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商標登録令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章商標原簿及び閉鎖商標原簿(第3条〜第6条)
第3章登録の手続(第7条〜第10条)
   附 則 

  昭和35・3・24・政令 42号  
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成3・9・25・政令299号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成11・12・10・政令399号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成19・7・13・政令207号−−(施行=平19年9月30日)


最初

第1章 総 則

(登録事項)
第1条 商標に関する登録は、商標法第71条第1項各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附規第23条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1.登録異議の申立てについての確定した決定
2.商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第2項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決
3.再審の確定した決定又は確定審決
《改正》平11政399
 商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。
《追加》平11政399
(予告登録)
第1条の2 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1.登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2.登録異議の申立てがあつたとき。
3.商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の請求があつたとき。
4.再審の請求があつたとき。
《追加》平15政356
(特許登録令の準用)
第2条 特許登録令(昭和35年政令第39号)第2条及び第4条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第5条第1号中「特許権」とあるのは、「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
《改正》平11政399
《改正》平15政356
最初

第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿

(商標原簿の範囲)
第3条 商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第5条第2項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
 国際登録に基づく商標権については、第2項の規定は、適用しない。
《追加》平11政399
(商標原簿の調製等)
第4条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
【登録則】第2条
《改正》平12政311
(閉鎖商標原簿)
第5条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
《改正》平11政399
《改正》平12政311
(特許登録令の準用)
第6条 特許登録令第11条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。
最初

第3章 登録の手続

(職権による登録)
第7条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1.商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
2.防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
3.混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅
4.登録異議の申立てについての確定した決定
5.商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決
6.再審の確定した決定又は確定審決
7.国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項
《改正》平11政399
(登録の申請)
第8条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
【登録則】第4条の3
《改正》平12政311
 
第9条 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(予告登録の嘱託)
第9条の2 裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
《追加》平15政356
《改正》平19政207
(職権による予告登録)
第9条の3 特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
《追加》平15政356
(更正)
第9条の4 特許庁長官は、第1条第2項の規定により登録すべき事項(同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第68条の2第1項に規定する国際登録について同法第68条の3第1項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
《追加》平11政399
《改正》平12政311
(予告登録の抹消)
第9条の5 第一審裁判所の裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
《追加》平15政356
《改正》平19政207
 特許庁長官は、登録異議の申立て又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
《追加》平15政356
(特許登録令の準用)
第10条 特許登録令第15条第18条から第21条まで、第23条第24条第28条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条から第42条まで、第44条第1項及び第2項、第45条第1項及び第2項、第46条から第53条まで並びに第55条から第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第28条中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、「6.登録の目的」とあるのは
「6.登録の目的
 7.商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 8.商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、 同令第30条の2第2号中 「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、 同号イ中 「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、 同令第33条第2項中 「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、 同令第37条第2項中 「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第68条の20に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、 同令第38条第1項第3号中 「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、 同令第46条第1項第3号中 「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と、 同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。
《改正》平11政399
《改正》平15政356
《改正》平19政207
最初

附 則

 
 この政令は、商標法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
 
 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正10年勅令第464号。(中略))による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。

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