| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第6条) |
| 第2章 | 歩行者の通行方法 | (第7条〜第8条) |
| 第3章 | 車両及び路面電車の交通方法 | (第9条〜第26条) |
| 第4章 | 運転者及び使用者の義務 | (第26条の2〜第26条の8) |
| 第4章の2 | 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 | (第27条の2〜第27条の6) |
| 第5章 | 工作物等の保管の手続等 | (第28条〜第32条) |
| 第6章 | 自動車及び原動機付自転車の運転免許 | (第32条の2〜第40条の3) |
| 第7章 | 雑 則 | (第41条〜第44条の3) |
| 第8章 | 反則行為に関する処理手続の特例 | (第45条〜第55条) |
| 附 則 | ||
| 別 表 |
昭和35・10・11・政令270号 改正昭和63・4・8・政令 90号−− 改正昭和63・8・9・政令243号−− 改正昭和63・10・21・政令309号−− 改正平成元・9・8・政令255号−− 改正平成2・3・6・政令 26号−− 改正平成2・7・10・政令214号−− 改正平成2・10・5・政令303号−− 改正平成3・1・31・政令 12号−− 改正平成3・5・24・政令183号−− 改正平成4・6・26・政令231号−− 改正平成5・6・16・政令200号−− 改正平成5・9・10・政令288号−− 改正平成5・10・27・政令348号−− 改正平成5・12・10・政令386号−− 改正平成6・8・17・政令273号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成7・6・26・政令266号−− 改正平成8・1・26・政令 12号−− 改正平成8・5・29・政令160号−− 改正平成8・11・22・政令322号−− 改正平成9・6・24・政令215号−− 改正平成9・9・25・政令300号−− 改正平成9・12・25・政令391号−− 改正平成10・5・29・政令191号−− 改正平成11・2・3・政令 19号−− 改正平成11・7・16・政令229号−− 改正平成11・10・14・政令321号−− 改正平成12・6・7・政令303号−− 改正平成12・6・7・政令334号−− 改正平成12・7・24・政令393号−− 改正平成13・12・14・政令399号−− 改正平成14・2・6・政令 24号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成14・12・18・政令386号−− 改正平成15・4・23・政令213号−− 改正平成16・2・16・政令 22号−− 改正平成16・3・19・政令 50号−− 改正平成16・8・27・政令257号−− 改正平成16・9・15・政令275号−− 改正平成16・12・3・政令381号−− 改正平成16・12・10・政令390号== 改正平成17・5・27・政令183号==(施行=平19年6月2日) 改正平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・6・29・政令231号−− 改正平成18・1・25・政令 10号−− 改正平成18・8・18・政令276号−− 改正平成18・11・10・政令352号−−(施行=平19年6月2日) 改正平成19・1・4・政令 3号−− 改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・5・30・政令170号−−(施行=平19年6月12日) 改正平成19・8・20・政令266号==(施行=平19年9月19日) 改正平成20・4・25・政令149号==(施行=平20年4月25日、6月1日)
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
| 黄色の灯火 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
| 赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 |
| 黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
| 黄色の灯火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
| 赤色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
|
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 | |
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を超えて進行してはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 備考 この表において「停止位置」とは、第1項の表の備考に規定する停止位置をいう。 | |
| 手信号の種類 | 手信号の意味 |
| 腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) |
1.横に水平にあげた腕を(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.横に水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) |
1.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第2条第1項の真に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 灯火による信号の種類 | 灯火による信号の意味 |
| 灯火を横に振つている状態 |
1.灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 灯火を頭上にあげている状態 |
1.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の3に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の1メートル手前の場所とする。 | |
| 合図を行なう場合 | 合図を行う時期 | 合図の方法 |
| 左折するとき | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
| 右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は右側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
| 徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
| 後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 |
| 法第117条の2第4号の違反行為 | 法第117条の2第1号の違反行為 |
| 法第117条の2第5号の違反行為 | 法第117条の2第3号の違反行為 |
| 法第117条の2の2第6号の違反行為 | 法第117条の2第1号又は法第117条の2の2第1号の違反行為 |
| 法第117条の2の2第7号の違反行為 | 法第117条の2の2第5号の違反行為 |
| 法第117条の4第3号の違反行為 | 法第117条の4第2号第4号の違反行為 |
| 法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第7号の違反行為 |
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 | 事情 |
| 法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第1号の違反行為 |
1.自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去1年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
2.自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去1年以内に、法第117条の2第4号若しくは第5号、法第117条の2の2第6号若しくは第7号、法第117条の4第3号若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去1年以内に2回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。
3.自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
| 法第118条第1項第5号の違反行為 | 法第118条第1項第2号の違反行為 | |
| 法第119条第1項第11号の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 | |
| 法第119条の2第1項第3号の違反行為 | 法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
| 違反行為 | 自動車の使用者に対する指示 | 罪 |
| 法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為 | 法第22条の2第1項の規定による指示 | 法第118条第1項第1号又は第2項の罪 |
| 法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 | 法第58条の4の規定による指示 | 法第118条第1項第2号の罪 |
| 法第66条の2第1項に規定する過労運転 | 法第66条の2第1項の規定による指示 | 法第117条の2の2第5号の罪 |
| 前歴の回数 | 点数 |
| なし | 6点 |
| 1回 | 4点 |
| 2回以上 | 2点 |
| 備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去1年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 | |
| 自動車の種類 | 期間 |
| 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 3月 |
| 普通自動車 | 2月 |
| 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 1月 |