昭和35・12・1・政令292号 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正昭和62・6・30・政令242号−− 改正昭和62・8・25・政令285号−− 改正昭和63・3・31・政令 68号−− 改正昭和63・7・22・政令232号−− 改正昭和63・9・24・政令277号−− 改正平成元・9・22・政令272号−− 改正平成元・12・15・政令323号−− 改正平成2・3・30・政令 85号−− 改正平成3・1・25・政令 6号−− 改正平成3・9・25・政令306号−− 改正平成3・10・18・政令325号−− 改正平成4・6・26・政令234号−− 改正平成4・8・12・政令278号−− 改正平成5・3・1・政令 26号−− 改正平成7・5・26・政令225号−− 改正平成8・8・12・政令242号−− 改正平成8・8・30・政令255号−− 改正平成8・9・19・政令280号−− 改正平成8・11・27・政令323号−− 改正平成9・8・22・政令265号−− 改正平成9・9・5・政令277号−− 改正平成9・12・10・政令355号−− 改正平成10・3・18・政令 44号−− 改正平成10・6・12・政令211号−− 改正平成10・9・17・政令308号−− 改正平成10・10・21・政令336号−− 改正平成10・11・26・政令372号−− 改正平成10・11・26・政令373号−− 改正平成11・6・23・政令204号−− 改正平成11・8・18・政令256号−− 改正平成11・9・16・政令267号−− 改正平成11・9・20・政令270号−− 改正平成11・9・20・政令272号−− 改正平成11・9・20・政令276号−− 改正平成11・9・29・政令306号−− 改正平成11・12・3・政令390号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成12・6・7・政令333号−− 改正平成12・12・8・政令506号−− 改正平成12・12・8・政令507号−− 改正平成13・1・31・政令 21号−− 改正平成13・3・28・政令 79号−− 改正平成13・7・26・政令252号−− 改正平成13・9・12・政令297号−− 改正平成14・1・17・政令 4号−− 改正平成14・5・7・政令168号−− 改正平成14・9・4・政令296号−− 改正平成14・12・18・政令381号−− 改正平成14・12・18・政令383号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成15・3・26・政令 77号−− 改正平成15・5・1・政令217号−− 改正平成15・6・4・政令244号−− 改正平成15・6・27・政令292号−− 改正平成15・6・27・政令293号−− 改正平成15・6・27・政令294号−− 改正平成15・6・27・政令295号−− 改正平成15・6・27・政令296号−− 改正平成15・7・24・政令322号−− 改正平成15・7・24・政令328号−− 改正平成15・7・24・政令329号−− 改正平成15・7・30・政令342号−− 改正平成15・7・30・政令343号−− 改正平成15・7・30・政令344号−− 改正平成15・8・6・政令358号−− 改正平成15・8・6・政令359号−− 改正平成15・8・8・政令364号−− 改正平成15・8・8・政令365号−− 改正平成15・8・8・政令367号−− 改正平成15・8・8・政令368号−− 改正平成15・8・8・政令369号−− 改正平成15・8・8・政令370号−− 改正平成15・8・29・政令390号−− 改正平成15・9・3・政令391号−− 改正平成15・9・3・政令392号−− 改正平成15・9・3・政令393号−− 改正平成15・9・3・政令394号−− 改正平成15・9・10・政令406号−− 改正平成15・9・12・政令410号−− 改正平成15・9・12・政令412号−− 改正平成15・9・18・政令416号−− 改正平成15・9・25・政令438号−− 改正平成15・9・25・政令439号−− 改正平成15・9・25・政令440号−− 改正平成15・12・3・政令483号−− 改正平成15・12・3・政令487号−− 改正平成15・12・5・政令489号−− 改正平成15・12・10・政令493号−− 改正平成15・12・12・政令516号−− 改正平成15・12・25・政令553号−− 改正平成15・12・25・政令555号−− 改正平成15・12・25・政令556号−− 改正平成16・1・7・政令 2号−− 改正平成16・1・30・政令 14号−− 改正平成16・3・5・政令 32号−− 改正平成16・3・19・政令 49号−− 改正平成16・3・19・政令 50号−− 改正平成16・3・26・政令 83号−− 改正平成16・4・9・政令160号−− 改正平成16・5・26・政令181号−− 改正平成16・6・23・政令211号−− 改正平成16・9・29・政令294号−− 改正平成16・11・17・政令356号−− 改正平成16・11・25・政令366号−− 改正平成17・3・24・政令 72号−− 改正平成17・5・27・政令190号−− 改正平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・6・24・政令224号−− 改正平成17・8・15・政令279号−− 改正平成17・9・30・政令309号−− 改正平成17・12・26・政令383号==(施行=平18年4月1日、平19年4月1日) 改正平成18・2・24・政令 25号−− 改正平成18・3・31・政令159号−− 改正平成18・3・31・政令161号−− 改正平成18・3・31・政令164号−− 改正平成18・3・31・政令165号−− 改正平成18・3・31・政令167号−− 改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成20・4・25・政令151号(未)(施行=平20年7月1日) 改正平成20・6・27・政令210号(未) 改正平成20・7・16・政令226号(未) 改正平成20・7・25・政令237号(未)
| 特定職種 | 特定身体障害者の範囲 | 特定身体障害者雇用率 |
| あん摩マッツージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。) | 次に掲げる視覚障害で永続するものがある者
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が90パーセント以上のもの | 100分の70 |
|
一 警察官
二 次に掲げる職員
イ 皇宮護衛官
ロ 自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生
ハ 刑務官及び入国警備官
ニ 密輸出入の取締りを職務とする者
ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員
ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
ト 消防吏員及び消防団員
三 前2号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの |
|
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第2号から第11号までに掲げる職員(同項第9号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員
二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第3条第3項第1号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第4号に掲げる職に属する職員
三 次に掲げる職員
イ 国会の衛視
ロ 法廷の警備を職務とする者
ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者
ニ 航空交通管制官
四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 幼稚園、小学校及び特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)の教育職員
六 児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者
七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
八 航空機への搭乗を職務とする者
九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者
十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者 |
| 基準割合 | 除外率 |
| 100分の95以上 | 100分の85 |
| 100分の90以上100分の95未満 | 100分の80 |
| 100分の85以上100分の90未満 | 100分の75 |
| 100分の80以上100分の85未満 | 100分の70 |
| 100分の75以上100分の80未満 | 100分の65 |
| 100分の70以上100分の75未満 | 100分の60 |
| 100分の65以上100分の70未満 | 100分の55 |
| 100分の60以上100分の65未満 | 100分の50 |
| 100分の55以上100分の60未満 | 100分の45 |
| 100分の50以上100分の55未満 | 100分の40 |
| 100分の45以上100分の50未満 | 100分の35 |
| 100分の40以上100分の45未満 | 100分の30 |
| 100分の35以上100分の40未満 | 100分の25 |
| 100分の30以上100分の35未満 | 100分の20 |
| 100分の25以上100分の30未満 | 100分の15 |
| 100分の20以上100分の25未満 | 100分の10 |
| 100分の15以上100分の20未満 | 100分の5 |