業主
4.定年の定めをしていない事業主
(他の法令の準用)
第8条 次の法令の規定については、事業団を国とみなして、これらの規定を準用する。
1.不動産登記法(明治32年法律第24号)第25条第1項、第30条第31条第35条第3項、第61条第106条第2項及び第148条
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第87条第1項、第87条の2第1項、第88条第1項、第2項若しくは第4項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
3.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条
4.登録免許税法(昭和42年法律第35号)第23条
5.都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第4号、第35条の2第1項ただし書(附則第5項において準用する場合を含む。)、第42条第2項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第65条第3項及び附則第5項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項及び附則第4項ただし書
6.都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の3第1項第3号
7.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第12条第15条の2第15条の4第15条の6第2項及び第3項、第18条並びに第93条
8.都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第5条第8項
9.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
10.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
11.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
12.登記手数料令(昭和24年政令第140号)第7条
13.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
不動産登記法第35条第3項命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員雇用促進事業団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル雇用促進事業団ノ役員又ハ職員
登記手数料令第7条国又は地方公共団体の職員雇用促進事業団の役員又は職員
 労働省令で定める省令については、労働省令で定めるところにより、事業団を国とみなして、これらの省令を準用する。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和36年7月1日から施行する。
(労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の廃止)
第2条 労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令(昭和32年政令第301号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号。以下「改正法律」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、第4条第1項第1号に規定する不動産登記法第61条は、改正法律による改正前の不動産登記法第62条をいうものとする。

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