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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

【目次】
  昭和35・12・1・政令292号  
改正昭和51・9・28・政令251号−−
改正昭和52・11・25・政令310号−−
改正昭和53・3・10・政令 31号−−
改正昭和53・6・27・政令260号−−
改正昭和55・5・20・政令129号−−
改正昭和55・9・29・政令242号−−
改正昭和55・9・29・政令245号−−
改正昭和55・11・29・政令313号−−
改正昭和56・3・20・政令 32号−−
改正昭和56・6・11・政令231号−−
改正昭和56・8・3・政令268号−−
改正昭和56・9・11・政令275号−−
改正昭和56・9・29・政令297号−−
改正昭和56・9・29・政令298号−−
改正昭和56・11・17・政令321号−−
改正昭和57・7・2・政令184号−−
改正昭和59・9・25・政令284号−−
改正昭和59・12・11・政令342号−−
改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・8・政令 27号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・3・26・政令 43号−−
改正昭和60・12・27・政令332号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・9・30・政令313号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・6・30・政令242号−−
改正昭和62・8・25・政令285号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・9・25・政令306号−−
改正平成3・10・18・政令325号−−
改正平成4・6・26・政令234号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成5・3・1・政令 26号−−
改正平成7・5・26・政令225号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−
改正平成8・11・27・政令323号−−

改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−

改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・6・12・政令211号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・11・26・政令373号−−

改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−

改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・12・8・政令506号−−
改正平成12・12・8・政令507号−−

改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・3・28・政令 79号−−
改正平成13・7・26・政令252号−−
改正平成13・9・12・政令297号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・5・7・政令168号−−
改正平成14・9・4・政令296号−−
改正平成14・12・18・政令381号−−
改正平成14・12・18・政令383号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・26・政令 77号−−
改正平成15・5・1・政令217号−−
改正平成15・6・4・政令244号−−
改正平成15・6・27・政令292号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・6・27・政令294号−−
改正平成15・6・27・政令295号−−
改正平成15・6・27・政令296号−−
改正平成15・7・24・政令322号−−
改正平成15・7・24・政令328号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成15・8・6・政令358号−−
改正平成15・8・6・政令359号−−
改正平成15・8・8・政令364号−−
改正平成15・8・8・政令365号−−
改正平成15・8・8・政令367号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・8・8・政令370号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令392号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成15・9・3・政令394号−−
改正平成15・9・10・政令406号−−
改正平成15・9・12・政令410号−−
改正平成15・9・12・政令412号−−
改正平成15・9・18・政令416号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・9・25・政令439号−−
改正平成15・9・25・政令440号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・25・政令553号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−

改正平成16・1・7・政令  2号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・3・5・政令 32号−−
改正平成16・3・19・政令 49号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・3・26・政令 83号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成16・11・17・政令356号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成17・3・24・政令 72号−−
改正平成17・5・27・政令190号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・24・政令224号−−
改正平成17・8・15・政令279号−−
改正平成17・9・30・政令309号−−
改正平成17・12・26・政令383号==(施行=平18年4月1日、平19年4月1日)
改正平成18・2・24・政令 25号−−
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・3・31・政令161号−−
改正平成18・3・31・政令164号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・25・政令151号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成20・6・27・政令210号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・16・政令226号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成21・3・6・政令 32号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・31・政令111号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・4・24・政令128号==(施行=平22年7月1日)
改正平成21・9・11・政令240号−−(施行=平21年10月1日)
改正平成21・11・20・政令265号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成21・12・24・政令298号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成21・12・28・政令310号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成22・3・25・政令 41号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成23・6・10・政令166号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成23・10・31・政令334号−−(施行=平23年11月1日)
改正平成23・12・26・政令423号(未)(施行=平24年4月1日)
《改題》昭62政285・旧・身体障害者雇用促進法施行令

 
《1条削除》平14法168
(除外職員)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
《改正》平14法168
《改正》平15政392
(法第11条第1項の政令で定める率)
第2条 法第38条第1項の政令で定める率は、100分の2.1とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2とする。
《改正》平15政392
(身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の作成)
第3条 法第38条第1項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画(以下第6条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
1.計画の始期及び終期
2.採用を予定する法第38条第1項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
3.計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
《改正》平15政392
 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
 第1項第2号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
 法第70条第2項の規定に基づき作成する計画についての第1項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「又は知的障害者」とあるのは、「、知的障害者又は法第69条に規定する精神障害者」とする。
《全改》平21政128
(協議等)
第4条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第6条第3項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
【則】第4条の14
 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(法第38条第4項の政令で定める数)
第5条 法第38条第4項の政令で定める数は、2人とする。
《改正》平15政392
《改正》平21政128
(計画の通報)
第6条 法第39条第1項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
《改正》平15政392
 法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年1回、6月1日現在について行うものとする。
《改正》平15政392
 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
 
