| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第6条) |
| 第2章 | 歩行者の通行方法 | (第7条〜第8条) |
| 第3章 | 車両及び路面電車の交通方法 | (第9条〜第26条) |
| 第4章 | 運転者及び使用者の義務 | (第26条の2〜第26条の8) |
| 第4章の2 | 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 | (第27条の2〜第27条の6) |
| 第5章 | 工作物等の保管の手続等 | (第28条〜第32条) |
| 第6章 | 自動車及び原動機付自転車の運転免許 | (第32条の2〜第40条の3) |
| 第7章 | 雑 則 | (第41条〜第44条の3) |
| 第8章 | 反則行為に関する処理手続の特例 | (第45条〜第55条) |
| 附 則 | ||
| 別 表 |
昭和35・10・11・政令270号 改正昭和50・3・18・政令 38号−− 改正昭和52・12・27・政令333号−− 改正昭和53・8・18・政令313号−− 改正昭和53・12・1・政令381号−− 改正昭和55・12・12・政令328号−− 改正昭和56・3・27・政令 40号−− 改正昭和57・6・25・政令173号−− 改正昭和58・5・16・政令104号−− 改正昭和59・10・19・政令310号−− 改正昭和60・7・5・政令219号−− 改正昭和61・3・31・政令 92号−− 改正昭和61・10・14・政令329号−− 改正昭和61・12・12・政令371号−− 改正昭和63・4・8・政令 90号−− 改正昭和63・8・9・政令243号−− 改正昭和63・10・21・政令309号−− 改正平成元・9・8・政令255号−− 改正平成2・3・6・政令 26号−− 改正平成2・7・10・政令214号−− 改正平成2・10・5・政令303号−− 改正平成3・1・31・政令 12号−− 改正平成3・5・24・政令183号−− 改正平成4・6・26・政令231号−− 改正平成5・6・16・政令200号−− 改正平成5・9・10・政令288号−− 改正平成5・10・27・政令348号−− 改正平成5・12・10・政令386号−− 改正平成6・8・17・政令273号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成7・6・26・政令266号−− 改正平成8・1・26・政令 12号−− 改正平成8・5・29・政令160号−− 改正平成8・11・22・政令322号−− 改正平成9・6・24・政令215号−− 改正平成9・9・25・政令300号−− 改正平成9・12・25・政令391号−− 改正平成10・5・29・政令191号−− 改正平成11・2・3・政令 19号−− 改正平成11・7・16・政令229号−− 改正平成11・10・14・政令321号−− 改正平成12・6・7・政令303号−− 改正平成12・6・7・政令334号−− 改正平成12・7・24・政令393号−− 改正平成13・12・14・政令399号−− 改正平成14・2・6・政令 24号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成14・12・18・政令386号−− 改正平成15・4・23・政令213号−− 改正平成16・2・16・政令 22号−− 改正平成16・3・19・政令 50号−− 改正平成16・8・27・政令257号−− 改正平成16・9・15・政令275号−− 改正平成16・12・3・政令381号−− 改正平成16・12・10・政令390号== 改正平成17・5・27・政令183号==(施行=平19年6月2日) 改正平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・6・29・政令231号−− 改正平成18・1・25・政令 10号−− 改正平成18・8・18・政令276号−− 改正平成18・11・10・政令352号−−(施行=平19年6月2日) 改正平成19・1・4・政令 3号−− 改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行=平20年12月1日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・5・30・政令170号−−(施行=平19年6月12日) 改正平成19・8・20・政令266号==(施行=平19年9月19日) 改正平成20・4・25・政令149号==(施行=平20年4月25日、6月1日) 改正平成21・1・30・政令 12号==(施行=平21年6月1日、平21年4月1日(済)) 改正平成21・4・24・政令127号−−(施行=平21年4月24日) 改正平成21・8・28・政令226号−−(施行=平21年10月1日) 改正平成21・12・18・政令291号==(施行=平22年4月19日) 改正平成23・12・26・政令411号(未)(施行=平24年4月1日)
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
| 黄色の灯火 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
| 赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 |
| 黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
| 黄色の灯火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
| 赤色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
|
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 | |
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を超えて進行してはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 備考 この表において「停止位置」とは、第1項の表の備考に規定する停止位置をいう。 | |
| 手信号の種類 | 手信号の意味 |
| 腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) |
1.横に水平にあげた腕を(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.横に水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) |
1.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第2条第1項の真に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 灯火による信号の種類 | 灯火による信号の意味 |
| 灯火を横に振つている状態 |
1.灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 灯火を頭上にあげている状態 |
1.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の3に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の1メートル手前の場所とする。 | |
| 合図を行なう場合 | 合図を行う時期 | 合図の方法 |
| 左折するとき | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
| 右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は右側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
| 徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
| 後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 |
| 法第117条の2第4号の違反行為 | 法第117条の2第1号の違反行為 |
| 法第117条の2第5号の違反行為 | 法第117条の2第3号の違反行為 |
| 法第117条の2の2第6号の違反行為 | 法第117条の2第1号又は法第117条の2の2第1号の違反行為 |
| 法第117条の2の2第7号の違反行為 | 法第117条の2の2第5号の違反行為 |
| 法第117条の4第3号の違反行為 | 法第117条の4第2号第4号の違反行為 |
| 法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第7号の違反行為 |
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 | 事情 |
| 法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第1号の違反行為 |
1.自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去1年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
2.自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去1年以内に、法第117条の2第4号若しくは第5号、法第117条の2の2第6号若しくは第7号、法第117条の4第3号若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去1年以内に2回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。
3.自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
| 法第118条第1項第5号の違反行為 | 法第118条第1項第2号の違反行為 | |
