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道路交通法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章歩行者の通行方法(第7条〜第8条)
第3章車両及び路面電車の交通方法(第9条〜第26条)
第4章運転者及び使用者の義務(第26条の2〜第26条の8)
第4章の2高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第27条の2〜第27条の6)
第5章工作物等の保管の手続等(第28条〜第32条)
第6章自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2〜第40条の3)
第7章雑 則(第41条〜第44条の3)
第8章反則行為に関する処理手続の特例(第45条〜第55条)
   附 則 
   別 表 

  昭和35・10・11・政令270号  
改正昭和63・4・8・政令 90号−−
改正昭和63・8・9・政令243号−−
改正昭和63・10・21・政令309号−−
改正平成元・9・8・政令255号−−
改正平成2・3・6・政令 26号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・10・5・政令303号−−
改正平成3・1・31・政令 12号−−
改正平成3・5・24・政令183号−−
改正平成4・6・26・政令231号−−
改正平成5・6・16・政令200号−−
改正平成5・9・10・政令288号−−
改正平成5・10・27・政令348号−−
改正平成5・12・10・政令386号−−
改正平成6・8・17・政令273号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・6・26・政令266号−−
改正平成8・1・26・政令 12号−−
改正平成8・5・29・政令160号−−
改正平成8・11・22・政令322号−−
改正平成9・6・24・政令215号−−
改正平成9・9・25・政令300号−−
改正平成9・12・25・政令391号−−
改正平成10・5・29・政令191号−−
改正平成11・2・3・政令 19号−−
改正平成11・7・16・政令229号−−
改正平成11・10・14・政令321号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・7・24・政令393号−−
改正平成13・12・14・政令399号−−
改正平成14・2・6・政令 24号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成16・2・16・政令 22号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・8・27・政令257号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・12・3・政令381号−−
改正平成16・12・10・政令390号==
改正平成17・5・27・政令183号==(施行=平19年6月2日)
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・29・政令231号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・8・18・政令276号−−
改正平成18・11・10・政令352号−−(施行=平19年6月2日)
改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・政令170号−−(施行=平19年6月12日)
改正平成19・8・20・政令266号==(施行=平19年9月19日)
改正平成20・4・25・政令149号==(施行=平20年4月25日、6月1日)


最初

第1章 総 則

(歩行補助車等)
第1条 道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
【則】第1条
《改正》平12政303
(公安委員会の交通規制)
第1条の2 法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
 法第4条第1項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を0.75メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを0.5メートル以上0.75メートル未満とすることができる。
 法第4条第1項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
1.横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合
道路標示のみを設置すること。
2.横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第1項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合
内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
【則】第2条の2
《改正》平12政303
 法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
1.道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に2以上の車両通行帯を設けること。
2.歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に1メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を0.5メートル以上1メートル未満とすることができる。
3.車両通行帯の幅員は、3メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上3メートル未満)とすること。
《改正》平20政149
 法第4条第1項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
1.法第21条第2項第3号の道路標識等
交通のひんぱんな道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
2.法第46条の道路標識等
道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
3.法第63条の4第1項第1号の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。
4.法第63条の5の道路標識等道路及び交通の状況により支障がないこと。
《改正》平20政149
(信号の意味等)
第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類信号の意味
青色の灯火
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
1.歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
《改正》平20政149
 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
【則】第3条
《改正》平12政303
 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第1項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
【則】第3条の2
《改正》平12政303
 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火
1.歩行者は、進行することができること。
2.自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を超えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第1項の表の備考に規定する停止位置をいう。
【則】第3条の2
《改正》平12政303
《改正》平20政149
 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
(信号機の灯火の配列等)
第3条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
2.人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
 前2項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平12政303
(警察署長の交通規制等)
第3条の2 法第5条第1項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が1月を超えないものとする。
1.法第8条第1項の道路標識等
2.法第9条の道路標識等
3.法第13条第2項の道路標識等
4.法第22条の道路標識等
5.法第25条の2第2項の道路標識等
6.法第30条の道路標識等
7.法第42条の道路標識等
8.法第43条の道路標識等
9.法第44条の道路標識等
10.法第45条第1項又は第2項の道路標識等
11.法第46条の道路標識等
12.法第48条の道路標識等
《改正》平20政149
 法第5条第2項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。
(手信号の意味)
第4条 法第6条第1項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
手信号の種類手信号の意味
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)
1.横に水平にあげた腕を(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.横に水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)
1.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第2条第1項の真に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の3に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第114条の4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の1メートル手前の場所とする。
 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
【則】第3条
《改正》平12政303
(灯火による信号の意味)
第5条 法第6条第1項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
灯火による信号の種類灯火による信号の意味
灯火を横に振つている状態
1.灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
灯火を頭上にあげている状態
1.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の3に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の1メートル手前の場所とする。
 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
【則】第3条
《改正》平12政303
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第6条 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
2.身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
3.前2号に掲げるもののほか、貨物の集配その他公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
最初

