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特許法施行令

【目次】
第1章在外者の手続の特例(第1条・第2条)
第2章特許権の存続期間の延長登録(第3条〜第11条)
第3章審査官、審判官及び審判書記官の資格(第12条〜第13条の2)
第4章工業所有権審議会(第13条の3)
第5章特許料の減免等(第14条〜第16条)
第6章決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第17条)
   附 則 

  昭和35・3・8・政令 16号  
改正昭和62・12・4・政令391号−−
改正平成5・8・25・政令277号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成9・11・19・政令333号−−
改正平成10・12・18・政令400号−−
改正平成11・12・22・政令408号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成13・9・12・政令297号−−
改正平成14・6・19・政令214号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・9・4・政令296号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・9・10・政令397号−−
改正平成15・9・10・政令398号−−
改正平成15・12・19・政令535号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成18・8・9・政令260号==
改正平成19・3・30・政令 83号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 在外者の手続の特例

 
第1条 特許法第8条第1項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
 
《章名削除》平15政356
 
第2条 削除
《削除》平15政356
最初

第2章 特許権の存続期間の延長登録

(延長登録の理由となる処分)
第3条 特許法第67条第2項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
1.農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の登録(同条第5項の再登録を除く。)、同法第6条の2第1項(同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第15条の2第1項の登録(同条第6項において準用する同法第2条第5項の再登録を除く。)
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第9項(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第19条の2第1項の承認並びに同法第23条の2第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第4項の認証
《改正》平14政214
《改正》平15政535
(延長登録の出願の期間)
第4条 特許法第67条の2第3項の政令で定める期間は、3月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。
 
《3条削除》平11政430
 
第5条から第11条まで 削除
《削除》平11政430
最初

第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格

 
《章名改正》平11政430
(審査官の資格)
第12条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イ行政職俸給表(1)(以下単に「行政職俸給表(1)」という。)による2級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第11号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1.4年以上特許庁において審査の事務に従事した者
2.産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して5年以上従事した者であつて、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
3.産業行政等の事務に通算してし6年以上従事した者であつて、うち2年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
4.産業行政等の事務に通算して8年以上従事した者であつて、前3号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
《改正》平10政400
《改正》平11政408
《改正》平16政211
《改正》平18政014
《改正》平18政260
《改正》平20政067
(審判官の資格)
第13条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政収俸給表(1)による4級以上若しくは専門行政職俸給表による3級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1.5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
2.産業行政等の事務に通算して10年以上従事した者であつて、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
3.産業行政等の事務に通算して12年以上従事した者であつて、前2号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
《改正》平10政400
《改正》平11政430
《改正》平16政211
《改正》平18政014
(審判書記官の資格)
第13条の2 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(1)による3級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1.通算して5年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
2.審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
《追加》平11政430
《改正》平16政211
《改正》平18政014
最初

第4章 工業所有権審議会

(工業所有権審議会)
第13条の3 特許法第85条第1項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
《改正》平12政311
最初

第5章 特許料の減免等

 
《1条削除》平15政398
(資力に乏しい者)
第14条 特許法第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.特許法第109条第1号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第2項第2号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
2.特許法第109条第2号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハのいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人であること。
ロ 法人税(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(次条第3項第2号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(次条第3項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
《全改》平11政430
《改正》平12政311
《改正》平14政271
《改正》平15政398
《改正》平18政180
《改正》平18政260
《改正》平19政083
(減免又は猶予の申請)
第15条 特許法第109条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.当該特許出願の番号
3.特許法第109条第1号に掲げる者又は同条第2号に掲げる者の別
4.特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
《全改》平11政430
 特許法第109条第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
1.前条第1号イに該当することを理由とする場合同号イに該当することを証明する書面
2.前条第1号ロに該当することを理由とする場合市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3.前条第1号ハに該当することを理由とする場合所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
《全改》平11政430
《改正》平12政311
 特許法第109条第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第2号から第4号までに掲げる書面)を添付しなければならない。
1.定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
2.法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
3.申請に係る発明が特許法第35条第1項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
4.申請に係る発明についてあらかじめ特許法第35条第1項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
《全改》平11政430
《改正》平12政311
《改正》平17政024
《改正》平18政180
《改正》平18政260
(特許料の免除又は猶予)
第15条の2 特許庁長官は、第14条第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を免除することができる。
《追加》平11政430
 特許庁長官は、第14条第1号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。
《追加》平11政430
(猶予の期間)
第16条 前条第2項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。
《改正》平11政430
最初

第6章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例

 
第17条 特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第184条の6第1項及び第2項国際出願日第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第184条の12第2項、第184条の15第3項、第184条の18、第184条の19第184条の4第1項の国際出願日
第184条の9第6項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第184条の12第1項日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後第184条の20第4項に規定する決定の後
第184条の14国内処理基準時の属する日後
第184条の17日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第184条の12第2項、第184条の18、第184条の19第184条の4第1項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第184条の12第2項第184条の4第1項の翻訳文第184条の20第2項の翻訳文
第184条の13、第184条の15第4項第184条の4第1項又は第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第184条の15第1項及び第42条第2項の規定はの規定は
第184条の15第3項と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とするとする
第184条の15第4項と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第184条の4第4項若しくは第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは
第184条の4第1項若しくは第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
《改正》平14政214
最初

附 則

 
 この政令は、特許法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
 
 特許法施行令(大正10年勅令第460号)、特許収用令(昭和13年勅令第52号)及び特許補償等審査会令(昭和26年政令第186号)は、廃止する。
 
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第12条又は第13条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
 
《別表削除》平15政398

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