特許法等関係手数料令
昭和35・3・8・政令 20号
改正昭和62・11・4・政令371号−−
改正平成2・10・31・政令319号−−
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成5・6・18・政令203号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成9・3・24・政令 67号−−
改正平成10・12・18・政令399号−−
改正平成11・5・26・政令160号−−
改正平成11・12・10・政令399号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・3・24・政令 98号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成15・4・25・政令215号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成15・9・10・政令398号−−
改正平成16・3・24・政令 57号−−
改正平成17・1・20・政令 6号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成18・8・9・政令260号−−
改正平成19・3・30・政令 83号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・5・21・政令182号−−(施行=平20年6月1日)
(改正平成17・1・20・政令 6号−−)
(改正平成11・5・26・政令160号−−)
第1条 特許法
第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 | 1件につき2,100円 |
| 2 | 特許証の再交付を請求する者 | 1件につき4,600円 |
| 3 | 特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 | 1件につき4,200円 |
| 4 | 特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 | 1件につき1,400円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下(「電子証明請求者」という。)にあつては、1,100円) |
| 5 | 特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき1,400円(特許原簿にあつては、350円) |
| 6 | 特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 1件につき1,500円(特許原簿にあつては、300円) |
| 7 | 特許法第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 1件につき1,100円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、800円) |
2 特許法
第195条第2項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 1件につき15,000円 |
| 2 | 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願をする者 | 1件につき24,000円 |
| 3 | 特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 | 1件につき15,000円 |
| 4 | 特許法第184条の20第1項の規定により申出をする者 | 1件につき15,000円 |
| 5 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | 1件につき74,000円 |
| 6 | 出願審査の請求をする者 | 1件につき168,600円に一請求項につき4,000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき101,200円に一請求項につき2400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては1件につき134,900円に一請求項につき 3,200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき151,700円に一請求項につき3,600円を加えた額) |
| 7 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 | 1件につき19,000円 |
| 8 | 特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 | 1件につき40,000円 |
| 8 | 裁定を請求する者 | 1件につき55,000円 |
| 10 | 裁定の取消しを請求する者 | 1件につき27,500円 |
| 11 | 審判又は再帯(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 1件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
| 12 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 1件につき55,000円 |
| 13 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第134条の3第4項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) | 1件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
| 14 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法 第148条第1項(同法 第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 1件につき55,000円 |
ロ 特許法 第148条第3項(同法 第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 1件につき16,500円 |
3 特許法
第195条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第5号まで、第7号及び第13号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1.同表第11号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
2.同表第12号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 特許法
第195条第9項の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第1条の2 特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.特許法第195条の2第1号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保饅法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第2項第2号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
2.特許法第195条の2第2号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人であること。
ロ 法人税(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(次条第3項第2号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(次条第3項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
第1条の3 特許法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.当該特許出願の表示
3.特許法第195条の2第1号に掲げる者又は同条第2号に掲げる者の別
4.出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第195条の2第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
1.前条第1号イに該当することを理由とする場合同号イに該当することを証明する書面
2.前条第1号ロに該当することを理由とする場合市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3.前条第2号ハに該当することを理由とする場合所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3 特許法第195条の2第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第2号から第4号までに掲げる書面)を添付しなければならない。
1.定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
2.法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
3.申請に係る発明が特許法第35条第1項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
4.申請に係る発明についてあらかじめ特許法第35条第1項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
第1条の4 特許庁長官は、第1条の2第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。
2 特許庁長官は、第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減することができる。
第2条 実用新案法
第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若しくは同法第14条の2第5項、同法第39条の2第4項、同法第45条第2項若しくは同法第54条の2第5項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長又は実用新案法第5条の5第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 | 1件につき2,100円 |
| 2 | 実用新案法第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 | 1件につき4,200円 |
| 3 | 実用新案登録証の再交付を請求する者 | 1件につき4,600円 |
| 4 | 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 | 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては1,100円) |
| 5 | 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 1件につき1,400円(実用新案原簿にあつては、350円) |
| 6 | 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 1件につき1,500円(実用新案原簿にあつては、300円) |
| 7 | 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円) |
2 実用新案法
第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 実用新案登録出願をする者 | 1件につき14,000円 |
| 2 | 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 | 1件につき14,000円 |
| 3 | 実用新案法第48条の16第1項の規定により申出をする者 | 1件につき14,000円 |
| 4 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 1件につき42,000円に一請求項につき1,000円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき8,400円に一請求項につき200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する一国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき33,600円に一請求項につき800円を加えた額) |
| 5 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 1件につき1,400円 |
| 6 | 実用新案法第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 | 1件につき40,000円 |
