意匠法施行令
昭和35・3・8・政令 18号 改正平成11・12・27・
政令430号
−− 改正平成12・6・7・
政令311号
−− 改正平成12・6・7・
政令333号
−− 改正平成15・9・10・
政令398号
−−
《1項削除》平15政398
1
特許法施行令
第1条
(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
《改正》平12政333
《1項削除》平11政430
2
特許法施行令第3章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
《改正》平11政430
3
特許法施行令第4章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
《追加》平12政311