| 第1章 | 火災の予防 | (第1条〜第5条の9) |
| 第2章 | 消防用設備等 | (第6条〜第36条) |
| 第3章 | 消防設備士 | (第36条の2〜第36条の8) |
| 第4章 | 消防の用に供する機械器具等の検定等 | (第37条〜第41条) |
| 第4章の2 | 登録検定機関 | (第41条の2〜第41条の3) |
| 第5章 | 救急業務 | (第42条〜第44条の2) |
| 第6章 | 雑 則 | (第45条〜第50条) |
| 附 則 | ||
| 別 表 |
昭和36・3・25・政令 37号 改正昭和56・1・23・政令 6号−− 改正昭和59・2・21・政令 15号−− 改正昭和59・5・18・政令148号−− 改正昭和59・9・21・政令276号−− 改正昭和59・11・30・政令335号−− 改正昭和61・2・28・政令 17号−− 改正昭和61・8・5・政令274号−− 改正昭和61・12・9・政令369号−− 改正昭和62・10・2・政令343号−− 改正昭和63・1・4・政令 2号−− 改正昭和63・4・8・政令 89号−− 改正昭和63・12・27・政令358号−− 改正平成元・3・31・政令 83号−− 改正平成2・5・22・政令119号−− 改正平成2・6・19・政令170号−− 改正平成3・5・15・政令160号−− 改正平成4・1・29・政令 9号−− 改正平成5・1・22・政令 4号−− 改正平成5・5・12・政令170号−− 改正平成7・9・13・政令331号−− 改正平成8・2・16・政令 20号−− 改正平成9・3・19・政令 56号−− 改正平成9・9・25・政令291号−− 改正平成10・3・25・政令 50号−− 改正平成10・10・30・政令351号−− 改正平成10・11・26・政令372号−− 改正平成11・1・13・政令 5号−− 改正平成11・3・17・政令 42号−− 改正平成11・9・3・政令262号−− 改正平成11・10・14・政令324号−− 改正平成12・4・26・政令211号−− 改正平成12・6・7・政令304号−− 改正平成12・6・7・政令333号−− 改正平成13・1・24・政令 10号−− 改正平成13・12・5・政令385号−− 改正平成14・8・2・政令274号−− 改正平成15・8・29・政令378号−− 改正平成16・2・6・政令 19号−− 改正平成16・3・26・政令 73号−− 改正平成16・7・9・政令225号−− 改正平成16・10・27・政令325号== 改正平成17・2・18・政令 22号−− 改正平成17・3・31・政令101号−− 改正平成18・3・31・政令159号−− 改正平成18・6・14・政令214号−− 改正平成18・9・26・政令320号−− 改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・6・13・政令179号==(施行=平21年4月1日) 改正平成20・7・2・政令215号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成20・9・24・政令301号==(施行=平21年6月1日)
| 第1節 | 防火対象物の指定 | (第6条) |
| 第2節 | 種 類 | (第7条) |
| 第3節 | 設置及び維持の技術上の基準 | (第8条〜第33条) |
| 第4節 | 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲 | (第34条〜第34条の4) |
| 第5節 | 消防用設備等の検査及び点検 | (第35条〜第36条) |
| 第1款 | 通 則 | (第8条〜第9条の2) |
| 第2款 | 消火設備に関する基準 | (第10条〜第20条) |
| 第3款 | 警報設備に関する基準 | (第21条〜第24条) |
| 第4款 | 避難設備に関する基準 | (第25条〜第26条) |
| 第5款 | 消防用水に関する基準 | (第27条) |
| 第6款 | 消火活動上必要な施設に関する基準 | (第28条〜第29条の3) |
| 第7款 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 | (第29条の4) |
| 第8款 | 雑 則 | (第30条〜第33条の2) |
| 防火対象物又はその部分 | 距離 | |
| 第1項第2号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) | 1.7メートル以下 | |
| 第1項第8号に掲げる防火対象物 | 1.7メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
| 耐火建築物 | 2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 防火対象物又はその部分 | 消火設備 | |
| 別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物 | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上のもの | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
1.当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上、屋上部分にあつては300平方メートル以上のもの
2.昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
| 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が500平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4(以下この項において「危険物政令別表第4」という。)で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 危険物政令別表第4に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
| 危険物政令別表第4に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |
| 危険物政令別表第4に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 危険物政令別表第4に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 | |
| 防火対象物/階 | 地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
| 前項第1号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 救助袋 避難橋 |
| 前項第2号及び第3号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
| 前項第4号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | |
| 前項第5号の防火対象物 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避超橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
| 建築物の区分 | 面積 | |
| 第1項第1号に掲げる建築物 | 耐火建築物 | 7,500平方メートル |
| 準耐火建築物 | 5,000平方メートル | |
| その他の建築物 | 2,500平方メートル | |
| 第1項第2号に掲げる建築物 | 12,500平方メートル | |
| (1) |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場 |
| (2) |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| (3) |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店 |
| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (5) |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (6) |
イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
| (7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (9) |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに現するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (12) |
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (13) |
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (14) | 倉庫 |
| (15) | 前各項に該当しない事業場 |
| (16) |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (16の2) | 地下街 |
| (16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (18) | 延長50メートル以上のアーケード |
| (19) | 市町村長の指定する山林 |
| (20) | 総務省令で定める舟車 |
| 消火器具の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||||
| 建築物その他の工作物 | 電気設備 | 危険物 | 指定可燃物 | |||||||||||||
| 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) | 可燃性液体類 | その他の指定可燃物 | ||||||||
| アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第1類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第2類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第3類の危険物 | ||||||||||
| 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の薮化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
| 膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
| 検定対象機械器具等の種別 | 試験の手数料の額 | 個別検定の手数料の額 | ||
