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消防法施行令

【目次(章)(条)】
第1章火災の予防(第1条〜第5条の9)
第2章消防用設備等(第6条〜第36条)
第3章消防設備士(第36条の2〜第36条の8)
第4章消防の用に供する機械器具等の検定等(第37条〜第41条)
第4章の2登録検定機関(第41条の2〜第41条の3)
第5章救急業務(第42条〜第44条の2)
第6章雑 則(第45条)
   附 則
   別 表

  昭和36・3・25・政令 37号  
改正昭和61・2・28・政令 17号−−
改正昭和61・8・5・政令274号−−
改正昭和61・12・9・政令369号−−
改正昭和62・10・2・政令343号−−
改正昭和63・1・4・政令  2号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・12・27・政令358号−−
改正平成元・3・31・政令 83号−−
改正平成2・5・22・政令119号−−
改正平成2・6・19・政令170号−−
改正平成3・5・15・政令160号−−
改正平成4・1・29・政令  9号−−
改正平成5・1・22・政令  4号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成7・9・13・政令331号−−
改正平成8・2・16・政令 20号−−
改正平成9・3・19・政令 56号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成10・3・25・政令 50号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・1・13・政令  5号−−
改正平成11・3・17・政令 42号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成13・1・24・政令 10号−−
改正平成13・12・5・政令385号−−
改正平成14・8・2・政令274号−−
改正平成15・8・29・政令378号−−
改正平成16・2・6・政令 19号−−
改正平成16・3・26・政令 73号−−
改正平成16・7・9・政令225号−−
改正平成16・10・27・政令325号==
改正平成17・2・18・政令 22号−−
改正平成17・3・31・政令101号−−
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・6・14・政令214号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・13・政令179号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・7・2・政令215号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・24・政令301号(未)(施行=平21年6月1日)


最初

第1章 火災の予防

(消防長等の同意を要する住宅)
第1条 消防法(以下「法」という。)第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものとする。
(防火対象物の指定)
第1条の2 法第8条第1項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が1000平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
 法第8条第1項の政令で定める2以上の用途は、異なる2以上の用途のうちに別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該2以上の用途とする。この場合において、当該異なる2以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
 法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の3)項及び(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては30人以上、その他の防火対象物にあつては50人以上のもの
2.新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
イ 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上である建築物
ロ 延べ面積が5万平方メートル以上である建築物
ハ 地階の床面積の合計が5000平方メートル以上である建築物
3.建造中の旅客船(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第8条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの
【則】第1条の2
《全改》平16政019
 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
【則】第1条の3
《改正》平12政304
(同一敷地内における2以上の防火対象物)
第2条 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第1に掲げる防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
(防火管理者の資格)
第3条 法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
1.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者
ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
2.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては300平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては500平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者
【則】第1条の4第2条第2条の3
《改正》平12政304
《改正》平16政019
 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
【則】第2条の2
《追加》平16政019
 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、第1項第1号に掲げる者のほか、同項第2号イに掲げる者とすることができる。
【則】第2条の2の2
《改正》平12政304
《改正》平16政019
 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(防火管理者の責務)
第4条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
【則】第3条
《改正》平12政304
(共同防火管理を要する防火対象物の指定)
第4条の2 法第8条の2第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
2.別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの)
3.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
第4条の2の2 法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
1.収容人員が300人以上のもの
2.前号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第21条第1項第7号、第35条第1項第3号及び第36条第2項第3号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、1)以上設けられていないもの
【則】第4条の2の2第4条の2の3
《追加》平14政274
《改正》平19政049
《改正》平20政215
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
第4条の2の3 法第8条の2の4の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)とする。
《追加》平14政274
(防炎防火対象物の指定等)
第4条の3 法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
【則】第4条の3
《改正》平12政304
 別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
 法第8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
《改正》平12政304
 法第8条の3第1項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。
1.物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
2.物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
3.物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、50平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
4.物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、20センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
5.物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、3回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
《改正》平12政304
 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
 