第2章 歩行者の通行方法

(車道を通行する行列等)
第7条 法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1.銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(100人未満のものを除く。)
2.旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(100人未満のものを除く。)
3.象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
(目が見えない者等の保護)
第8条 法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
 法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
【則】第5条の2
《改正》平12政334
《改正》平12政303
 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
 法第14条第2項の政令で定める用具は、第2項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
最初

第3章 車両及び路面電車の交通方法

(3以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
第9条 法第20条第1項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
(路線バス等の範囲)
第10条 法第20条の2第1項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第71条第2号の3に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。
《改正》平18政276
(最高速度)
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
《改正》平11政321
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合
40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合
30キロメートル毎時
【則】第5条の3
《改正》平11政321
《改正》平12政303
 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。
《改正》平12政303
 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
(緊急自動車)
第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
1.消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の2.国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の3.消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
1の4.都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
1の5.医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
1の6.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
2.自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
3.検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
4.刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
5.入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
7.水防機関が水防のための出動に使用する自動車
8.輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
9.道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
10.総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
11.交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
《改正》平12政303
《改正》平15政213
《改正》平16政050
《改正》平17政203
《改正》平20政149
 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。
(緊急自動車の要件)
第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
《改正》平19政003
(道路維持作業用自動車)
第14条の2 法第41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
1.道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
2.道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
【則】第6条の2
《改正》平12政303
 
第14条の3 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
(消防用車両の要件)
第14条の4 消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
【則】第6条の3
《改正》平12政303
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第14条の5 法第47条第3項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が0.75メートル以下のものとする。
 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
1.歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合
当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため0.75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に0.75メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
2.歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合
当該路側帯の左側端に沿うこと。
(パーキング・メーターの作動等の方法)
第14条の6 法第49条の2第4項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
 法第49条の2第4項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
1.前面ガラスのある車両
前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
2.前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。
(車両を返還する場合の手続)
第14条の7 警察署長は、法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
【則】第7条
《全改》平16政257
《改正》平16政390
(車両を保管した場合の公示事項)
第15条 法第51条第9項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1.保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
2.保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
3.その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
《改正》平16政257
《改正》平16政390
(車両を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第51条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
2.内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
【則】第7条の2
《改正》平11政321
《改正》平12政303
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
 
《1項削除》平11政321
(車両の価額の評価の方法)
第16条の2 法第51条第12項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
(保管した車両を売却する場合の手続)
第16条の3 法第51条第12項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
 
第16条の4 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
【則】第7条の3
《改正》平12政303
 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
《改正》平12政303
 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
 警察署長は、前3項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
《改正》平12政303
(登録の嘱託)
第16条の5 法第51条第21項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
 
《1条削除》平11政321
(保管した車両に関する規定の準用)
第17条 第14条の7から第16条の4までの規定は、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第14条の7中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第15条第1号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第2号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第16条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第16条の3中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
《改正》平11政321
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
(委託することのできない事務)
第17条の2 法第51条の3第1項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
1.法第51条第5項の規定による車両の移動の決定
2.法第51条第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
3.法第51条第7項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第8項の規定による告知
4.法第51条第9項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
5.法第51条第10項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
6.法第51条第12項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
7.法第51条第13項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
8.法第51条第16項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
9.法第51条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による督促
10.法第51条第18項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
11.法第51条第21項の規定による登録の嘱託
《全改》平20政149
 
