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意匠登録令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条〜第5条)
第3章登録の手続(第6条〜第7条)

  昭和35・3・24・政令 41号  
改正昭和62・12・4・政令391号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成10・12・18・政令399号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−


最初

第1章 総 則

(登録事項)
第1条 意匠に関する登録は、意匠法第61条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1.意匠登録無効審判の確定審決
2.再審の確定審決
《改正》平15政356
(特許登録令の準用)
第2条 特許登録令(昭和35年政令第39号)第2条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第3条第3号中「特許法第183条第1項」とあるのは「意匠法第60条第1項」と、同条第4号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「意匠登録無効審判」と読み替えるものとする。
《改正》平15政356
最初

第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿

(意匠原簿の範囲)
第3条 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
 審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
(意匠原簿の調製等)
第3条の2 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
(閉鎖意匠原簿)
第4条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
《改正》平10政399
《改正》平12政311
(特許登録令の準用)
第5条 特許登録令第11条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
最初

第3章 登録の手続

(職権による登録)
第6条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1.意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
2.混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
3.意匠法第33条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
4.意匠登録無効審判の確定審決
5.再審の確定審決
《改正》平15政356
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第6条の2 本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその本意匠に係るすべての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る本意匠及び他のすべての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
1.設定
2.移転
3.変更
4.消滅
5.登録名義人の表示の変更又は更正
《追加》平10政399
(特許登録令の準用)
第7条 特許登録令 第15条第18条から第21条まで、 第23条から第25条まで、 第27条から第36条まで、 第37条第1項及び第2項、 第38条から第53条まで、 第54条(第2項を除く。) 並びに第55条から第70条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。 この場合において、 同令第23条第2項中 「特許法第15条」とあるのは「意匠法第68条第2項において準用する特許法第15条」と、 同令第27条中 「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第3条第4号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第3条第2号、第4号」と、 同令第33条第2項中 「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(意匠法第27条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、 同令第37条第2項中 「特許法第107条第1項」とあるのは「意匠法第42条第1項」と、 同令第43条中 「特許法第92条第3項又は第4項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は意匠法第33条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は通常実施権」と、 同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「意匠法第35条第1項」と、 同令第54条第3項中 「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項の請求」とあるのは「第3条第2号に掲げる請求」と読み替えるものとする。
《改正》平10政399
《改正》平15政356

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