第7条 削除
(任免に関する状況の通報)
第8条 法第40条の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、6月1日現在について行うものとする。
《改正》平15政392
(障害者雇用率)
第9条 法第43条第2項に規定する障害者雇用率は、100分の1.8とする。
《改正》平15政392
(法第43条第4項及び第45条の2第5項の政令で定める数)
第10条 法第43条第4項及び第45条の2第5項(法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、2人とする。
《改正》平15政392
《改正》平15政217
《改正》平21政032
《改正》平21政128
(法第43条第6項の政令で定める法人等)
第10条の2 法第43条第6項の政令で定める法人は、別表第2のとおりとする。
《改正》平15政392
《改正》平21政128
 法第43条第6項の政令で定める障害者雇用率は、100分の2.1とする。
《改正》平15政392
《改正》平21政128
(特定身体障害者等)
第11条 法第48条第1項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
特定職種特定身体障害者の範囲特定身体障害者雇用率
あん摩マッツージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。)次に掲げる視覚障害で永続するものがある者
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が90パーセント以上のもの
100分の70
《改正》平15政392
(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
第12条 第3条(第4項を除く。)、第4条及び第6条の規定は、法第48条第1項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第3条第1項第2号中「法第38条第1項に規定する職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの法第38条第1項に規定する職員」と、「身体障害者又は知的障害者」とあるのは「法第48条第1項の特定身体障害者」と、同項第3号中「職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの職員」と、「身体障害者又は知的障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第6条第1項及び第2項中「法第39条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第39条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平15政392
 
第13条 削除
(障害者雇用調整金の支給)
第14条 法第50条第1項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
《改正》平15政077
《改正》平15政392
《改正》平17政383
(単位調整額)
第15条 法第50条第2項に規定する単位調整額は、27,000円とする。
《改正》平15政077
《改正》平15政392
(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)
第16条 法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第19条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。
(調整基礎額)
第17条 法第54条第2項に規定する調整基礎額は、5万円とする。
《改正》平15政392
(基準雇用率)
第18条 法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の1.8とする。
《改正》平15政392
《改正》平15政217
(準用)
第19条 第16条の規定は、受継事業主に係る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
《改正》平15政392
(在宅就業単位調整額)
第20条 法第74条の2第3項第3号に規定する在宅就業単位調整額は、21,000円とする。
《追加》平17政383
(評価基準月数)
第21条 法第74条の2第3項第4号に規定する評価基準月数は、3月とする。
《追加》平17政383
(法第74条の2第3項第5号の政令で定める額)
第22条 法第74条の2第3項第5号の政令で定める額は、35万円とする。
《追加》平17政383
(準用)
第23条 第16条の規定は、法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。
《追加》平17政383
(厚生労働省令への委任)
第24条 第14条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平17政383
(法第74条の3第3項第1号及び第3号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
第25条 法第74条の3第3項第1号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)第121条第1項(同法第117条第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2.職業安定法(昭和22年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
3.最低賃金法(昭和34年法律第137号)第42条(同法第40条に係る部分に限る。)の規定
4.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第52条(同法第49条第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)に係る部分に限る。)の規定
5.賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第20条(同法第18条に係る部分に限る。)の規定
6.労働者派遣法第62条の規定
7.港湾労働法(昭和63年法律第40号)第52条(同法第48条第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
8.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労働力確保法第21条第2号に係る部分を除く。)の規定
9.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第66条(育児・介護休業法第64条に係る部分を除く。)の規定
10.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第35条(同法第34条第2号に係る部分を除く。)の規定
11.労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第121条の規定及び労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第122条の規定
《追加》平17政383
《改正》平20政151
 法第74条の3第3項第3号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.労働基準法第117条第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2.職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
3.最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
4.建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5.賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
6.労働者派遣法第58条から第62条までの規定
7.港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
8.中小企業労働力確保法第19条、第20条及び第21条(第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
9.育児・介護休業法第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第66条の規定
10.林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
11.労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
《追加》平17政383
《改正》平20政151
(法第74条の3第6項の政令で定める期間)
第26条 法第74条の3第6項の政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平17政383
 
《3条削除》平15政392
《1条削除》平17政309
(法別表第5号の政令で定める障害)
第27条 法別表第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
1.ぼうこう又は直腸の機能の障害
2.小腸の機能の障害
3.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
4.肝臓の機能の障害
《改正》平21政298
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行する。
(除外率設定機関)
 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第1に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第3に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が100分の25以上であるものとする。
《全改》平15政217
《改正》平21政128
 
