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実用新案登録令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿(第3条〜第5条)
第3章登録の手続(第6条〜第7条)

  昭和35・3・24・政令 40号  
改正昭和62・12・4・政令391号−−
改正平成2・9・7・政令258号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・4・25・政令215号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成17・1・20・政令  6号−−


最初

第1章 総 則

(登録事項)
第1条 実用新案に関する登録は、実用新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1.審判の確定審決
2.再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第2条 特許登録令(昭和35年政令第39号)第2条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第3条第3号中「特許法第183条第1項」とあるのは「実用新案法第48条第1項」と、同条第4号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と読み替えるものとする。
《改正》平15政356
最初

第2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿

(実用新案原簿の範囲)
第3条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
《改正》平15政215
 審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
《改正》平11政430
(実用新案原簿の調製等)
第3条の2 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
(閉鎖実用新案原簿)
第4条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
《改正》平12政311
(特許登録令の準用)
第5条 特許登録令第11条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
最初

第3章 登録の手続

(職権による登録)
第6条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1.実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
2.実用新案登録の訂正
3.特許法(昭和34年法律第121号)第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
4.混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
5.実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
6.審判の確定審決
7.再審の確定審決
《改正》平17政006
(特許登録令の準用)
第7条 特許登録令第15条第17条から第21条まで及び第23条から第70条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第17条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第15条」と、同令第26条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第1項」と、同令第27条中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項(実用新案法第18条第3項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令第43条中「特許法第92条第3項又は第4項」とあるのは「実用新案法第22条第3項又は第4項」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令第54条第2項中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第一項」と、同条第3項中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と読み替えるものとする。

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