| 第1章 | 放射性同位元素等の定義 | (第1条・第2条) |
| 第2章 | 許可の申請及び届出 | (第3条〜第10条) |
| 第3章 | 放射性同位元素装備機器の設計の認証等 | (第11条−第20条) |
| 第4章 | 登録認証機関等 | (第21条−第29条) |
| 第5章 | 雑 則 | (第30条・第31条) |
| 第6章 | 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等 | (第32条−第35条) |
| 附 則(抄) |
昭和35・9・30・政令259号 改正昭和62・3・17・政令 42号−− 改正昭和63・3・29・政令 62号−− 改正平成元・3・22・政令 62号−− 改正平成3・3・19・政令 42号−− 改正平成6・3・25・政令 83号−− 改正平成7・9・18・政令336号−− 改正平成8・7・10・政令215号−− 改正平成9・3・19・政令 51号−− 改正平成11・10・14・政令321号−− 改正平成12・3・29・政令133号−− 改正平成12・6・7・政令308号−− 改正平成12・6・7・政令333号−− 改正平成15・8・29・政令390号−− 改正平成15・12・3・政令483号−− 改正平成15・12・12・政令516号−− 改正平成15・12・19・政令535号−− 改正平成17・5・20・政令178号== 改正平成18・3・31・政令159号−− 改正平成18・3・31・政令164号−− 改正平成18・3・31・政令165号−− 改正平成18・3・31・政令167号−− 改正平成19・3・22・政令 56号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の15 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項 | 第12条の8第1項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の17 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項 | 第12条の10 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の19 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項の | 第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の21 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項の | 第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の23 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項 | 第19条の2第2項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の25 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項の | 第35条第2項の登録試験機関に係る |
| 第41条の2第2項 | 前2条 | 第41条の26並びに第41条の28において準用する第40条及び第41条第2項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の29 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 | 第12条の2第1項の | 第35条第2項の登録資格講習機関に係る |
| 第41条の2第2項 | 前2条 | 第41条の30並びに第41条の32において準用する第40条及び第41条第2項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第40条 | 前条 | 第41条の33 |
| 第41条第2項、第41条の2第1項及び第41条の14第2項 | 第12条の2第1項 | 第36条の2第1項 |
| 第41条の2第2項 | 前2条 | 第41条の34並びに第41条の38において準用する第40条及び第41条第2項 |
| 第41条の11及び第41条の12第3号 | 設計認証等のための審査 | 定期講習 |
| 第41条の12第2号 | 第41条の4、第41条の6、第41条の7第1項又は次条 | 第41条の37又は第41条の38において準用する第41条の4、第41条の7第1項若しくは次条 |
| 第41条の12第3号 | 第41条の5第1項 | 第41条の36第1項 |
| 認可を受けた設計認証業務規程 | 届け出た定期講習業務規程 | |
| 第41条の12第4号 | 第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条 | 第41条の38において準用する第41条の10又は前条 |
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
1 法第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可を受けようとする者 | 179,100円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、177,800円) |
2 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けようとする者 | 96,600円(電子申請等による場合にあつては、96,100円) |
3 法第12条の2第1項又は第2項の認証を受けようとする者 | 208,100円 |
4 施設検査を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) | 521,800円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) | 347,700円 |
ハ 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者 | 248,300円 |
ニ その他の者 | 248,300円 |
5 定期検査を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 | 521,800円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 | 347,700円 |
ハ その他の者 | 248,300円 |
6 定期確認を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 | 518,600円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 | 345,500円 |
ハ その他の者 | 246,800円 |
7 法第18条第2項の運搬方法確認を受けようとする者 | 142,300円 |
8 法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者 | |
イ 法第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 | 466,100円(電子申請等による場合にあつては、464,900円) |
ロ 承認容器の使用により1ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者 | 131,100円 |
ハ 承認容器の使用により1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 | 33,100円 |
9 法第18条第3項の承認を受けようとする者 | 66,500円(電子申請等による場合にあつては、65,300円) |
10 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 | 13,500円 |
11 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 | 9,700円 |
12 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 162100円 |
13 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 109700円 |
14 法第35条第4項の第3種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 107,700円 |
15 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者 | 3,500円(電子申請等による場合にあつては、3,300円) |
16 法第36条の2第1項の講習を受けようとする者 | 22,400円 |
17 法第36条の3第1項の研修を受けようとする者 | 別に政令で定める額 |