第7条 特許登録令
第15条、
第18条から
第21条まで、
第23条から
第25条まで、
第27条から
第36条まで、
第37条第1項及び第2項、第38条第1項(第6号を除く。)及び第2項、第39条から第45条まで、第46条から第53条まで、
第54条(第2項を除く。)、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)並びに第55条の5から第70条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
この場合において、同令
第23条第2項中「特許法
第15条」とあるのは「意匠法
第68条第2項において準用する特許法
第15条」と、同令
第27条中「特許法
第83条第2項、
第90条第1項(同法
第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは
第92条第3項若しくは第4項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第3条第4号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第3条第2号、第4号」と、同令第28条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令
第33条第2項中「特許法
第73条第2項(同法
第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法
第36条において準用する特許法
第73条第2項(意匠法
第27条第4項において準用する特許法
第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令
第37条第2項中「特許法
第107条第1項」とあるのは「意匠法
第42条第1項」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令
第43条中「特許法
第92条第3項又は第4項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は意匠法
第33条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は通常実施権」と、同令
第46条第1項第3号中「特許法
第95条」とあるのは「意匠法
第35条第1項」と、同令
第54条第3項中「特許法
第83条第2項、
第90条第1項(同法
第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは
第92条第3項若しくは第4項の請求」とあるのは「第3条第2号に掲げる請求」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。