 前項の基準日は、平成15年6月1日とする。ただし、平成15年6月1日以降に法第41条第1項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第42条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成15年6月1日以降に新たに設置された地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。
《追加》平15政217
 
 附則第2項の職員の総数の算定に当たつては、法第38条第2項に規定する短時間勤務職員は、その1人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
《追加》平21政128
(除外率)
 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第4の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
《追加》平15政217
 
 平成16年度(この項及び次項の規定により附則第2項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が100分の10以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用するものとする。
《追加》平15政217
 
 平成16年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び第5項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が100分の10以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び第5項の規定を適用するものとする。
《追加》平15政217
《改正》平21政128
 
 平成16年度(前2項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項を適用するとしたならば、100分の10以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項の規定を適用するものとする。
《追加》平15政217
 
 第16条の規定は、法附則第4条第3項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第4項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
《改正》平15政217
《改正》平17政383
 
10 前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平17政383
別表第1(第1条、附則第2項関係)

一 警察官
二 次に掲げる職員
イ 皇宮護衛官
ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒
ハ 刑務官及び入国警備官
ニ 密輸出入の取締りを職務とする者
ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員
ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
ト 消防吏員及び消防団員
三 前2号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの
《全改》平15政217
《改正》平21政265
別表第2(第10条の2関係)

1.自動車検査独立行政法人、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
2.国立大学法人及び大学共同利用機関法人
3.日本司法支援センター
4.日本私立学校振興・共済事業団
5.沖縄振興開発金融公庫
6.株式会社日本政策金融公庫
7.沖縄科学技術大学院大学学園及び日本年金機構
8.全国健康保険協会
9.地方独立行政法人
10.地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
《改正》平13政297
《改正》平14政296
《改正》平14政381
《改正》平14政383
《改正》平14政385
《改正》平15政244
《改正》平15政292
《改正》平15政293
《改正》平15政294
《改正》平15政295
《改正》平15政296
《改正》平15政322
《改正》平15政328
《改正》平15政329
《改正》平15政342
《改正》平15政343
《改正》平15政344
《改正》平15政358
《改正》平15政359
《改正》平15政364
《改正》平15政365
《改正》平15政367
《改正》平15政368
《改正》平15政369
《改正》平15政370
《改正》平15政390
《改正》平15政391
《改正》平15政392
《改正》平15政393
《改正》平15政394
《改正》平15政406
《改正》平15政410
《改正》平15政412
《改正》平15政416
《改正》平15政438
《改正》平15政439
《改正》平15政440
《改正》平15政493
《改正》平15政553
《改正》平15政555
《改正》平15政483
《改正》平15政487
《改正》平15政489
《改正》平15政516
《改正》平15政556
《改正》平16政002
《改正》平16政014
《改正》平16政032
《改正》平16政049
《改正》平16政050
《改正》平16政083
《改正》平16政160
《改正》平16政181
《改正》平16政211
《改正》平16政294
《改正》平16政356
《改正》平17政072
《改正》平17政190
《改正》平17政203
《改正》平17政224
《改正》平17政279
《改正》平16政366
《改正》平18政025
《改正》平18政159
《改正》平18政161
《改正》平18政164
《改正》平18政165
《改正》平18政167
《改正》平19政031
《改正》平19政055
《改正》平19政110
《改正》平19政111
《改正》平19政235
《改正》平20政127
《改正》平20政210
《改正》平20政226
《改正》平20政237
《改正》平20政283
《改正》平20政297
《改正》平21政111
《改正》平21政240
《改正》平21政310
《改正》平22政041
《改正》平23政166
《改正》平23政334
別表第3(附則第2項関係)

一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第2号から第11号までに掲げる職員(同項第9号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員
二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第3条第3項第1号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第4号に掲げる職に属する職員
三 次に掲げる職員
イ 国会の衛視
ロ 法廷の警備を職務とする者
ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者
ニ 航空交通管制官
四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 幼稚園、小学校及び特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)の教育職員
六 児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者
七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
八 航空機への搭乗を職務とする者
九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者
十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者
《追加》平15政217
《改正》平19政055
《改正》平19政363
別表第4(附則第5項関係)

基準割合除外率
100分の95以上100分の75
100分の90以上100分の95未満100分の70
100分の85以上100分の90未満100分の65
100分の80以上100分の85未満100分の60
100分の75以上100分の80未満100分の55
100分の70以上100分の75未満100分の50
100分の65以上100分の70未満100分の45
100分の60以上100分の65未満100分の40
100分の55以上100分の60未満100分の35
100分の50以上100分の55未満100分の30
100分の45以上100分の50未満100分の25
100分の40以上100分の45未満100分の20
100分の35以上100分の40未満100分の15
100分の30以上100分の35未満100分の10
100分の25以上100分の30未満100分の5
《全改》平21政128

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