《1条削除》平20政149
(放置違反金の額)
第17条の3 法第51条の4第8項の政令で定める放置違反金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
《追加》平16政390
(放置違反金の仮納付)
第17条の6 法第51条の4第9項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
《追加》平16政390
(公示による納付命令)
第17条の7 法第51条の4第10項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。
【則】第7条の9
《追加》平16政390
 前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
《追加》平16政390
 第1項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとする。
《追加》平16政390
(登録の有効期間)
第17条の8 法第51条の8第6項の政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平16政390
(放置車両確認機関に係る公示事項)
第17条の9 法第51条の12第1項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。
《追加》平16政390
(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1.自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
2.原動機付自転車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
3.トロリーバス
軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
4.路面電車
軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
5.軽車両
公安委員会が定める灯火
 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
《改正》平11政321
 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
1.他の車両を牽引する場合
尾灯及び番号灯
2.他の車両に牽引される場合
前照灯
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車
すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
3.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
4.トロリーバス
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
(合図の時期及び方法)
第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合合図を行う時期合図の方法
左折するときその行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。その行為をしようとする時の3秒前のとき。
右折し、又は転回するとき。その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は右側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。その行為をしようとする時の3秒前のとき。
徐行し、又は停止するとき。その行為をしようとするとき。腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
後退するとき。その行為をしようとするとき。腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
(自動車の乗車又は積載の制限)
第22条 自動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
1.乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第60条第1項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第94条の5第1項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては2人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第2条第2項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
2.積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては60キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては500キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ
自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの)
ロ 幅
自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの)
ハ 高さ 3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
4.積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)
【則】第7条の13
【則】第7条の14
【則】第7条の15
【則】第7条の16
《改正》平12政303
《改正》平16政022
《改正》平20政149
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第23条 原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
1.乗車人員は、1人をこえないこと。
2.積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ
原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの
ロ 幅
原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ 高さ
2メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
4.積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
(制限外許可の条件)
第24条 法第58条第3項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
1.積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
2.車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
3.前2号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
(過積載車両に係る提示書類)
第24条の2 法第58条の2の政令で定める書類は、制限外許可証、法第58条の3第2項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第18条2に規定する登録証書をいう。第25条の2において同じ。)とする。
《改正》平20政149
(故障自動車の牽引)
第25条 法第59条第1項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
1.牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
2.故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。2台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は2台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ5メートルを超えないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
【則】第8条の4
《改正》平12政303
(整備不良車両に係る提示書類)
第25条の2 法第63条第1項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第35条第4項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第36条の2第3項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.児童及び幼児
2.70歳以上の者
3.普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
《追加》平20政149
最初

第4章 運転者及び使用者の義務

(同乗の禁止の対象とならない自動車)
第26条の2 法第65条第4項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
1.道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
2.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第6項に規定する代行運転自動車
《追加》平19政266
(呼気検査の方法)
第26条の2の2 法第67条第3項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
《改正》平19政266
(通学通園バス)
第26条の3 法第71条第2号の3の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
《改正》平19政055
 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
4.法第41条の2第1項に規定する消防用車両(次項第4号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
5.人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
6.郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
7.自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第7号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
《改正》平11政229
《改正》平20政149
 法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第 57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
2.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
3.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
4.緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
5.人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
6.郵便物の集配業務その他前項第6号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
7.自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
8.公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
《改正》平11政229
《改正》平20政149
 
《1項削除》平20政149
 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
2.運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
3.負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
4.著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
5.運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
6.道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
8.応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
《追加》平11政229
《改正》平18政276
《改正》平20政149
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
第26条の3の3 法第71条の4第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者
2.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して3年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
3.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して3年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
4.次項各号に掲げる者
《改正》平16政381
《改正》平17政183
《改正》平19政266
 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して3年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
2.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して3年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
《改正》平16政381
《改正》平17政183
《改正》平19政266
 第1項の規定は、法第71条の4第5項の政令で定める者について準用する。この場合において、第1項第1号から第3号までの規定中「3年」とあるのは「1年」と、同項第4号中「次項各号」とあるのは「第4項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
《追加》平16政381
 第2項の規定は、法第71条の4第6項の政令で定める者について準用する。この場合において、第2項各号中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
《追加》平16政381
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
第26条の4 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に法第100条の2第1項第1号の上位免許(第4号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
2.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)。
イ 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ 法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
3.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの
4.現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
《改正》平19政266
(聴覚障害の程度)
第26条の4の2 法第71条の6第1項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
《追加》平20政149
(損壊物等の保管の手続等)
第26条の4の3 第14条の7から第16条の5までの規定は、法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第14条の7中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第15条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第16条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第16条の2及び第16条の3中「法第51条第12項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第12項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第16条の5中「法第51条第21項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第21項」と読み替えるものとする。
《改正》平11政321
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
(緊急自動車等)
第26条の5 法第74条第3項の政令で定める自動車は、第13条第1項に規定する自動車及び第14条の2に規定する自動車とする。
《改正》平16政390
(自動車の使用の制限の基準)
第26条の6 法第75条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.自動車(法第51条の4第1項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、6月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為自動車の運転者の違反行為
第117条の2第4号の違反行為第117条の2第1号の違反行為
第117条の2第5号の違反行為第117条の2第3号の違反行為
第117条の2の2第6号の違反行為法第117条の2第1号又は法第117条の2の2第1号の違反行為
法第117条の2の2第7号の違反行為法第117条の2の2第5号の違反行為
法第117条の4第3号の違反行為法第117条の4第2号第4号の違反行為
第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為第118条第1項第7号の違反行為