第4条の4 法第8条の3第3項の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)及び家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)とする。
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
第5条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から第5条の5までにおいて「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。
1.対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第1項第1号において「建築物等」という。)及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
2.対象火気設備等は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
3.対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
4.総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
5.対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
6.対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
7.対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
8.対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
9.対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
10.対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
11.対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
《全改》平13政385
《改正》平16政325
 前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。
《全改》平13政385
 火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第1項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。
《全改》平13政385
(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
第5条の2 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第5条の4において「対象火気器具等」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。
1.対象火気器具等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物等及び可燃物との間に、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つこと。
2.対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。
3.対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。
4.対象火気器具等を屋内で使用する場合にあつては、総務省令で定める不燃性の床、台等の上で使用すること。
5.対象火気器具等については、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
《追加》平13政385
 前項に規定するもののほか、対象火気器具等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める。
《追加》平13政385
 火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第1項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。
《追加》平13政385
(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
第5条の3 前2条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第9条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
《追加》平13政385
(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第5条の4 法第9条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第5条若しくは第5条の2又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
《追加》平13政385
《改正》平16政019
《改正》平16政325
(基準の特例に関する条例の基準)
第5条の5 市町村は、法第9条の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、第5条若しくは第5条の2又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定によつては火災の予防の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができる。
《追加》平13政385
(住宅用防災機器)
第5条の6 法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
1.住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条において同じ。)
2.住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)
《追加》平16政325
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
1.住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
2.住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
3.前2号の規定にかかわらず、第1号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第12条又は第21条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
《追加》平16政325
 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。
《追加》平16政325
(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第5条の8 法第9条の2第2項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
《追加》平16政325
(準用)
第5条の9 第5条の3及び第5条の5の規定は、法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第5条の3中「前2条又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第5条の5中「第5条若しくは第5条の2又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。
《追加》平16政325
最初

第2章 消防用設備等


第1節防火対象物の指定(第6条)
第2節種 類(第7条)
第3節設置及び維持の技術上の基準(第8条〜第33条)
第4節適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲(第34条〜第34条の4)
第5節消防用設備等の検査及び点検(第35条〜第36条)

最初第2章

第1節 防火対象物の指定

(防火対象物の指定)
第6条 法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。
最初第2章

第2節 種 類

(消防用設備等の種類)
第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
2.屋内消火栓設備
3.スプリンクラー設備
4.水噴霧消火設備
5.泡消火設備
6.不活性ガス消火設備
7.ハロゲン化物消火設備
8.粉末消火設備
9.屋外消火栓設備
10.動力消防ポンプ設備
 第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.自動火災報知設備
1の2.ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
2.漏電火災警報器
3.消防機関へ通報する火災報知設備
4.警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
《改正》平20政215
 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
1.すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
2.誘導灯及び誘導標識
 法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
 法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
 第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
《追加》平16政019
最初第2章

第3節 設置及び維持の技術上の基準

第1款通 則(第8条〜第9条の2)
第2款消火設備に関する基準(第10条〜第20条)
第3款警報設備に関する基準(第21条〜第24条)
第4款避難設備に関する基準(第25条〜第26条)
第5款消防用水に関する基準(第27条)
第6款消火活動上必要な施設に関する基準(第28条〜第29条の3)
第7款必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(第29条の4)
第8款雑 則(第30条〜第33条の2)
最初第2章第3節

第1款 通 則

(通則)
第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
《改正》平16政325
 
第9条 別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((16)項から(20)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第12条第1項第2号及び第7号から第9号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号、第21条の2第1項第5号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
《改正》平14政274
《改正》平20政215
 
第9条の2 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第12条第1項第5号、第21条第1項第3号(同表(16の2)項に係る部分に限る。)、第21条の2第1項第1号及び第24条第3項第1号の規定の適用については、同表(16の2)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。
《改正》平16政019
最初第2章第3節

