特許登録令
昭和35・3・24・政令 39号
改正平成2・9・7・政令258号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成4・4・30・政令163号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成9・11・19・政令333号−−
改正平成11・12・3・政令385号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・4・25・政令215号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成15・12・25・政令545号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・12・27・政令419号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成19・7・13・政令207号==(施行=平19年9月30日)
第1条 特許に関する登録は、特許法
第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1.特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
2.再審の確定審決
第2条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1.登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
2.特許権、専用実施権若しくは通常実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第3条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1.登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2.裁定又はその取消しの請求があつたとき。
3.裁定又はその取消しについて異議申立てがされ又は訴え(特許法
第183条第1項の訴えを除く。)が提起されたとき。
4.特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
5.再審の請求があつたとき。
第4条 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
1.登録名義人の表示の変更又は更正
2.質権の移転又は信託による質権についての変更
3.一部が抹消された登録の回復
第5条 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
1.特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)
2.登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
第6条 同一の特許権その他特許に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第7条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
第8条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第8条の2 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)
第54条において用する同法
第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。
第9条 特許原簿は、特許登録原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法
第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、
第1条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
第10条 特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
第11条 経済産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
第12条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
第15条 登録は.法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
第16条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1.特許権の設定、存続期間の延長、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
2.審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正
3.混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
4.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第100条第3項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
5.特許法
第83条第2項若しくは
第92条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
6.特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
7.再審の確定審決
第17条 経済産業大臣は、特許法
第93条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
第18条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第19条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第20条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第21条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名議人だけで申請することができる。
第23条 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。
2 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法
第15条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所か、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
3 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
4 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
第24条 裁判所書記官は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは、裁判所書記官は、職権で、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第25条 裁判所書記官は、
第3条第1号又は第3号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
第26条 経済産業大臣は、特許法
第93条第2項の請求若しくは同条第3項において準用する同法
第90条第1項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
第27条 特許庁長官は、特許法
第83条第2項、
第90条第1項(同法
第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは
第92条第3項若しくは第4項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は
第3条第4号若しくは第5号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第28条 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
1.特許番号
2.登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
3.申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
4.代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
5.登録権利者が外国人であるときは、その国籍
6.登録の目的
第29条 2以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
第30条 申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
1.登録の原因を証明する書面
2.登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
2 前項第1号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
3 第1項第2号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。
第30条の2 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
1.申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
2.申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
3.申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
4.戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
第31条 債権者は、民法(明治29年法律第89号)
第423条の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添附しなければならない。
1.債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.代位の原因
第32条 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載することができる。
第33条 登録権利者が2人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
2 前項の場合において、特許法
第73条第2項(同法
第77条第9項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法
第264条において準用する同法
第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。
第34条 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本しくは抄本を添附しなければならない。
第35条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請人は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
1.登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
2.申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
第36条 同時に2以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。
2 他の事件について既に特許庁長官に登録の申請の手続において提出すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
第37条 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法
第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
3 特許料の納付の免除又は猶予があつた場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があつた順序を特許料の納付があつた順序とみなす。
第38条 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
1.登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
2.申請書が方式に適合しないとき。
3.申請書に記載した特許番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
4.
第35条第2号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
5.登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
6.申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
7.申請に必要な書面を提出しないとき。
8.登録免許税を納付しないとき。
2 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
第39条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第40条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、登録が
第31条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもつて足りる。
第41条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第42条 工場抵当法(明治38年法律第54号)
第8条第1項の規定による工場財団又はこれに準ずべきものに属している旨の登録がある特許権その他特許に関する権利についてその変更又は消滅があつたときは、特許庁長官は、遅滞なく、その旨を管轄登記所に通知しなければならない。
第43条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に特許法
第92条第3項又は第4項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
1.移転又は信託による特許権についての変更
2.登録名義人の表示の変更又は更正
第44条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.設定すべき専用実施権の範囲
2.登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
2 専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3 特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。
第45条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.設定すべき通常実施権の範囲
2.登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
2 通常実施権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
3 前条第3項の規定は、特許発明の実施の事業とともに通常実施権を移転する場合に準用する。
第46条 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.質権の目的である権利の表示
2.債権の額
3.登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法
第95条の定めがあるとき、若しくは民法
第346条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
4.債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
第47条 前条第1項の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。
第48条 民法の規定により代位の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の質権者が弁済を受けた特許権その他特許に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
第49条 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
第50条 特許権その他特許に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
第51条 特許権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添附したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
第52条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、申請書に債権証書又は元本の受取証書及び登録された債務の弁済証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
第53条 仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
第54条 第一審裁判所の裁判所書記官は、
第3条第1号若しくは第3号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 経済産業大臣は、特許法
第93条第2項の請求若しくは同条第3項において準用する同法
第90条第1項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録の抹消を命令しなければならない。
3 特許庁長官は、特許法
第83条第2項、
第90条第1項(同法
第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは
第92条第3項若しくは第4項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。第3条第4号又は第5号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
4 特許庁長官は、前3項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
第55条 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
第55条の2 特許権について民事保全法
第54条において準用する同法
第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として特許権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法
第61条において準用する同法
第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第55条の3 前条第1項及び第2項の規定は、特許権以外の権利について民事保全法
第54条において準用する同法
第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
2 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第55条の4 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権若しくは通常実施権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2 第55条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
第55条の5 特許庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
第56条 特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
第57条 信託法(平成18年法律第108号)
第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第58条 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
1.委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
3.信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
4.受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
5.信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
6.信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
7.公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
8.信託の目的
9.信託財産の管理の方法
10.信託の終了の理由
11.その他の信託の条項
2 前項の申請において、同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した書面を添付することを要しない。
3 特許庁長官は、第1項各号に掲げる事項を、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
第59条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2 第31条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である特許権その他特許に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添附しなければならない。
第60条 信託の登録の申請は、信託に係る特許権についての移転若しくは変更又は信託に係る特許権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第61条 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は特許権その他特許に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第62条 受託者の変更があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
第63条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第64条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第65条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第66条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第67条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
1.信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録
2.信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登録
3.受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第68条 第64条から前条までに規定する場合を除き、第58条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3 第31条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
第68条の2 信託の併合又は分割により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該特許権その他特許に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における特許権その他特許に関する権利についての変更の登録(
第57条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 特許権その他特許に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) | 受託者 |
二 特許権その他特許に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 |
三 特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
第69条 特許庁長官は、第64条又は第65条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿にその旨を付記しなければならない。
第70条 第43条の規定は、特許権の信託の登録若しくはその抹消又は
第68条第1項に規定する特許信託原簿の登録を申請する場合に準用する。
1 この政令は、特許法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 特許登録令(大正10年勅令第461号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 旧令による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。
