| 第1章 | 在外者の手続の特例 | (第1条・第2条) |
| 第2章 | 特許権の存続期間の延長登録 | (第3条〜第11条) |
| 第3章 | 審査官、審判官及び審判書記官の資格 | (第12条〜第13条の2) |
| 第4章 | 工業所有権審議会 | (第13条の3) |
| 第5章 | 特許料の減免等 | (第14条〜第16条) |
| 第6章 | 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例 | (第17条) |
| 附 則 |
昭和35・3・8・政令 16号 改正昭和62・12・4・政令391号−− 改正平成5・8・25・政令277号−− 改正平成5・10・8・政令333号−− 改正平成6・3・24・政令 65号−− 改正平成6・7・27・政令251号−− 改正平成7・5・8・政令206号−− 改正平成7・5・8・政令206号−− 改正平成8・9・13・政令274号−− 改正平成9・11・19・政令333号−− 改正平成10・12・18・政令400号−− 改正平成11・12・22・政令408号−− 改正平成11・12・27・政令430号−− 改正平成12・6・7・政令311号−− 改正平成12・6・7・政令333号−− 改正平成13・9・12・政令297号−− 改正平成14・6・19・政令214号−− 改正平成14・8・1・政令271号−− 改正平成14・9・4・政令296号−− 改正平成15・8・6・政令356号−− 改正平成15・8・8・政令368号−− 改正平成15・8・29・政令390号−− 改正平成15・9・10・政令397号−− 改正平成15・9・10・政令398号−− 改正平成15・12・19・政令535号−− 改正平成16・6・23・政令211号−− 改正平成17・2・18・政令 24号−− 改正平成18・2・1・政令 14号−− 改正平成18・4・26・政令180号−− 改正平成18・8・9・政令260号== 改正平成19・3・30・政令 83号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)
| 読み替える特許法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第184条の6第1項及び第2項 | 国際出願日 | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 |
| 第184条の12第2項、第184条の15第3項、第184条の18、第184条の19 | 第184条の4第1項の国際出願日 | |
| 第184条の9第6項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの |
| 第184条の12第1項 | 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 | 第184条の20第4項に規定する決定の後 |
| 第184条の14 | 国内処理基準時の属する日後 | |
| 第184条の17 | 日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後 | |
| 国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後 | ||
| 第184条の12第2項、第184条の18、第184条の19 | 第184条の4第1項の外国語特許出願 | 外国語でされた国際出願 |
| 第184条の12第2項 | 第184条の4第1項の翻訳文 | 第184条の20第2項の翻訳文 |
| 第184条の13、第184条の15第4項 | 第184条の4第1項又は | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は |
| 第184条の15第1項 | 及び第42条第2項の規定は | の規定は |
| 第184条の15第3項 | と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする | とする |
| 第184条の15第4項 | と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と | と |
| 第184条の4第4項若しくは | 第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは | |
| 第184条の4第1項若しくは | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは |