中央薬事審議会令(廃)
昭和36・1・26・政令 12号
改正昭和62・6・30・政令240号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成9・6・24・政令209号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 中央薬事審議会(以下「審議会」という。)は、委員56人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第2条 審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行なうことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行なう場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
第6条 審議会に、常任部会、日本薬局方部会及び副作用被害判定部会を置く。
2 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別部会を置くことができる。
3 常任部会においては、日本薬局方部会又は特別部会の決議(第6項の規定により審議会の決議とされるものを除く。)に係る事項を調査審議する。
4 日本薬局方部会においては、日本薬局方の改定に関する事項を調査審議する。
5 副作用被害判定部会においては、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)の規定による救済給付の支給に関して医学的薬学的判定を要する事項を調査審議する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
第7条 審議会の部会に属すべき委員及び臨時委員は、厚生大臣が指名する。
第8条 審議会の各部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
第9条 審議会の部会については、
第5条の規定を準用する。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
第11条 審議会の庶務は、厚生省医薬安全局企画課において処理する。
第12条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1 この政令は、薬事法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
2 薬事審議会及び薬剤師試験審議会令(昭和26年政令第202号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に薬事法(昭和23年法律第197号)第13条の規定による薬事審議会(以下「旧法による審議会」という。)に置かれている部会は、それぞれこれに相当するこの政令による部会として置かれたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に旧法による審議会の委員、臨時委員又は幹事である者は、それぞれ中央薬事審議会の委員、臨時委員又は幹事に任命され、かつ、委員又は臨時委員にあつては、現にその者が属する部会に相当するこの政令による部会に属するものとして指名されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が旧法による審議会の委員に任命された日から起算するものとする。
5 この政令の施行の際現に旧法による審議会の委員長若しくは部会長又はこれらの者に事故がある場合にその職務を行なうべき委員である者は、それぞれ中央薬事審議会の会長若しくは部会長又はこれらの者に事故がある場合にその職務を行なうべき委員に互選されたものとみなす。
