特許法施行令
《最初》
第1章 在外者の手続の特例
第1条 
第2条 
第2章 特許権の存続期間の延長登録
第3条(延長登録の理由となる処分)
第4条(延長登録の出願の期間)
第5条から第11条まで 
第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
第12条(審査官の資格)
第13条(審判官の資格)
第13条の2(審判書記官の資格)
第4章 工業所有権審議会
第13条の3(工業所有権審議会)
第5章 特許料の減免等
第14条(資力に乏しい者)
第15条(減免又は猶予の申請)
第15条の2(特許料の免除又は猶予)
第16条(猶予の期間)
第6章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
第17条 
附 則
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