第2款 消火設備に関する基準

(消火器具に関する基準)
第10条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
3.別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
5.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの
【則】第5条の2第6条第7条第8条
《改正》平12政304
 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
2.消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
【則】第11条
《改正》平12政304
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条第13条第14条第15条第16条第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(屋内消火栓設備に関する基準)
第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
2.別表第1(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のもの
3.別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
4.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
6.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1(1)項から(12)項まで、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が、同表(1)項に掲げる防火対象物にあつては100平方メートル以上、同表(2)項から(10)項まで、(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては150平方メートル以上、同表(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物にあつては200平方メートル以上のもの
 前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面額又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(次条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数値(次条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、1000平方メートル)とする。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平14政274
 前2項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1.第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第1項第5号に掲げる防火対象物又はその部分
次に掲げる基準
イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
ロ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
2.第1項に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの
同号又は次に掲げる基準
イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
ロ 水源は、その水量が屋内消火栓の設備個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
【則】第12条
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条若しくは第20条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、1階及び2階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
(スプリンクラー設備に関する基準)
第12条 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(1)項に掲げる防火対象物(次号及び第3号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は4階以上の階にあるものにあつては300平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては500平方メートル以上のもの
2.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表内項ロに掲げる防火対象物のうち身体上又は精神上の理由により自ら避難することが困難な者が入所するものとして総務省令で定めるものにあつては1000平方メートル以上、同表(4)項に掲げる防火対象物及び同表内項イに掲げる防火対象物のうち病院にあつては3000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては6000平方メートル以上のもの
4.別表第1(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
5.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
5の2.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
6.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
7.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(第2号に掲げるものを除く。)で、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が3000平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階
8.前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上10階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
イ 別表第1(1)項、(3)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル以上のもの
ロ 別表第1(2)項及び(4)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が1000平方メートル以上のもの
ハ 別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては1000平方メートル以上、4階以上10階以下の階にあつては1500平方メートル(同表(2)項又は(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、1000平方メートル)以上のもの
9.前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)
【則】第13条
《改正》平12政304
 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.スプリンクラーヘッドは、前項第1号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第6号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第2号、第3号、第5号、第5号の2及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。
2.スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
イ 前項各号(第4号から第5号の2までを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第1(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
防火対象物又はその部分距離
第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)1.7メートル以下
第1項第6号に掲げる防火対象物1.7メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
第1項第2号、第3号及び第7号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物2.1メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
耐火建築物2.3メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
ロ 前項第2号、第3号及び第6号から第9号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
ハ 前項第4号から第5号の2までに掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
3.前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の10階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ2.5メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の10階以下の部分にある開口部で建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
4.水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となるように設けること。
5.スプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。
6.水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
7.スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。
8.スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。
【則】第13条第13条の2第13条の3第13条の4第13条の5第13条の6第15条
《改正》平12政211
《改正》平12政304
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第14条第15条第16条第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
 前条第2項の規定は、第1項第4号に掲げる防火対象物について準用する。
(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
第13条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。
防火対象物又はその部分消火設備
別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物泡消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの泡消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上のもの泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
1.当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上、屋上部分にあつては300平方メートル以上のもの
2.昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が500平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4(以下この項において「危険物政令別表第4」という。)で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの危険物政令別表第4に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備
危険物政令別表第4に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの水噴霧消火設備又は泡消火設備
危険物政令別表第4に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
危険物政令別表第4に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備
【則】第31条の8
《改正》平12政304
《改正》平13政010
《改正》平16政225
 前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。
(水噴霧消火設備に関する基準)
第14条 前条に規定するもののほか、水噴斉消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第1項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
2.別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。
3.高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。
4.水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。
5.水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。
【則】第32条
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(泡消火設備に関する基準)
第15条 第13条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
2.移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
3.移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3メートル以内の距離に設けること。
4.水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
5.泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の廷衆のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.泡消火設備には、非常電源を附直すること。
《改正》平12政304
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第16条 第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
2.局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
3.移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
4.不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火灸を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
5.不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
6.全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、非常電源を附置すること。
【則】第19条
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第17条 第13条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
2.移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設けること。
3.ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
4.ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
5.全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(粉末消火設備に関する基準)
第18条 第13条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
2.移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
3.粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
4.粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
5.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
《改正》平13政010
(屋外消火栓設備に関する基準)
第19条 屋外消火栓設備は、別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が1であるものにあつては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上であるものにあつては1階及び2階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同じ。)が、耐火建築物にあつては9000平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては6000平方メートル以上、その他の建築物にあつては3000平方メートル以上のものについて設置するものとする。
 同一敷地内にある2以上の別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあつては3メートル以下、2階にあつては5メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
 前2項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。
2.水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に7立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
3.屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が350リットル毎分以上の性能のものとすること。
4.屋外消火栓及び度外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
5.屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
 第1項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第12条第13条第14条第15条第16条第17条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
(動力消防ポンプ設備に関する基準)
第20条 動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
1.第11条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
2.前条第1項の建築物
 第11条第2項の規定は前項第1号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第2項の規定は前項第2号に掲げる建築物について準用する。
 動力消防ポンプ設備は、法第21条の16の3第1項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第1項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては0.2立方メートル毎分以上、同項第2号に掲げる建築物に設置するものにあつては0.4立方メートル毎分以上であるものとする。
 前3項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5立方メートル毎分以上のものにあつては100メートル以下、0.4立方メートル毎分以上0.5立方メートル毎分未満のものにあつては40メートル以下、0.4立方メートル毎分未満のものにあつては25メートル以下となるように設けること。
2.水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で20分間放水することができる量(その量が20立方メートル以上となることとなる場合にあつては、20立方メートル)以上の量となるように設けること。
3.動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつて牽引されるものにあつては水源からの歩行距離が1000メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
1.第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
2.第1項第1号に掲げる防火対象物の1階又は2階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
3.第1項第2号に掲げる建築物の1階又は2階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第12条第13条第14条第15条第16条第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
《改正》平13政010
最初第2章第3節