| 消火器 | 大型 | 1件につき 15,000円 | 1個につき 500円 | |
| 小型 | 1件につき 11,000円 | 1個につき 60円 | ||
| 消火器用消火薬剤 | 1件につき 9,100円 | 1個につき30円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | ||
| 泡消火薬剤 | 1件につき 30,400円 | 1個につき100円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | ||
| 消防用ホース | ゴム引 | 1件につき17,200円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | 1本につき120円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |
| 麻 | 1件につき 15,300円 | 1本につき 80円 | ||
| 結合金具 | 差し口 | 1件につき 20,100円 | 1個につき 25円 | |
| 受け口 | 1件につき 20,100円 | 1個につき 25円 | ||
| 火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型 |
1.自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの
1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に1信号増すごとに7,000円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に9,100円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 40円(多信号機能を有するものにあつては、40円に1信号増すごとに20円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 |
| 差動式分布型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき23,200円(多信号機能を有するものにあつては、23,200円に1信号増すごとに7,000円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に10,800円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 140円(多信号機能を有するものにあつては、140円に1信号増すごとに50円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 | ||
| 定温式感知線型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 31,800円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
10メートルまでは80円。10メートルを超えるときは、80円に10メートル又は10メートルに満たない端数を増すごとに80円を加えた額 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 | ||
| 定温式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に1信号増すごとに7,000円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に8,700円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 25円(多信号機能を有するものにあつては、25円に1信号増すごとに10円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応救能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 | ||
| 熱複合式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 30,100円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 38,900円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 70円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 75円 | ||
| 補償式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 23,100円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 30,300円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 60円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 65円 | ||
| 熱アナログ重スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 58,300円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 67,000円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 75円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 80円 | ||
| イオン化式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 | ||
| 光電式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 | ||
| 光電式分離型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に1信号増すごとに20,200円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに50円を加えた額) 2.自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 | ||
| 煙複合式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 80,600円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 104,300円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 240円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 260円 | ||
| イオン化アナログ式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,300円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき130,000円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円 | ||
| 光電アナログ式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円 | ||
| 光電アナログ式分離型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 280円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 300円 | ||
| 熱煙複合式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 82,800円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 106,500円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 190円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 210円 | ||
| 紫外線式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 81,300円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 105,000円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 250円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 270円 | ||
| 赤外線式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 81,300円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 105,000円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 250円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 270円 | ||
| 紫外線赤外線併用式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 98,300円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 122,000円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 290円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 310円 | ||
| 炎複合式スポット型 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1件につき 106,200円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1件につき 129,900円 |
1.自動試験機能等対応機能を有しないもの
1個につき 320円 2.自動試験機能等対応機能を有するもの
1個につき 340円 | ||
| 発信機 | P型1級 | 1件につき 12,200円 | 1個につき 60円 | |
| P型2級 | 1件につき 6,100円 | 1個につき 40円 | ||
| T型 | 1件につき 12,200円 | 1個につき 60円 | ||
| M型 | 1件につき 46,000円 | 1個につき 400円 | ||