2.自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、3月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為自動車の運転者の違反行為事情
第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為第118条第1項第1号の違反行為
1.自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去1年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
2.自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去1年以内に、法第117条の2第4号若しくは第5号、法第117条の2の2第6号若しくは第7号、法第117条の4第3号若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去1年以内に2回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。
3.自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
第118条第1項第5号の違反行為第118条第1項第2号の違反行為
第119条第1項第11号の違反行為第119条第1項第3号の2の違反行為
法第119条の2第1項第3号の違反行為法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為
《改正》平14政024
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平19政266
 
第26条の7 法第75条の2第1項の政令で定める基準は、次の表1の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後1年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第2の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表2の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表3の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表1
違反行為自動車の使用者に対する指示
第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為第22条の2第1項の規定による指示第118条第1項第1号又は第2項の罪
第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為第58条の4の規定による指示第118条第1項第2号の罪
第66条の2第1項に規定する過労運転第66条の2第1項の規定による指示法第117条の2の2第5号の罪
表2
前歴の回数点数
なし6点
1回4点
2回以上2点
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去1年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。
表3
自動車の種類期間
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車3月
普通自動車2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車1月
《改正》平14政024
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平17政183
《改正》平19政266
 前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
 
《1条削除》平11政321
(車両の使用の制限の基準)
第26条の8 法第75条の2第2項の政令で定める基準は、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前6月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表1
前歴の回数納付命令の回数
なし3回
1回2回
2回以上1回
備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前1年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。

表2
車両の種類期間
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車3月
普通自動車2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車1月
《追加》平16政390
《改正》平17政183
最初

第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
《改正》平12政393
《改正》平17政183
 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第27条の2 法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
《改正》平11政321
(最低速度)
第27条の3 法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
(違法駐車している自動車を移動することができる場所)
第27条の4 法第75条の8第2項において読み替えて準用する法第51条第3項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
《改正》平16政390
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
第27条の5 第14条の7から第17条までの規定は、法第75条の8第2項において準用する法第51条第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。
《改正》平11政321
《改正》平16政257
《改正》平16政390
《改正》平20政149
(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)
第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
1.夜間
内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
2.夜間以外の時間
内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が200メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
【則】第9条の17
【則】第9条の18
《改正》平12政303
最初

第5章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)
第28条 法第81条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
3.その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
《改正》平11政321
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第29条 法第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
2.前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第1号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
3.内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
【則】第13条
《改正》平11政321
《改正》平12政303
 
《1項削除》平11政321
(工作物等を返還するための措置)
第29条の2 法第81条第3項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
1.返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であをことを証明させること。
2.内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
【則】第14条
《追加》平11政321
《改正》平12政303
(工作物等の価額の評価の方法)
第29条の3 法第81条第4項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
《改正》平11政321
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第30条 法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1.速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
2.競争入札に付しても入札者がない工作物等
3.前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
 
第31条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
【則】第15条
《改正》平12政303
 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
【則】第15条
《改正》平12政303
 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
 
《1条削除》平11政321
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第32条 第28条から前条までの規定は、法第81条の2第2項又は第83条第2項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第28条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第2項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第29条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第3号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第29条の2中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
《改正》平11政321
 第28条から前条までの規定は、法第82条第2項又は第83条第2項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第28条から第29条の2までの規定中「法第81条第3項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3及び第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平11政321
最初

第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

(大型免許を受けた21歳に満たない者等が運転することができない大型自動車又は中型自動車)
第32条の2 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。
《全改》平17政183
 法第85条第5項の政令で定める中型自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(20歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
《全改》平17政183
(中型免許を受けた21歳に満たない者等が運転することができない中型自動車)
第32条の3 法第85条第6項の政令で定める中型自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(20歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
【則】第15条の2
《全改》平17政183
(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
第32条の4 法第85条第7項の政令で定める普通自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
【則】第15条の2
《改正》平12政303
《改正》平17政183
(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)
第32条の5 法第85条第8項の政令で定める大型自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。
【則】第15条の2
《改正》平12政303
《改正》平17政183
 法第85条第8項の政令で定める普通自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。
《改正》平12政303
《改正》平17政183
 法第85条第9項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。
(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
第32条の6 法第87条第2項後段の政令で定める者は、法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第35条及び第43条第3項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
《改正》平11政321
(19歳で大型自動車免許等を受けることができる者)
第32条の7 法第88条第1項第1号及び第2項の政令で定める者は、自衛官とする。
《改正》平14政024
(免許の拒否又は保留の基準)
第33条 法第90条第1項第1号又は第2号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.法第90条第1項第1号又は第2号に該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
2.6月以内に法第90条第1項第1号及び第2号に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。