第10条 特許登録令
第15条、
第18条から
第21条まで、
第23条、
第24条、
第28条から
第36条まで、
第37条第1項及び第2項、
第38条から
第42条まで、
第44条第1項及び第2項、
第45条第1項及び第2項、
第46条から
第53条まで並びに
第55条から
第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令
第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令
第28条中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、「6.登録の目的」とあるのは
「6.登録の目的
7.商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
8.商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、
同令
第30条の2第2号中
「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、
同号イ中
「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、
同令
第33条第2項中
「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、
同令
第37条第2項中
「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第68条の20に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、
同令第38条第1項第3号中
「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、
同令
第46条第1項第3号中
「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と、
同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。