| 中継器 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 23,300円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては30,400円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては35,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては42,400円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に10,400円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 120円(蓄積式のもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては130円、アナログ式のもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(2以上の回線を有するものを除く。)にあつては150円、2以上の回線を有するものにあつては120円(蓄積式のものにあつては130円、アナログ式のものにあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては150円)に1回線増すごとに40円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、50円)を加えた額) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 2以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に20円を加えた額、2以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に20円を加え1回線増すごとに10円を如えた額 | ||
| 受信機 | P型1級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 27,500円(2信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(2信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては37,700円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては45,800円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,600円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1回線につき 80円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては110円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては140円) 2.自動試験機能等を有するもの
1回線につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額 | |
| P型2級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 18,300円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては26,400円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては32,500円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 300円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては400円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては500円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 | ||
| P型3級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 14,100円(蓄積式のものにあつては、17,200円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 200円(蓄積式のものにあつては、280円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 | ||
| M型 | 1件につき 60,800円 | 1個につき 7,500円 | ||
| R型 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 60,800円(2信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては68,800円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては82,600円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては17,500円、遠隔試験機能を有するものにあつては11,300円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 7,500円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては8,000円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては8,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては8,900円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては660円、遠隔試験機能を有するものにあつては440円を加えた額 | ||
| G型 | 1件につき 60,800円 | 1回線につき 120円 | ||
| GP型1級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 60,800円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては68,800円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては30,800円、遠隔試験機能を有するものにあつては19,900円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1回線につき 120円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては140円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては160円) 2.自動試験機能等を有するもの
1回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額 | ||
| GP型2級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 40,700円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては47,800円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては53,900円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 400円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては500円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては600円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 | ||
| GP型3級 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき 30,400円(蓄積式のものにあつては、35,500円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 300円(蓄積式のものにあつては、400円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 | ||
| GR型 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1件につき91,000円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては101,100円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては109,200円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては119,200円) 2.自動試験機能等を有するもの
1件につき 自動試験機能等を有しないものについての学に、自動試験機能を有するものにあつては24,300円、遠隔試験機能を有するものにあつては15,800円を加えた額 |
1.自動試験機能等を有しないもの
1個につき 10,000円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては11,500円、アナログ式のもの又は2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては13,000円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては14,700円) 2.自動試験機能等を有するもの
1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては590円、遠隔試験機能を有するものにあつては390円を加えた額 | ||
| 漏電火災警報器 | 変流器 | 1件につき 7,600円 | 1個につき 90円 | |
| 受信機 | 1件につき 7,600円 | 1個につき 90円 | ||
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 1件につき 87,000円 | 1個につき 35円 | ||
| 流水検知装置 | 1件につき 50,600円 | 1個につき 500円 | ||
| 一斉開放弁 | 1件につき 50,600円 | 1個につき 500円 | ||
| 金属製避難はしご | 固定はしご | 1件につき 20,300円 | 1個につき 400円 | |
| 立てかけはしご | 1件につき 20,400円 | 1個につき 200円 | ||
| つり下げはしご | 1件につき 20,400円 | 1個につき 200円 | ||
| 緩降機 | 1件につき 24,200円 | 1個につき 600円 | ||