第3款 警報設備に関する基準

(自動火災報知設備に関する基準)
第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(2)項ニ、(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200平方メートル以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
5.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、同表(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
6.別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
7.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、1)以上設けられていないもの
8.前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
9.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物(第3号及び前2号に掲げるものを除く。)の部分で、同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの
10.別表第1(2)項イからハまで、(3)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(第3号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が100平方メートル(同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が100平方メートル)以上のもの
11.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が300平方メートル以上のもの
12.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの
13.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200平方メートル以上のもの
14.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階
15.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が500平方メートル以上のもの
【則】第4条の2の3第23条
《改正》平14政274
《改正》平20政215
 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2.一の警戒区域の面積は、600平方メートル以下とし、その一辺の長さは、50メートル以下(別表第3に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を1000平方メートル以下とすることができる。
3.自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
4.自動火災報知設備には、非常電源を附出置すること。
【則】第23条
《改正》平12政304
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を第12条第13条第14条若しくは第15条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
【則】第23条
《改正》平12政304
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
第21条の2 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面稼が1000平方メートル以上のもの)
2.別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
3.前2号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物(収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの(温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの
4.別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が1000平方メートル以上のもの
5.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(第3号に掲げるものを除く。)の地階のうち、床面積の合計が1000平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
【則】第24条の2の2
《改正》平12政304
《改正》平20政215
 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2.一の警戒区域の面積は、600平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
3.ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
4.ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
《改正》平12政304
(漏電火災警報器に関する基準)
第22条 漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
1.別表第1(17)項に掲げる建築物
2.別表第1(5)項及び(9)項に掲げる建築物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで、(6)項、(12)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.別表第1(7)項、(8)項、(10)項及び(11)項に掲げる建築物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
5.別表第1(14)項及び(15)項に掲げる建築物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
6.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
7.前各号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(6)項まで、(15)項及び(16)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が50アンペアを超えるもの
《改正》平12政211
 前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。
(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
第23条 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
1.別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
2.別表第1(1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(6)項、(12)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
3.別表第1(3)項、(5)項ロ、(7)項から(11)項まで及び(13)項から(15)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
【則】第25条
《改正》平12政304
 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
【則】第25条
《改正》平12政304
 第1項各号に掲げる防火対象物(同項第2号に掲げる防火対象物で、別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びロに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、同項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
第24条 非常警報器具は、別表第1(4)項、(6)項ロ及びハ、(9)項ロ並びに(12)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第21条若しくは第4項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
1.別表第1(5)項イ、(6)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が20人以上のもの
2.前号に掲げる防火対象物以外の別表第1(1)項から(17)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が20人以上のもの
 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
2.別表第1に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの
3.別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が500人以上のもの
4.前2号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物で収容人員が300人以上のもの又は同表(5)項ロ、(7)項及び(8)項に掲げる防火対象物で収容人員が800人以上のもの
 前3項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
2.非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
3.非常警報設備には、非常電源を附置すること。
 第3項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第21条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第3項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。
【則】第25条の2
《改正》平12政304
最初第2章第3節

第4款 避難設備に関する基準

(避難器具に関する基準)
第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。
1.別表第1(6)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が20人(下階に同表(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの
2.別表第1(5)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が30人(下階に同表(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの
3.別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(11)項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)又は地階で、収容人員が50人以上のもの
4.別表第1(12)項及び(15)項に掲げる防火対象物の3階以上の階又は地階で、収容人員が、3階以上の無窓階又は地階にあつては100人以上、その他の階にあつては150人以上のもの
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の3階(同表(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物で2階に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、2階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のもの
【則】第26条
《改正》平14政274
 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び椎持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
防火対象物/階地階2階3階4階又は5階6階以上の階
前項第1号の防火対象物避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第2号及び第3号の防火対象物避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項弟4号の防火対象物避難はしご
避難用タラップ
 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第5号の防火対象物 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避超橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
2.避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
3.避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
《改正》平12政304
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第26条 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
1.避難口誘導灯
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに同表(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分
2.通路誘導灯
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに同表(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分
3.客席誘導灯
別表第1(1)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(1)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
4.誘導標識
別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物
【則】第28条の2
《改正》平12政304
 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
2.通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
3.客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が0.2ルクス以上となるように設けること。
4.誘導灯には、非常電源を附置すること。
5.譲導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
【則】第28条
《改正》平12政304
 第1項第4号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第1項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。
最初第2章第3節

