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不動産登記法施行令

【目次】
  昭和35・8・5・政令228号  
改正昭和58     政令219号  
廃止平成16・12・1・政令379号  

(地番区域)
第1条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。
(地番)
第2条 地番は、地番区域ごとに起番して定める。
 地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。
(地目)
第3条 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。
(地積)
第4条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
(家屋番号)
第5条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもつて定める。ただし、数個の建物が一筆の土地の上に有するとき、一個の建物が数筆の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に符号を附する等の方法により、適当にこれを定める。
(建物の種類)
第6条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。
(建物の構造)
第7条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。
1.構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロツク造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
2.屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
3.階数による区分
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上は、これに準ずる。)
(建物の床面積)
第8条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。

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