| 法第119条第1項第11号の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 | |
| 法第119条の2第1項第3号の違反行為 | 法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
| 違反行為 | 自動車の使用者に対する指示 | 罪 |
| 法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為 | 法第22条の2第1項の規定による指示 | 法第118条第1項第1号又は第2項の罪 |
| 法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 | 法第58条の4の規定による指示 | 法第118条第1項第2号の罪 |
| 法第66条の2第1項に規定する過労運転 | 法第66条の2第1項の規定による指示 | 法第117条の2の2第5号の罪 |
| 前歴の回数 | 点数 |
| なし | 6点 |
| 1回 | 4点 |
| 2回以上 | 2点 |
| 備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去1年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 | |
| 自動車の種類 | 期間 |
| 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 3月 |
| 普通自動車 | 2月 |
| 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 1月 |
| 当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 | 点数 |
| なし | 6点以上 |
| 1回 | 4点以上 |
| 2回以上 | 2点以上 |
| 取消しに係る免許の種類 | 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
| 大型自動車免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自動車免許 |
| 大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型自動車第二輪免許 | 大型自動車免許、普通自動車免許、中型自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許 |
| 中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
| 普通自動車第2種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車者二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 牽引第2種免許 | 牽引免許 |
| 手数料の種別 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額 | 人件費に対応する額 | |
| 運転免許試験手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1350円 |
| 法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1500円 | ||
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 650円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4150円) | 4300円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4500円) | ||
| 普通自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1600円 | |
| 法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1550円 | ||
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 650円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1400円) | 1750円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2000円) | ||
| 特定第1種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第2種免許若しくは牽引第2種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1500円 | |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 650円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2100円) | 2300円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2500円) | ||
| 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1550円 | |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 500円 | 1150円 | ||
| 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1500円 | |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 650円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3650円) | 3850円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4050円) | ||
| 仮運転免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1500円 | |
| 法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 500円 | 1150円 | ||
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2050円) | 2500円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2700円) | ||
| 検査手数料 | 大型自動車仮運転免許又は中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第2項の規定による検査(以下「検査」という。) | 350円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3850円) | 3600円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3800円) | |
| 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 350円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1100円) | 3950円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4200円) | ||
| 再試験手数料 | 普通自動車免許に係る再試験 | 500円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,250円) | 1,550円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,800円) | |
| 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 600円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2,050円) | 1,300円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,500円) | ||
| 原動機付自転車免許に係る再試験 | 500円 | 650円 | ||
| 免許証交付手数料 | 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証 | 650円(法第93条の2の規定による記録が行われる場合にあつては、1100円) | 1,000円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、1,000円に、当該他の一種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) | |
| 仮運転免許に係る免許証 | 400円 | 800円 | ||
| 免許証再交付手数料 | 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証 | 650円(法第93条の2の規定による記録が行われる場合にあつては、1100円) | 2,550円 | |
| 仮運転免許に係る免許証 | 400円 | 800円 | ||
| 免許証更新手数料 | 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) | 750円(法第93条の2の規定による記録が行われる場合にあつては、1200円) | 1350円 | |
| 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合) | 700円(法第93条の2の規定による記録が行われる場合にあつては、1150円) | 1,400円 | ||
| 経由手数料 | 200円 | 400円 | ||
| 認知機能検査手数料 | 250円 | 400円 | ||
