治山治水緊急措置法施行令
昭和35・3・31・政令 66号 改正昭和40・3・31・政令 83号 廃止平成15・3・31・
政令163号
−−
治山治水緊急措置法
第2条
第3項第4号に規定する地震による地盤の変動のため必要を生じた河川に関する事業で政令で定めるものは、昭和19年12月7日に発生した東南海地震、昭和20年1月13日に発生した三河地震又は昭和21年12月21日に発生した南海道地震による地盤の変動のためその効用を喪失し、又は低下した河川について行なう河川に関する事業で、その従前の効用を回復することを目的として行なうものとする。
附 則
この政令は、昭和35年4月1日から施行する。