放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
《最初》
第1章 放射性同位元素等の定義
第1条(放射性同位元素)
第2条(放射線発生装置)
第2章 許可の申請及び届出
第3条(使用の許可の申請)
第4条(使用の届出)
第5条(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第6条(販売及び賃貸の業の届出)
第7条(廃棄の業の許可の申請)
第8条(許可使用に係る変更の許可の申請)
第9条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第10条(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第3章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等
第11条(設計認証)
第12条(特定設計認証)
第13条(施設検査等を要しない放射性同位元素等)
第14条(定期検査の期間)
第15条(定期確認の期間)
第16条(運搬に関する確認を要する場合)
第17条(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第18条(都道府県公安委員会の間の連絡)
第19条(廃棄に関する確認を要する場合)
第20条(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)
第4章 登録認証機関等
第21条(登録認証機関等の登録の更新)
第22条(登録検査機関の登録等に関する読替え)
第23条(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)
第24条(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)
第25条(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)
第26条(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)
第27条(登録試験機関の登録等に関する読替え)
第28条(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
第29条(登録定期講習機関の登録等に関する読替え)
第5章 雑 則
第30条(放射線検査官の定数及び資格)
第31条(手数料)
第6章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第32条(取締官)
第33条(担保金の額に関する基準)
第34条(担保金等の提供)
第35条(主務大臣及び主務省令)
附 則(抄)
1(施行期日)