第7条 特許登録令
第15条、
第17条から
第21条まで及び
第23条から
第70条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令
第17条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、同令
第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第15条」と、同令
第26条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第1項」と、同令
第27条中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と、同令
第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項(実用新案法第18条第3項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令
第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令
第43条中「特許法第92条第3項又は第4項」とあるのは「実用新案法第22条第3項又は第4項」と、同令
第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令
第54条第2項中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第一項」と、同条第3項中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と読み替えるものとする。