| 審査手数料 | 750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2,200円) | 950円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,150円) | ||
| 技能検定員資格者証交付手数料 | 200円 | 1,000円 | ||
| 技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 4100円 | 20600円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1300円 | 19200円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 1200円 | 12900円 | ||
| 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 3600円 | 18850円 | ||
| 教習指導員資格者証交付手数料 | 200円 | 1,000円 | ||
| 教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 3950円 | 11700円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1150円 | 11000円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1200円 | 8300円 | ||
| 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 3500円 | 9800円 | ||
| 国外運転免許証交付手数料 | 1,000円 | 1,650円 | ||
| 講習手数料 | 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 | 講習1時間について400円 | 講習1時間について300円 | |
| 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 | 講習1時間について1,250円 | 講習1時間について1,350円 | ||
| 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 | 講習1時間について700円 | 講習1時間について1,600円 | ||
| 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る講習 | 講習1時間について2750円 | 講習1時間について1950円 | |
| 普通自動車免許に係る講習 | 講習1時間について1000円 | 講習1時間について1450円 | ||
| 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について2750円 | 講習1時間について1450円 | |
| 普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について2650円 | 講習1時間について1450円 | ||
| 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 講習1時間について250円 | 講習1時間について1100円 | ||
| 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 | 講習1時間について1500円 | 講習1時間について1650円 | ||
| 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 | 講習1時間について850円 | 講習1時間について350円 | ||
| 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 | 講習1時間について400円 | 講習1時間について350円 | ||
| 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習 | 普通自動車免許に係る講習 | 講習1時間について550円 | 講習1時間について1,600円 | |
| 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について1,200円 | 講習1時間について1,600円 | ||
| 普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について1,100円 | 講習1時間について1,600円 | ||
| 原動機付自転車免許に係る講習 | 講習1時間について950円 | 講習1時間について1,600円 | ||
| 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 | 法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 | 400円 | 300円 | |
| 法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 | 500円 | 550円 | ||
| 法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 | 850円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、500円) | 850円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、550円) | ||
| 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 | 小型特殊自動車免許以外の第1種運転免許又は第2種運転免許を受けている者に対する講習 | 1900円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、1750円) | 3900円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、3600円) | |
| 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 | 700円 | 1650円 | ||
| 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 | 4,950円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、3,400円) | 8,450円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、6,000円) | ||
| 通知手数料 | 800円 | 50円 | ||
| 備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 | ||||
| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 200円 | 3950円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 150円 | 3800円 | |
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 50円 | 1300円 | |
| 大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 200円 | 4400円 | |
| 二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 200円 | 6850円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 150円 | 6600円 | |
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 50円 | 2200円 | |
| 大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 200円 | 7750円 | |
| 三 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2150円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1900円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2150円 | ||
| 四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2150円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1900円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2150円 | ||
| 五 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2200円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1950円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2050円 | ||
| 六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2200円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2000円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2000円 | ||
| 大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 3200円 | ||
| 七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 2750円 | |