| 7 | 裁定を請求する者 | 1件につき55,000円 |
| 8 | 裁定の取消しを請求する者 | 1件につき27,500円 |
| 9 | 審判又は再審を請求する者 | 1件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
| 10 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法 第41条において準用する特許法 第148条第1項(実用新案法 第45条第1項において準用する特許法 第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 1件につき55,000円 |
ロ 実用新案法 第41条において準用する特許法 第148条第3項(実用新案法 第45条第1項において準用する特許法 第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 1件につき16,500円 |
3 実用新案法
第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第3号まで及び第5号の中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
第2条の2 実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名及び住所又は居所
2.当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号
3.実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。
1.当該扶助を受けていることを証明する書面
2.所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
第3条 意匠法
第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 | 1件につき1,500円 |
| 2 | 意匠法第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 | 1件につき4,200円 |
| 3 | 意匠法第17条の4若しくは第43条第3項若しくは同法第68条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は意匠法第68条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 | 1件につき2,100円 |
| 4 | 意匠登録証の再交付を請求する者 | 1件につき4,600円 |
| 5 | 意匠法第63条第1項の規定により証明を請求する者 | 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては、1,100円) |
| 6 | 意匠法第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 1件につき1,400円(意匠原簿にあつては、350円) |
| 7 | 意匠法第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | 1件につき1,500円(意匠原簿にあつては、300円) |
| 8 | 意匠法第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円) |
2 意匠法
第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 意匠登録出願をする者 | 1件につき16,000円 |
| 2 | 意匠法第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 | 1件につき5,100円 |
| 3 | 意匠法第25条第1項の規定により判定を求める者 | 1件につき40,000円 |
| 4 | 裁定を請求する者 | 1件につき55,000円 |
| 5 | 裁定の取消しを請求する者 | 1件につき27,500円 |
| 6 | 審判又は再審を請求する者 | 1件につき55,000円 |
| 7 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
| 1件につき55,000円 |
| 1件につき16,500円 |
3 意匠法
第67条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第6号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1.拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
2.補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
3.意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
第4条 商標法
第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 | 1件につき4,200円 |
| 2 | 商標法第17条の2第2項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、商標法第41条第2項(同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは同法第77条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は商標法第77条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 | 1件につき2,100円 |
| 3 | 商標法第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 | 1件につき9,000円 |
| 4 | 商標法第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者 | 1件につき4,200円 |
| 5 | 商標法第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 | 1件につき4,200円 |
| 6 | 商標法第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 | 1件につき4,200円 |
| 7 | 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 | 1件につき4,600円 |
| 8 | 商標法第72条第1項の規定により証明を請求する者 | 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては、1,100円) |
| 9 | 商標法第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 1件につき1,400円(商標原簿にあつては、350円) |
| 10 | 商標法第72条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 1件につき1,500円(商標原簿にあつては、300円) |
| 11 | 商標法第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円) |
2 商標法
第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 商標登録出願をする者 | 1件につき3,400円に一の区分につき8,600円を加えた額 |
| 2 | 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 | 1件につき6,800円に一の区分につき17,200円を加えた額 |
| 3 | 商標権の分割を申請する者 | 1件につき30,000円 |
| 4 | 商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 1件につき40,000円 |
| 5 | 登録異議の申立てをする者 | 1件につき3,000円に一の区分につき8,000円を加えた額 |
| 6 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 1件につき3,300円 |
| 7 | 審判又は再審を請求する者 | 1件につき15,000円に一の区分につき40,000円を加えた額 |
| 8 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
| 1件につき55,000円 |
| 1件につき16,500円 |
| 9 | 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第11条第1項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 | 1件につき12,000円 |
3 商標法
第76条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第3号までの中欄に掲げる者及び同表第7号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1.商標法
第44条第1項(同法
第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
2.商標法
第45条第1項(同法
第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
3.商標法
第46条第1項(同法
第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
4.確定した取消決定に対する再審を請求する者
第5条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクヘの記録を求める者 | 一件につき1,200円に書面一枚につき700円を加えた額(2件以上を一の書面でする場合にあつては、1件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。) |
| 2 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者 | 1件につき900円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、600円) |
| 3 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者 | 1件につき700円(電子閲覧請求者にあつては、600円) |
| 4 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者 | 1件につき1,200円(電子書類交付請求者にあつては、1,000円) |
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から1年以内の特許掲載公報(特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2条第2項の表第1号及び第4号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
附 則(抄)
3 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第1条第2項の表第6号中「168600円に一請求項につき4000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては1件につき101200円に一請求項につき2,400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては1件につき134,900円に一請求項につき 3,200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては1件につき151700円に一請求項につき3,600円を加えた額)」とあるのは「154,600円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき18,000円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては1件につき123,700円に一発明につき14,400円を加えた額)」と、同表第11号中「49500円に一請求項につき5500円」とあるのは「27500円に一発明につき27500円」と、同表第13号中「49500円に一請求項につき5500円」とあるのは「27500円に一発明につき27500円」とする。
4 特許法第195条第9項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成18年政令第260号)の施行の日から1年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第1条第4項の規定にかかわらず、同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。