第5款 消防用水に関する基準

(消防用水に関する基準)
第27条 消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
1.別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で、その敷地の面積が20,000平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては15,000平方メートル以上、準耐火建築物にあつては10,000平方メートル以上、その他の建築物にあつては5,000平方メートル以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。)
2.別表第1に掲げる建築物で、その高さが31メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が25,000平方メートル以上のもの
 同一敷地内に別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物(高さが31メートルを超え、かつ、)延べ面構が25,000平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が2以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあつては3メートル以下、2階にあつては5メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては15,000平方メートル、準耐火建築物にあつては10,000平方メートル、その他の建築物にあつては5,000平方メートルでそれぞれ除した商の和が1以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
 前2項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから4.5メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第1項第1号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第2号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(1未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を20立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、0.8立方メートル毎分の流量を20立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分面積
第1項第1号に掲げる建築物耐火建築物7,500平方メートル
準耐火建築物5,000平方メートル
その他の建築物2,500平方メートル
第1項第2号に掲げる建築物12,500平方メートル
2.消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100メートル以下となるように設けるとともに、1個の消防用水の有効水量は、20立方メートル未満(流水の場合は、0.8立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。
3.消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。
4.消防用水は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができるように設けること。
5.防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。
最初第2章第3節

第6款 消火活動上必要な施設に関する基準

(排煙設備に関する基準)
第28条 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
2.別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が500平方メートル以上のもの
3.別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1000平方メートル以上のもの
 前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
2.排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生な感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
3.排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
4.排煙設備には、非常電源を附置すること。
 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
【則】第29条
《改正》平12政304
(連結散水設備に関する基準)
第28条の2 連結散水設備は、別表第1(1)項から(15)項まで、(16の2)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が700平方メートル以上のものに設置するものとする。
 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.散水ヘッドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
2.送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
【則】第30条の2
《改正》平12政304
 第1項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第12条第13条第14条第15条第16条第17条若しくは第18条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
《改正》平13政010
 第1項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
【則】第30条の2の2
《改正》平12政304
(連結送水管に関する基準)
第29条 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が7以上のもの
2.前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が5以上の別表第1に掲げる建築物で、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの
3.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面績が1,000平方メートル以上のもの
4.別表第1(18)項に掲げる防火対象物
5.前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
 前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び椎特に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 前項第1号及び第2号に掲げる建築物の3階以上の階
50メートル
ロ 前項第3号に掲げる防火対象物の地階
50メートル
ハ 前項第4号に掲げる防火対象物
25メートル
ニ 前項第5号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分
25メートル
2.主管の内径は、100ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
3.送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
4.地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 当該建築物の11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の被送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。
【則】第30条の4
《改正》平12政304
(非常コンセント設備に関する基準)
第29条の2 非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
1.別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が11以上のもの
2.別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
 前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 前項第1号に掲げる建築物の11階以上の階
50メートル
ロ 前項第2号に掲げる防火対象物の地階
50メートル
2.非常コンセント設備は、単相交流100ボルトで15アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
3.非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。
(無線通信補助設備に関する基準)
第29条の3 無線通信補助設備は、別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものに設置するものとする。
 前項に現定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
1.無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。
2.無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。
最初第2章第3節

第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準

 
《1款追加》平16政019
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第29条の4 法第17条第1項の関係者は、この節の第2款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第34条第7号及び第36条の2において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
《追加》平16政019
《改正》平20政215
 前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
《追加》平16政019
 通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第2款から前款までの規定は、適用しない。
《追加》平16政019
最初第2章第3節

第8款 雑 則

(消防用設備等の規格)
第30条 法第17条第1項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
《改正》平12政304
 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第37条各号又は第41条の2各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第37条各号又は第41条の2各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
《改正》平12政304
《改正》平16政019
(基準の特例)
第31条 別表第1(12)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第2款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
【則】第32条の2
《改正》平12政304
 別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるものについては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
【則】第33条
《改正》平12政304
 
第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火炎の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
《改正》平16政019
(総務省令への委任)
第33条 この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正