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港湾整備緊急措置法施行令

  昭和36・3・31・政令 60号  
改正昭和59・6・6・政令176号  
廃止平成15・3・31・政令163号−−

(政令で定める事業)
第1条 港湾整備緊急措置法第2条第1号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.昭和19年12月7日に発生した東南海地震若しくは昭和21年12月21日に発生した南海道地震による地盤の変動又は新潟港の地盤の沈下により外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の効用の全部又は一部が失われたため必要となつた事業であつて、当該施設の従前の効用の復旧若しくは維持又は当該施設に代わるべき施設の新設を目的として行なうもの
2.昭和34年台風第15号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法(昭和34年法律第172号)第1項に規定する伊勢湾等高潮対策事業であつて港湾管理者の施行するもの
3.昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和35年法律第107号)第2条に規定する津波対策事業
(政令で定める審議会)
第2条 港湾整備緊急措置法第3条第1項の政令で定める審議会は、港湾審議会とする。
附 則

この政令は、港湾整備緊急措置法の施行の日(昭和36年4月1日)から施行する。

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