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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

【目次】
第1章放射性同位元素等の定義(第1条・第2条)
第2章許可の申請及び届出(第3条〜第10条)
第3章放射性同位元素装備機器の設計の認証等(第11条−第20条)
第4章登録認証機関等(第21条−第29条)
第5章雑 則(第30条・第31条)
第6章外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第32条−第35条)
   附 則(抄) 

  昭和35・9・30・政令259号  
改正昭和62・3・17・政令 42号−−
改正昭和63・3・29・政令 62号−−
改正平成元・3・22・政令 62号−−
改正平成3・3・19・政令 42号−−
改正平成6・3・25・政令 83号−−
改正平成7・9・18・政令336号−−
改正平成8・7・10・政令215号−−
改正平成9・3・19・政令 51号−−
改正平成11・10・14・政令321号−−
改正平成12・3・29・政令133号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・19・政令535号−−
改正平成17・5・20・政令178号==
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・3・31・政令164号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成19・3・22・政令 56号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)


最初

第1章 放射性同位元素等の定義

(放射性同位元素)
第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに文部科学大臣が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
1.原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第13条第1項の許可を受けた製造所に存するもの
3.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(次号において「病院等」という。)において行われる薬事法第2条第16項に規定する治験の対象とされる薬物
4.前2号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病院等において調剤されるもののうち、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定するもの
5.薬事法第2条第4項に規定する医療機器で、文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの
《改正》平15政535
《改正》平17政178
《改正》平19政056
 
《1条削除》平17政178
(放射線発生装置)
第2条 法第2条第4項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から10センチメートル離れた位置における最大線量当量率が文部科学大臣が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
1.サイクロトロン
2.シンクロトロン
3.シンクロサイクロトロン
4.直線加速装置
5.ベータトロン
6.ファン・デ・グラーフ型加速装置
7.コッククロフト・ワルトン型加速装置
8.その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて文部科学大臣が指定するもの
《改正》平17政178
最初

第2章 許可の申請及び届出

(使用の許可の申請)
第3条 法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。
《追加》平17政178
 法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(使用の届出)
第4条 法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
 
《1項削除》平17政178
 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第5条 法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。
《全改》平17政178
(販売及び賃貸の業の届出)
第6条 法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。
《追加》平17政178
(廃棄の業の許可の申請)
第7条 第3条第2項及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。
《改正》平17政178
(許可使用に係る変更の許可の申請)
第8条 許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.工場又は事業所の名称及び所在地
3.変更の内容
4.変更の理由
【則】第9条
 
《1条削除》平17政178
(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第9条 法第10条第6項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、3テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて文部科学大臣が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
1.地下検層
2.河床洗掘調査
3.展覧、展示又は講習のためにする実演
4.機械、装置等の校正検査
5.物の密度、質量又は組成の調査で文部科学大臣が指定するもの
《全改》平17政178
 法第10条第6項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1.直線加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査
2.ベータトロン(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち文部科学大臣が定めるもの
3.コッククロフト・ワルトン型加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層
《全改》平17政178
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第10条 第8条の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。
【則】第9条の3
《改正》平17政178
最初

第3章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等

 
《章名改正》平17政178
(設計認証)
第11条 法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
《全改》平17政178
 法第12条の2第1項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。
《全改》平17政178
(特定設計認証)
第12条 法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
1.煙感知器
2.レーダー受信部切替放電管
3.その他その表面から10センチメートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が1マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて文部科学大臣が指定するもの
《全改》平17政178
 前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。
《全改》平17政178
(施設検査等を要しない放射性同位元素等)
第13条 法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物1個当たりの数量が10テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては1台に装備されている放射性同位元素の総量が10テラベクレル未満のものとする。
《全改》平17政178
 法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に10万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては10テラベクレルとする。
《全改》平17政178
(定期検査の期間)
第14条 法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1.特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から3年以内
2.特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から5年以内
《全改》平17政178
(定期確認の期間)
第15条 法第12条の10に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1.特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から3年以内
2.特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内
《全改》平17政178
 
《1条削除》平17政178
(運搬に関する確認を要する場合)
第16条 法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
【則】第18条の14
《改正》平17政178
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第17条 前条の規定は、法第18条第5項に規定する政令で定める場合について準用する。
《改正》平17政178
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第18条 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
1.出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第18条第5項の届出の受理及び同条第6項の指示を行うこと。
2.法第18条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
3.第2号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
《改正》平17政178
(廃棄に関する確認を要する場合)
第19条 法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
《改正》平17政178
(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)
第20条 法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.廃棄事業所の所在地
4.廃棄の方法
5.廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
6.埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の性状及び量
7.放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
【則】第24条の6
《追加》平17政178
 