| 備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第3欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については3500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については750円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については900円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については3000円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については250円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については200円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については150円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については250円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。 | |||
| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 500円 | 3950円 |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 300円 | 3800円 | |
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 50円 | 1300円 | |
| 大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 400円 | 4400円 | |
| 二 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1300円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1350円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1300円 | ||
| 大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 100円 | 1900円 | |
| 三 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 四 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1450円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1450円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1250円 | ||
| 六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1400円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1200円 | ||
| 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1150円 | ||
| 七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 2750円 | |
| 備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第3欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については3200円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については650円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については900円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については2750円を減ずるものとし、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については250円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については250円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については200円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については200円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については100円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については50円を減ずるものとする。 | |||
| 放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の額 |
一 法第44条又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第44条の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第45条の2第1項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第44条各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第49条の3第3項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 27,000円 |
| 普通車 | 20,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 12,000円 | |
二 法第44条、第49条の3第3項、第49条の4又は第75条の8第1項の規定に違反して駐車しているもの(法第44条の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 25,000円 |
| 普通車 | 18,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 1万円 | |
三 法第45条第1項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 23,000円 |
| 普通車 | 17,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 11,000円 | |
四 法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。) | 大型車 | 21,000円 |
| 普通車 | 15,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 9,000円 | |
五 法第49条の3第2項若しくは第49条の5後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第49条の3第4項の規定に違反しているもの | 大型車 | 12,000円 |
| 普通車 | 10,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 6,000円 |
| 一般違反行為の種類 | 点数 |
| 酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
| 酒気帯び(0.25未満)無免許運転 | 23点 |
| 無免許運転又は酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等 | 19点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等 | 16点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等 | 15点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等 | 14点 |
| 酒気帯び運転(0.25未満) | 13点 |
| 大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) | 12点 |
| 速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、無車検運行又は無保険運行 | 6点 |
| 速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)又は保管場所法違反(道路使用) | 3点 |
| 警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 |
| 混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、単引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 |
| 特定違反行為の種別 | 点数 |
| 運転殺人等又は危険運転致死 | 62点 |
| 運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷(治療期間3月以上又は後遺障害) | 55点 |
| 運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷(治療期間30日以上) | 51点 |
| 運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷(治療期間15日以上) | 48点 |
