特許登録令
《最初》
第1章 総 則
第1条(登録事項)
第2条(仮登録)
第3条(予告登録)
第4条(付記登録)
第5条
第6条(順位)
第7条
第8条
第8条の2
第2章 特許原簿及び閉鎖特許原簿
第9条(特許原簿の範囲)
第10条(特許原簿の調製等)
第11条(滅失)
第12条(閉鎖特許原簿)
第13条及び第14条
第3章 登録の手続
第1節 通 則
第15条(登録をする場合)
第16条(職権による登録)
第17条(登録に関する命令)
第18条(登録の申請)
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条(処分の制限等の登録の嘱託)
第25条(予告登録の嘱託)
第26条(予告登録の命令)
第27条(職権による予告登録)
第28条(申請書)
第29条(併合申請)
第30条(申請書に添附する書面)
第30条の2(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第31条(債権者の代位)
第32条(権利の消滅に関する事項の記載)
第33条(持分等の記載)
第34条(抹消した登録の回復)
第35条(戸籍謄本等の添付)
第36条(提出書面の省略)
第37条(登録の順序)
第38条(却下)
第39条(行政区画等の変更)
第40条(更正)
第41条
第42条(工場財団等の登録の変更等)
第2節 特許権に関する手続
第43条
第3節 専用実施権及び通常実施権に関する手続
第44条(専用実施権の設定等の登録の申請)
第45条(通常実施種の設定等の登録の申請)
第4節 質権に関する手続
第46条(質権の設定の登録の申請)
第47条(質権を処分した場合の登録の申請)
第48条(代位の登録の申請)
第49条(債権の一部譲渡等による移転の登録の申請)
第5節 抹消に関する手続
第50条(放棄による登録の抹消)
第51条(死亡による登録の抹消)
第52条(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第53条(仮登録の抹消)
第54条(予告登録の抹消)
第55条(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第55条の2(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第55条の3
第55条の4
第55条の5(処分禁止の登録の抹消)
第6節 信託に関する手続
第56条(信託の登録の申請方法)
第57条(権利についての変更の登録の申請の特例)
第58条(信託の登録の申請の手続)
第59条
第60条
第61条
第62条(受託者の変更)
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第68条の2(権利についての変更の登録等の特則)
第69条(受託者の解任の付記)
第70条(裁定による通常実施権がある場合の登録の申請)
附 則
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