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実用新案法施行令

【目次】
  昭和35・3・8・政令 17号  
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成15・9・10・政令398号−−
改正平成17・1・20・政令  6号−−

(手続の補正の期間)
第1条 実用新案法(以下「法」という。)第2条の2第1項ただし書の政令で定める期間は、1月とする。
《改正》平17政006
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第2条 法第48条の16第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項国際出願日第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第48条の8第3項、法第48条の10第3項、法第48条の13の2第48条の4第1項の国際出願日
法第48条の14同項の国際出願日
法第48条の7第1項及び第2項国内処理基準時の属する日まで経済産業省令で定める期間内
法第48条の9、法第48条の10第4項第48条の4第1項又は第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第48条の10第1項及び第9条第2項の規定はの規定は
法第48条の10第4項と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第48条の4第4項若しくは第48条の16第4項に規定する決定の時若しくは
第48条の4第1項若しくは第48条の16(第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第48条の12第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第4項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第48条の16第4項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第48条の13第48条の4第4項に規定する国内処理基準時を経過した後第48条の16第4項に規定する決定の後
法第48条の14第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和34年法律第121号)第184条の9第6項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第184条の12第1項日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第48条の16第4項に規定する決定の後
特許法第184条の14国内処理基準時の属する日後
《改正》平12政311
《改正》平17政006
 
《1条削除》平15政398
(登録料の減免又は猶予)
第3条 法第32条の2の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名及び住所又は居所
2.当該実用新案登録出願の表示
3.登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
《追加》平11政430
《改正》平12政333
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。
1.当該扶助を受けていることを証明する書面
2.所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
《追加》平11政430
 法第32条の2の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
《追加》平11政430
《改正》平12政333
 法第32条の2の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。
《追加》平11政430
《改正》平12政333
(特許法施行令の準用)
第4条 特許法施行令第1条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
《改正》平12政333
 
《1項削除》平11政430
 特許法施行令第3章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
《改正》平11政430
 特許法施行令第4章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
附 則
 
 この政令は、実用新案法の施行の日から施行する。
 
 実用新案関係費用及登録令(大正10年勅令第462号)は、廃止する。
 
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第3項において準用する特許法施行令第12条又は第13条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

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