| 運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷(治療期間15日未満) | 45点 |
| 酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 | 35点 |
| 交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 | 中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
| 人の死亡に係る交通事故 | 20点 | 13点 |
| 人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が3月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの | 13点 | 9点 |
| 傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 9点 | 6点 |
| 傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 6点 | 4点 |
| 傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 | 第7欄 |
| 前歴がない者 | 45点以上 | 40点から44点まで | 35点から39点まで | 25点から34点まで | 15点から24点まで | 6点から14点まで |
| 前歴が1回である者 | 40点以上 | 35点から39点まで | 30点から34点まで | 20点から29点まで | 10点から19点まで | 4点から9点まで |
| 前歴が2回である者 | 35点以上 | 30点から34点まで | 25点から29点まで | 15点から24点まで | 5点から14点まで | 2点から4点まで |
| 前歴が3回以上である者 | 30点以上 | 25点から29点まで | 20点から24点まで | 10点から19点まで | 4点から9点まで | 2点又は3点 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 | 第7欄 | 第8欄 | 第9欄 |
| 前歴がない者 | 70点以上 | 65点から69点まで | 60点から64点まで | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで |
| 前歴が1回である者 | 65点以上 | 60点から64点まで | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで | |
| 前歴が2回である者 | 60点以上 | 55点から59点まで | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで | ||
| 前歴が3回以上である者 | 55点以上 | 50点から54点まで | 45点から49点まで | 40点から44点まで | 35点から39点まで |
| 反則行為の種別 | 反則金の額 | |
| 反則行為の種類 | 車両等の種類 | |
1.積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 普通車 | 35,000円 |
| 二輪車 | 30,000円 | |
| 原付車 | 25,000円 | |
2.速度超過(高速35以上40未満) | 大型車 | 40,000円 |
| 普通車 | 35,000円 | |
| 二輪車 | 30,000円 | |
| 原付車 | 20,000円 | |
3.積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 大型車 | 40,000円 |
| 普通車 | 30,000円 | |
| 二輪車 | 25,000円 | |
| 原付車 | 20,000円 | |
4.速度超過(高速30以上35未満)又は積載物重量制限超過(5割未満) | 大型車 | 30,000円 |
| 普通車 | 25,000円 | |
| 二輪車 | 20,000円 | |
| 原付車 | 15,000円 | |
5.放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 27,000円 |
| 普通車 | 2万円 | |
| 二輪車又は原付車 | 12,000円 | |
6.速度超過(25以上30未満) | 大型車 | 25,000円 |
| 普通車 | 18,000円 | |
| 二輪車 | 15,000円 | |
| 原付車 | 12,000円 | |
7.放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 25,000円 |
| 普通車 | 18,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 10,000円 | |
8.放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 23,000円 |
| 普通車 | 17,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 11,000円 | |
9.放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 21,000円 |
| 普通車 | 15,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 9,000円 | |
10.速度超過(20以上25未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 | 大型車 | 20,000円 |
| 普通車 | 15,000円 | |
| 二輪車 | 12,000円 | |
| 原付車 | 10,000円 | |
11.駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 17,000円 |
| 普通車 | 14,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 9000円 | |
12.速度超過(15以上20未満)又はしや断踏切立入り | 大型車 | 15,000円 |
| 普通車 | 12,000円 | |
| 二輪車 | 9,000円 | |
| 原付車 | 7,000円 | |
13.駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 | 15,000円 |
| 普通車 | 12,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 7,000円 | |
14.駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 14,000円 |
| 普通車 | 12,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 8000円 | |
15.駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 | 12,000円 |
| 普通車 | 10,000円 | |
| 二輪車又は原付車 | 6,000円 | |
16.速度超過(15未満)、 信号無視(赤色等)、 通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、 追越し違反、 踏切不停止等、 交差点安全進行義務違反、 横断歩行者等妨害等、 整備不良(制動装置等)、 安全運転義務違反、 携帯電話使用等(交通の危険)、 本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転車遵守事項違反 | 大型車又は重被牽引車 | 12,000円 |
| 普通車 | 9,000円 | |
| 二輪車 | 7,000円 | |
| 原付車 | 6,000円 | |
17.信号無視(点滅)、 通行禁止違反、 歩行者用道路徐行違反、 歩行者側方安全間隔不保持等、 急ブレーキ禁止違反、 法定横断等禁止違反、 路面電車後方不停止、 優先道路通行車妨害等、 徐行場所違反、 指定場所一時不停止等、 積載物大きさ制限超過、 積載方法制限超過、 整備不良(尾灯等)、 幼児等通行妨害、 安全地帯徐行違反又は免許条件違反 | 大型車 | 9,000円 |
| 普通車 | 7,000円 | |
| 二輪車 | 6,000円 | |
| 原付車 | 5,000円 | |
18.通行帯違反、 路線バス等優先通行帯違反、 道路外出右左折合図車妨害、 指定横断等禁止違反、 車間距離不保持、 進路変更禁止違反、 追い付かれた車両の義務違反、 乗合自動車発進妨害、 割込み等、 交差点右左折等合図車妨害、 指定通行区分違反、 交差点優先車妨害、 緊急車妨害等、 交差点等進入禁止違反、 無灯火、 減光等義務違反、 合図不履行、 合図制限違反、 警音器吹鳴義務違反、 乗車積載方法違反、 定員外乗車、 牽引違反、 泥はね運転、 転落等防止措置義務違反、 転落積載物等危険防止措置義務違反、 安全不確認ドア開放等、 停止措置義務違反、 騒音運転等、 初心運転者等保護義務違反、 携帯電話使用等(保持)、 公安委員会遵守事項違反、 消音器不備、 最低速度違反、 本線車道通行車妨害、 本線車道緊急車妨害、 牽引自動車本線車道通行帯違反、 故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 大型車 | 7,000円 |
| 普通車又は二輪車 | 6,000円 | |
| 原付車 | 5,000円 | |
19.通行許可条件違反、 軌道敷内違反、 道路外出右左折方法違反、 交差点右左折方法違反、 制限外許可条件違反、 原付牽引違反、 運行記録計不備、 初心運転者標識表示義務違反、 聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 | 大型車 | 6,000円 |
| 普通車又は二輪車 | 4,000円 | |
| 原付車 | 3,000円 | |
20.警音器使用制限違反又は免許証不携帯 | 大型車、普通車、二輪車又は原付車 | 3,000円 |