《2条削除》平17政178
最初

第4章 登録認証機関等

 
《1章追加》平17政178
(登録認証機関等の登録の更新)
第21条 法第41条の2第1項(法第41条の16第41条の18第41条の20第41条の22第41条の24第41条の28第41条の32及び第41条の38において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平17政178
(登録検査機関の登録等に関する読替え)
第22条 法第41条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句 読み替える字句
第40条前条第41条の15
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第12条の8第1項
《追加》平17政178
(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)
第23条 法第41条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句 読み替える字句
第40条前条第41条の17
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第12条の10
《追加》平17政178
(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)
第24条 法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の19
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項の第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る
《追加》平17政178
(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)
第25条 法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の21
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項の第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る
《追加》平17政178
(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)
第26条 法第41条の24の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の23
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第19条の2第2項
《追加》平17政178
(登録試験機関の登録等に関する読替え)
第27条 法第41条の28の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の25
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項の第35条第2項の登録試験機関に係る
第41条の2第2項前2条第41条の26並びに第41条の28において準用する第40条及び第41条第2項
《追加》平17政178
(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
第28条 法第41条の32の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の29
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項の第35条第2項の登録資格講習機関に係る
第41条の2第2項前2条第41条の30並びに第41条の32において準用する第40条及び第41条第2項
《追加》平17政178
(登録定期講習機関の登録等に関する読替え)
第29条 法第41条の38の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の33
第41条第2項、第41条の2第1項及び第41条の14第2項第12条の2第1項第36条の2第1項
第41条の2第2項前2条第41条の34並びに第41条の38において準用する第40条及び第41条第2項
第41条の11及び第41条の12第3号設計認証等のための審査定期講習
第41条の12第2号第41条の4、第41条の6、第41条の7第1項又は次条第41条の37又は第41条の38において準用する第41条の4、第41条の7第1項若しくは次条
第41条の12第3号第41条の5第1項第41条の36第1項
認可を受けた設計認証業務規程届け出た定期講習業務規程
第41条の12第4号第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条第41条の38において準用する第41条の10又は前条
《追加》平17政178
最初

第5章 雑 則

(放射線検査官の定数及び資格)
第30条 放射線検査官の定数は、22人とする。
 放射線検査官は、放射線障害の防止について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(手数料)
第31条 法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者金額
1 法第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可を受けようとする者
179,100円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、177,800円)
2 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けようとする者
96,600円(電子申請等による場合にあつては、96,100円)
3 法第12条の2第1項又は第2項の認証を受けようとする者
208,100円
4 施設検査を受けようとする者
 
イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)
521,800円
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)
347,700円
ハ 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者
248,300円
ニ その他の者
248,300円
5 定期検査を受けようとする者
 
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者
521,800円
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者
347,700円
ハ その他の者
248,300円
6 定期確認を受けようとする者
 
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者
518,600円
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者
345,500円
ハ その他の者
246,800円
7 法第18条第2項の運搬方法確認を受けようとする者
142,300円
8 法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者
 
イ 法第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者
466,100円(電子申請等による場合にあつては、464,900円)
ロ 承認容器の使用により1ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者
131,100円
ハ 承認容器の使用により1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者
33,100円
9 法第18条第3項の承認を受けようとする者
66,500円(電子申請等による場合にあつては、65,300円)
10 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者試験を受けようとする者
13,500円
11 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者試験を受けようとする者
9,700円
12 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
162100円
13 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
109700円
14 法第35条第4項の第3種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
107,700円
15 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者
3,500円(電子申請等による場合にあつては、3,300円)
16 法第36条の2第1項の講習を受けようとする者
22,400円
17 法第36条の3第1項の研修を受けようとする者
別に政令で定める額
《改正》平17政178
 法第49条第2項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
1.削除
2.独立行政法人酒類総合研究所
3.独立行政法人国立科学博物館
4.独立行政法人物質・材料研究機構
5.独立行政法人放射線医学総合研究所
6.独立行政法人国立美術館
7.独立行政法人国立文化財機構
8.削除
9.独立行政法人労働安全衛生総合研究所
10.独立行政法人農林水産消費安全技術センター
11及び12.削除
13.独立行政法人水産大学校
14.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
15.独立行政法人農業生物資源研究所
16.独立行政法人農業環境技術研究所
17及び18.削除
19.独立行政法人国際農林水産業研究センター
20.独立行政法人森林総合研究所
21.独立行政法人水産総合研究センター
22.独立行政法人産業技術総合研究所
23.独立行政法人製品評価技術基盤機構
24.独立行政法人交通安全環境研究所
25.独立行政法人海上技術安全研究所
26.独立行政法人海技教育機構
27.独立行政法人国立環境研究所
28.独立行政法人国立高等専門学校機構
29.独立行政法人国立病院機構
《改正》平15政390
《改正》平15政483
《改正》平15政516
《改正》平17政178
《改正》平18政159
《改正》平18政164
《改正》平18政165
《改正》平18政167
《改正》平19政110
《改正》平19政111
最初

第6章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(取締官)
第32条 法第62条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
《改正》平17政178
(担保金の額に関する基準)
第33条 法第62条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
《改正》平17政178
(担保金等の提供)
第34条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
1.担保金にあつては、法第62条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
2.保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
《改正》平17政178
 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第35条 法第62条第2項、第63条第1項及び第64条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第62条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
《改正》平17政178
 法第65条における主務省令は、内閣府令、国土交通省令とする。
《改正》平17政178
最初

附 則(抄)

(施行期日)
 この政令は、昭和35年10月1日から施行する。

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